知らないと大損する、年金「加算金」をご存じか?
会社員や公務員などの厚生年金に加入して働く人は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つの年金を受給することができる。
さらに、老齢厚生年金には被保険者の扶養家族をもカバーする加算金がある。それが加給年金だ。
この加給年金は、65歳になって老齢厚生年金を受給するときに、該当する配偶者や子供がいる人にのみ加算される。つまり、"もらえる人"と"もらえない人"がいる年金なのだ。また、もらえる人でも加給年金加算のための届け出を忘れたり、請求するタイミングを間違えたりすると大損してしまうことがあるという。
夫婦世帯なら年金受給前に知っておきたいそんな加給年金のしくみを『60歳から得する年金大改正 働きながら「届け出」だけでお金がもらえる本』の監修者で特定社会保険労務士の小泉正典氏に聞いた。
「加給年金は、厚生年金に20年以上加入していた人が65歳になった時点で、65歳未満の配偶者(妻または夫で事実婚も含む)や18歳の年度末を迎える前の子供がいる場合に、本人の老齢厚生年金に加算されて支給されます。家族を扶養するために支給されることから、年金版"家族手当"と呼ばれることがあります」