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回答(4件)
「ひとり親控除」は税制上の還付なので5年遡れます。 ひとり親手当? 児童手当ではなく「児童扶養手当」(旧母子手当)のことですか?? まず、制度名が間違っているかも?? 児童扶養手当は、自治体の制度ではなく国の制度ですが自治体に申請します。 ※マイナポータルに対応している自治体は、電子申請も可能 計算は簡単で、、 昨年の源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』を見ます。 『控除後の金額+昨年の養育費の8割』 ↓ ↓
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>>私の確認不足もあったけど、 >>あなたは貰えないと言った役所の人を信じてしまったので、 >>役所の人も説明と目の前で計算してくれていたらこの事案は防げました。 「児童扶養手当」の計算は、 過去の「所得情報を基にして計算する」ので、 窓口で計算できるような状況では無いと思いますよ。 そのために、受給申請をするのですから。 (※) 勿論、給与収入が「1,000万円」を超えているなど、 明らかに「高所得者」の場合は除きますけど。 たとえば、 現在「令和7年10月分迄」の児童扶養手当は、 「令和5年分の収入」を基にして、 「児童扶養手当制度上の所得」を算出します。 さらに、 障がい者控除、特別障がい者控除、勤労学生控除、 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 を申告していれば、 「児童扶養手当制度上の所得」を下げることが出来ます。 次に、 「令和5年分の所得申告時」に、 「税制上の扶養親族」を何人申告しているかによって、 「所得制限限度額」が決まるため、 「令和5年分の所得申告の内容」も確認しなければなりません。 そして、 「児童扶養手当制度上の所得」と「所得制限限度額」を比較して、 ・「全部支給(満額支給)」 ・「一部支給」(手当月額は、算式を使用する) ・「支給停止」 が決まります。
子供の生活を豊かにするために一般より高めの養育費を渡しているのに、児童扶養手当の一部支給がもらえなかったと愚痴を言われたら、もっとよこせと遠回しに言っているようなものですよ。 そりゃ、無理って言われると思いますよ。 あなたはそんなつもりじゃなかったとしても、一般より高めの養育費を毎月、渡している元夫にもう少し気遣いしていかがですか。 デリカシーがなさすぎるかと思いますが。
お金ではないと思っていても相手からするとガメツイと思われたのでしょう。 児童扶養手当の計算はその場でできるほど容易では無いので、よっぽど一部支給から外れるほどの収入がない限り申請はしておいたほうがいいですけどね… もしかしたら収入ではなく所得(控除などされたあとの金額)が制限から超えていると、どちらかが勘違いしたのかも? 何にせよもう離婚しているので、子供の面会と養育費以外の話はしないほうがいいです。そのように無駄な暴言吐かれてしまいますし…