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司法と統一教会に関するkukurukakaraのブックマーク (3)

  • 東京地裁、25日に旧統一教会側を呼び出し 解散命令、法令違反が焦点 | 毎日新聞

    世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡り、東京地裁が25日に教団側に対して裁判所に来るように求めたことが関係者への取材で判明した。地裁は事実上、請求の審理を1月に終結しており、25日にも可否について判断を示す見通しだ。 文科省は2023年10月、霊感商法や高額献金などの金銭トラブルに教団が組織的に関与し、教団の損害賠償責任を認めた民事訴訟の判決が多数あるなどとして旧統一教会に解散命令を出すよう地裁に請求した。 宗教法人法81条は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」を解散命令の要件としている。 これまで教団側は「被害は明確でない」などと反論し、政府による解散命令請求は「宗教迫害」と主張している。 一方、教団の元信者5人が22日、東京都内で記者会見し、現役信者に「教会をやめても地獄には行きません

    東京地裁、25日に旧統一教会側を呼び出し 解散命令、法令違反が焦点 | 毎日新聞
    kukurukakara
    kukurukakara 2025/03/22
    “東京地裁が25日に教団側に対して裁判所に来るように求めたことが関係者への取材で判明した。地裁は事実上、請求の審理を1月に終結しており、25日にも可否について判明”
  • 「不法行為も解散命令の要件」 旧統一教会側への過料で最高裁初判断 | 毎日新聞

    宗教法人法で定められた質問権に基づく調査への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側に過料を科すよう求めた裁判で、最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は3日付で決定を出し、「民法上の不法行為は解散命令の要件に含まれる」との初判断を示した。教団を巡っては別に解散命令請求を巡る裁判が進んでいるが、教団側は「民法上の不法行為は解散命令の要件に含まれない」と訴えている。最高裁の決定は教団側の主張を退ける内容で、解散命令の判断に影響を与える可能性がある。 その上で小法廷は、田中富広会長に過料10万円を科した東京高裁決定(2024年8月)を支持し、教団側の不服申し立てを退けた。裁判官5人全員一致の意見。 宗教法人法は、解散命令の要件として「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」と定め、「法令違反」の疑いのある宗教団体を調査するための質問権を認めている。

    「不法行為も解散命令の要件」 旧統一教会側への過料で最高裁初判断 | 毎日新聞
    kukurukakara
    kukurukakara 2025/03/04
    “教団側は、東京地裁で続いてきた教団に対する解散命令請求の審理でも、民法上の不法行為は解散命令要件には含まれないと主張している。  解散命令請求の審理は25年1月に終結し、今後判断が出される見通し”
  • 最高裁判所 旧統一教会に過料10万円を命じる | NHK

    旧統一教会への解散命令請求に関連して最高裁判所は、文部科学省の質問権の行使に適切に回答しなかったとして教団に過料10万円を命じました。また、解散命令の要件には民法上の不法行為も含まれるという初めての判断を示しました。東京地裁で続いている、教団に解散命令を出すかどうかの審理に影響する可能性があります。教団は5日、ホームページでコメントを掲載し、「信者のプライバシーに関する質問など以外はできる限り回答していた」と主張しました。 おととし10月に旧統一教会への解散命令請求をした文部科学省は、質問権を7回行使し報告を求めましたが、教団に一部を拒否されたとして行政罰の過料を科すよう裁判所に通知しました。 教団側は、「民法上の不法行為は解散命令の要件には当たらず、質問権の行使自体が違法だ」などと反論しましたが、1審と2審は過料10万円を命じたため、教団側が抗告していました。 これについて最高裁判所第1

    最高裁判所 旧統一教会に過料10万円を命じる | NHK
    kukurukakara
    kukurukakara 2025/03/04
    “過料の審理は解散命令の前哨戦"地裁では、旧統一教会に民法上の不法行為があったかやその不法行為が『著しく公共の福祉を害した』といえるかが判断の焦点となるだろう”
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