抵当権設定の登記がされた後、当該抵当権を債権とともに移転した旨の付記登記がされている場合において、その抵当権設定登記の抹消を申請するときは、 抵当権移転登記の後に通知された登記識別情報を記載した書面のほか抵当権設定登記の際に通知を受けた登記識別情報を記載した書面を添付することを要する。 答え × 抵当権抹消登記の登記義務者は、移転を受けた登記名義人だから、申請で提供する登記識別情報は抵当権移転登記の後に通知された登記識別情報で足りると書かれていました。 この問題の意味は、移転後の抵当権だけでなく、移転前の抵当権まで(つまり2つ)を抹消するということですよね? この解説では、「移転後の抵当権者」が「移転前の抵当権」まで、申請の登記義務者となり抹消できるという認識で合っていますか? 混乱するのですが、もし所有権が移転されていて、抹消するとき、例えばA→B→Cと移転している時にAを所有権を抹消したい時は、CがいきなりAを抹消できず、Cが義務者となりBとともにまず、BからCの移転を抹消し、そのあと、Bが義務者になりAからBの登記を抹消していたはずかと思います。 抵当権は違うのですか? それともこの問題の抵当権は付記登記だからですか? 抵当権がもし付記登記でなく移転登記されていたら、所有権の移転の抹消と同じ流れになるのでしょうか?