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税務署?知らんよ!…84歳母の死から2年後、税務調査で「追徴税150万円」を課された53歳長男が激怒→自らの言動を恥じて素直に支払ったワケ【税理士の助言】

税務署?知らんよ!…84歳母の死から2年後、税務調査で「追徴税150万円」を課された53歳長男が激怒→自らの言動を恥じて素直に支払ったワケ【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

年110万円までの贈与が非課税であることは広く知られています。しかし、年110万円以内の贈与であっても多額の追徴課税を受けるケースがあることをご存じでしょうか? 具体的な事例をもとに、年110万円以内の贈与であっても贈与税が課されてしまう場合の理由と「生前贈与加算」の仕組みをみていきましょう。宮路幸人税理士が解説します。

相続トラブルは“普通の家庭”で起きている

近年、相続トラブルは増加傾向にあります。法務省「令和4年(2022年)司法統計」によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割争いの件数は1万2,982件。平成13(2001)年の9,004件と比較すると約1.4倍に増加しています。

 

「相続トラブルは富裕層の問題で、一般人には関係ない」と考える人もいるかもしれません。しかし、実際は“ごく普通の家庭”で起きることがほとんどです。

 

事実、令和3(2021)年度の同調査をみると、調停や審判など裁判所で争うことになった相続トラブルの約76%が「遺産額5,000万円以下」となっています。

 

これは、特に首都圏において相続財産のうち預金等がほぼなく、自宅の土地建物のみというケースが少なくありません。そしてこの場合、土地を分割することが難しく、トラブルに発展してしまうのです。

身に覚えのない「追徴課税」の知らせに唖然とする哲夫さん

―――追徴税150万円!? 税務署!? なんだこれ、俺は知らんよ! いったいなにが起きているんだ……?

 

会社員の鈴木哲夫さん(仮名・53歳)は2年前、84歳で他界した母親の預金1,300万円と実家(評価額7,000万円)を、実家で暮らす姉(57歳)と相続。話し合いの結果、家はそのまま姉が住み、預金はきょうだいで折半することになりました。

 

そんなに複雑な内容ではなかったことから、会社で経理をやっていた姉が相続税申告書を作成し、申告を済ませました。

 

しだいに母を失った悲しみからも立ち直り、いつもと変わらぬ日々を送っていましたが、母の死から2年ほど経ったある日、税務署から「税務調査に伺いたい」旨連絡がありました。

 

実家から離れて暮らす哲夫さんは、日中は仕事で忙しく、また税務調査の理由に心当たりもなかったため、税務調査は姉1人に対応してもらうことに。

 

すると後日、税務調査の結果について「追徴課税150万円」の通知が届きます。

 

「なんだこれ、俺は知らんよ!」

 

通知の内容に判然としない哲夫さんは、知り合いの税理士に相談することにしました。

 

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