回答(1件)

軽自動車の納税義務者は、4月1日現在の所有者です。 4月2日以降にあなたが軽自動車を入手(名義変更)したのなら、あなたに今年度の納税義務はありません。 相手が支払った納付書の控えがなくても不都合はありません。 もし納税証明が欲しければ、あなたのお住いの役場の納税課にいけば、あなたに今年度の納税義務がない旨の証明書を発行してくれます。

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