宅建の試験の問題です。 抵当権についてです。 画像上問題文、真ん中選択肢、下解答解説です。 この選択肢の答えはバツですがどこがバツでしょうか? "Aがその損害賠償金を受領した場合"が間違いでしょうか? 受領じゃなよ、そもそも抵当権者(B)が差し押さえ だよ ですか? "物上代位をすることができる"はあっていますか?
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資格 | 不動産53閲覧

ベストアンサー

まず 「物上代位をすることができる」、これは合ってます。 それを前提に、物上代位を主張してお金を回収したい場合 「相手の財布に入ってしまう前に差し押さえないといけない」という事です。 本問で言うと、Bがは消失した建物の代わりである金銭を差し押さえる訳です このお金がAに支払われてしまい、Aの財布の中のどの部分が建物代価の 金銭か分からなくなった後では主張できない。 だからAへの支払い(Aが受領する)前に、差し押さえていないBは 物上代位を主張できないという事です。 財布に入っていても、お金があるなら差し押さえたらダメなの? という点ですが…そもそも差押を受けるような状況というのは 複数の債権者から請求が重なる場合で、全員に支払いが行きわたらない 状況であるのが常です。 足りない財産から、自分が優先的に全額の支払いを受けるには 抵当権の設定や物上代位に基づく差押なりと、他の債権者に先んじて 支払いを受ける権利がある事を示す必要がある、そういう理屈です。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

最上級に分かりやすかったです! ありがとうございます♪ もやもやが晴れました。

お礼日時:5/15 21:13