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回答(5件)
軽自動車だったら、ディーラーが負担しています。 普通車の場合は、自動車税の未経過相当額が諸費用の中に計上されているはず。購入時の明細を見てみたらいいんじゃないでしょうか?
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契約したのは3月でも、名義変更が4月に持ち越されていれば、納税義務者はあなたではなく販売店となります。 3月契約で3月登録の場合 納税義務者はあなたになりますので納税通知書は来ると思います。 3月契約で4月登録の場合 納税義務者は販売店です さらに 契約のときに自動車税1年分払っている場合は、そのときのお代が今年度分の自動車税となります。そのため追加の支払いは不要 契約のときに自動車税を払っていない場合(3月に車を購入すると自動車税はかかりません)、今年度の納税義務者は販売店となります。ただし、実質的な納税義務者はあなたになるため、名義変更の翌月から3月までの自動車税相当額を販売店に払う必要があります。
名義変更が、4月1日以降なら納税書は前の持ち主に送られます。 なので、ディーラーで処理する事に成るはずです。
自動車税と言う事は普通車ですね 登録はいつになってますか? 4月になってからでは? それなら契約の時に自動車税を払っていませんか?