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回答(6件)
>線を超えて追い越すことだけが禁止ですか? →中央線ならその通りです。 なので、右折禁止箇所以外であれば、右側にある店舗等に右折するのは問題無いです。 ただ、 イエローラインは、同一方向車線の所(トンネル内等が多い)や、交差点手前にもあります。 その場合は、 「車線変更禁止」 なので、追い越し等でなくても、車線変更するだけで違反となります。 →俗に言う「イエローカット」がこれに該当。
追い越しのための右側部分はみだし通行禁止以外には 中央線としての原則ルールがあり、道路の中央より左側部分を通行しなければなりません。 交差点での右折や道路外に出るための右折、転回はできます。
はみ出し追い越し禁止となりますが、駐車車両の横を車間をとり走行する場合は違反ではありませんし、右折する際にはみだしたりしても違反とはなりません。ですがその距離が長くなると違反に問われます。