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介護施設の事務の者です。 食費についての質問です。 負担限度額認定証を持っている方は朝昼晩全て食事をした場合、負担限度額を頂くと思います。 例えば第2段階の方であれば1日390円を利用者に請求、基準額の1,445円から390円を引いた1,055円を国保へ請求となるかと思います。 入退所時などで朝と昼ご飯しか食べなかった場合、第2段階の方だとどのように計算して請求すれば良いのでしょうか? 施設で設定している朝400円と昼ご飯500円の料金の合計(第4段階の方に頂いている金額)900円を基準とし、利用者へ390円請求、国保へ510円請求となるのか 基準額1,445円を朝昼晩で設定し直し(例えば朝385円、昼480円、晩580円)、その朝と昼の合計865円を基準とし、利用者へ390円請求、国保へ475円請求となるのか ご教授頂ければ助かります。 よろしくお願い致します。 長文失礼致しました。

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回答(3件)

1日分食べたらというのは認識間違いです。 単純に390円を本人請求、限度額を超えた分を国保請求です。 なおショートステイだと1食毎での金額設定にしろって言われると思いますが、特養は1日いくらの設定にしててもじつは構わないというのはあります。そちらは1食毎にしてしまっていますので、390円本人、510円国保請求です。

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介護施設での食費請求について、負担限度額認定証を持つ利用者が朝と昼のみ食事をした場合、2つの計算方法が考えられます。1つ目は、施設で設定した朝400円と昼500円の合計900円を基準とし、利用者に390円を請求し、国保に510円を請求する方法です。2つ目は、基準額1,445円を朝昼晩で再設定し、例えば朝385円、昼480円とした場合、その合計865円を基準とし、利用者に390円を請求し、国保に475円を請求する方法です。どちらの方法を採用するかは、施設の方針や国保の指針に従って決定する必要があります。

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食費の計算方法については、以下のようになります。 ・利用者が全ての食事(朝食、昼食、夕食)を食べた場合は、基準額(1,445円)から利用者負担限度額(第2段階なら390円)を差し引いた金額(1,055円)を国保連合会へ請求します。利用者には390円を請求します。 ・利用者が一部の食事(例えば朝食と昼食のみ)しか食べなかった場合は、以下の2つの方法があります。 1. 施設で設定している1食当たりの金額(朝食400円、昼食500円の場合は900円)を基準とし、利用者には390円を請求、国保連合会へは900円から390円を差し引いた510円を請求します。 2. 基準額1,445円を朝昼晩で按分した金額(例えば朝385円、昼480円、夕食580円の場合は865円)を基準とし、利用者には390円を請求、国保連合会へは865円から390円を差し引いた475円を請求します。 施設によって取り扱いが異なる可能性がありますので、所属施設の規定に従って適切に請求を行ってください。

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