回答受付終了まであと7日

ひとり親手当が本来一部支給だったことに気づかず貰えていませんでした。 私の確認不足もあったけど、あなたは貰えないと言った役所の人を信じてしまったので、役所の人も説明と目の前で計算してくれていたらこの事案は防げました。 遡っての手当を受け取ることは難しいですが、途中からもらうことは出来るみたいです。 私はお金が貰えなかったことより、役所の対応が嫌だったので、その愚痴を仲の良いなんでも話せる元旦那さんに話したら、「俺に話す話じゃなくね?!デリカシーないわ。もうお前むり」と言われてしまいました。 確かに、ひとり親子供手当の話なので、元夫からすると複雑な気持ちにはなるかもしれないけれど、子供のことでもあるので、大変さを知ってもらいたい気持ちもあり、元夫に話しました。 実際、離婚理由は元旦那側の親族からの干渉に耐えられなかったから離婚しました。 貰えなかった分を請求したとかだったら流石にやばいやつだとは思うのですが、貰えなかった役所の対応が酷かったという愚痴を言った私は、 お前無理と言われるほどのことをしてしまったのでしょうか? (養育費は一般より高めの金額を支払ってもらっています)

回答(4件)

「ひとり親控除」は税制上の還付なので5年遡れます。 ひとり親手当? 児童手当ではなく「児童扶養手当」(旧母子手当)のことですか?? まず、制度名が間違っているかも?? 児童扶養手当は、自治体の制度ではなく国の制度ですが自治体に申請します。 ※マイナポータルに対応している自治体は、電子申請も可能 計算は簡単で、、 昨年の源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』を見ます。 『控除後の金額+昨年の養育費の8割』 ↓ ↓

画像

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

>>私の確認不足もあったけど、 >>あなたは貰えないと言った役所の人を信じてしまったので、 >>役所の人も説明と目の前で計算してくれていたらこの事案は防げました。 「児童扶養手当」の計算は、 過去の「所得情報を基にして計算する」ので、 窓口で計算できるような状況では無いと思いますよ。 そのために、受給申請をするのですから。 (※) 勿論、給与収入が「1,000万円」を超えているなど、 明らかに「高所得者」の場合は除きますけど。 たとえば、 現在「令和7年10月分迄」の児童扶養手当は、 「令和5年分の収入」を基にして、 「児童扶養手当制度上の所得」を算出します。 さらに、 障がい者控除、特別障がい者控除、勤労学生控除、 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 を申告していれば、 「児童扶養手当制度上の所得」を下げることが出来ます。 次に、 「令和5年分の所得申告時」に、 「税制上の扶養親族」を何人申告しているかによって、 「所得制限限度額」が決まるため、 「令和5年分の所得申告の内容」も確認しなければなりません。 そして、 「児童扶養手当制度上の所得」と「所得制限限度額」を比較して、 ・「全部支給(満額支給)」 ・「一部支給」(手当月額は、算式を使用する) ・「支給停止」 が決まります。

詳しい回答をありがとうございます。 当時、申請をしてみると伝えたところ、 「あなたの養育費では到底難しいので申請しても意味ない」という言い方をされてしまったので申請しませんでした。 でも、それでも渋れば良かったですよね。

子供の生活を豊かにするために一般より高めの養育費を渡しているのに、児童扶養手当の一部支給がもらえなかったと愚痴を言われたら、もっとよこせと遠回しに言っているようなものですよ。 そりゃ、無理って言われると思いますよ。 あなたはそんなつもりじゃなかったとしても、一般より高めの養育費を毎月、渡している元夫にもう少し気遣いしていかがですか。 デリカシーがなさすぎるかと思いますが。

回答ありがとうございます。 元夫は子供の生活を豊かにするために支払っているというより、離婚調停で養育費を渋っていたものの、理不尽な離婚理由だったこともあり調停員から注意を受け、元夫の収入に見合った養育費を払ってもらっているだけであって、決して無理な養育費は要求していないです。 そのような過程もあったので、私はもらえるべき手当は貰っておかないと、いつまた支払いを渋られるかわからない、といった不安がありました。 何度か手当の一部支給をあなたには請求するつもりは一切ないけど、役所の人の対応が本当に嫌だった、どうすれば遡って貰えるのか?みたいに、あなたには請求する意思ないことを伝えた上で愚痴りました。 でも、デリカシーなかったですよね。。私も離婚調停の時の元夫のことを思い出してしまったので、無意識にその時の空気感が出てしまったのかもしれません。

お金ではないと思っていても相手からするとガメツイと思われたのでしょう。 児童扶養手当の計算はその場でできるほど容易では無いので、よっぽど一部支給から外れるほどの収入がない限り申請はしておいたほうがいいですけどね… もしかしたら収入ではなく所得(控除などされたあとの金額)が制限から超えていると、どちらかが勘違いしたのかも? 何にせよもう離婚しているので、子供の面会と養育費以外の話はしないほうがいいです。そのように無駄な暴言吐かれてしまいますし…

やっぱりガメツイって思われてしまいましたよね。 養育費を貰っていてもやっぱり将来的に貰える手当はきちんと受け取るべきという考えだったので、がめつさが出てしまったのかもしれません。 当時、役所の人には申請しても意味ないと言われたので、申請用紙も頂けず申請しませんでした。 普通に離婚しても子供と3人で旅行に行く関係性だったので、こんなことがあったんだけど〜みたいな空気感で話してしまいました。 私バカでしたね。