この文章の書き下し文と現代語訳を作成しなければならないのですがこれで合っておりますでしょうか?? 一 当寺境内竹木猥伐採事 一 諸殺生之事 一 参詣之諸人致狼藉事 付堂庭牛馬 牽飼事 右条条所定置也、若違犯之輩有之者、可被処厳科之旨依 仰下知、如件 (書き下し文) 一当寺境内において竹木を猥りに伐採することなかれ。 一諸殺生の事、これをなすことなかれ。 一参詣の諸人が狼藉を致す事なかれ。 付堂庭において牛馬を牽き飼う事。 右の条は所定のごとく定めたる所なり。若し違犯の輩有る者は、これを厳しく科すべき旨仰せ下され候。 如件く。 (現代語訳) 一当寺の境内で勝手に竹や木を伐採してはいけない。 一(動物を)殺生してはいけない。 一参詣者が乱暴や迷惑行為を行うことを禁じる。付属の堂の庭で牛や馬を牽いて飼うことも禁止とする。 これらの規則は、すべて定められた通りである。もし、これらの規則に違反した者があれば、厳しい罰を科すことを命じる。 以上のことを仰せつかりました。