どうも本気らしいという話は噂に聞いていたが、こんなに早く交渉がまとまって発表されるとは思わなかった。今日10月9日(月)、GoogleがYouTubeを約16億5,000万ドル(in an all-stock deal worth about $1.65 billion)で買収した。 YouTubeは創業から二年たっていない。サービス本格スタートからほぼ一年。それが約2,000億円の価値に変わった。何という加速感であることか。Googleの傘下に入ることは、YouTube創業者にとって、NASDAQ上場よりうんといい話だったのだ。こういう傾向は、今後もしばらく続くだろう。ある種のベンチャーにとっては、GoogleがNASDAQの代わりになったということだ。 前にも触れたが、2006年のGoogleにとってのサプライズ(あるいはネット業界全体のサプライズ)は、YouTubeだけであった。むろ
Googleが米国時間10月9日、ビデオ共有サイトYouTubeを16億5000万ドルで買収すると発表した。買収は株式交換によって行われる。 Googleはインターネットで人気を博すビデオ共有サイトYouTubeを獲得することにより、自社のビデオサービスを改善していく構えだ。両社のプレスリリースによれば、YouTubeは今後も独立したサービスとして運営されるという。GoogleとYouTubeでは協力して新機能の開発に取り組んでいく予定で、なかには監督志望者向けのものなども含まれるという。買収は2006年第4四半期に完了する予定。GoogleによるYouTube買収は何日も前から噂されていた。 Googleの最高経営責任者(CEO)Eric Schmidt氏は買収発表後の電話会議で、「これは、ビデオをユーザーのオンラインエクスペリエンスの中心的な存在にしていくためにGoogleが多数実施し
2006年09月19日16:00 カテゴリValue 2.0 1.0の受難 梅田氏がこう書いてるうちに、 My Life Between Silicon Valley and Japan - 「確信犯」的な態度を貫く「ユーチューブ」の加速感 企業としてのユーチューブの秘密は、動画ビジネスでは絶対に避けて通れない著作権問題に対して、本音と建前を巧みに使い分ける「確信犯」的な態度を貫く経営姿勢にある。 こんなニュースが飛び込んできた。 livedoor ニュース - WSJ-ユーチューブとワーナー・ミュージック、オンライン広告収入で協定 音楽ビデオのネット配信で、動画配信サイトを運営する米新興企業ユーチューブ(本社カリフォルニア州サンマテオ)と米音楽事業大手ワーナー・ミュージック・グループ(NYSE:WMG)は、オンライン広告収入を分け合うことで合意した。対象となるのは、ユーチューブのサイトに
動画投稿サイト「ユーチューブ(YouTube)」人気の加速感は、見ていて怖くなるほどだ。グーグルをはじめ、いずれ世界を席捲することになるネット・サービスの初期普及スピードをあまた見てきたが、ユーチューブほどの加速感は初めてである。 ユーチューブ(http://www.youtube.com/)は、二〇〇五年二月に創業されたシリコンバレーのネット・ベンチャー。同社のビジョンは「ブロードキャスト・ユアセルフ(あなた自身を放映しよう)」。ユーザがビデオ映像を自由に投稿し、ネット上に発信できる無料サービスである。 私が拙著『ウェブ進化論』を脱稿したのは今年の一月初旬だったが、わずか七カ月前のユーチューブは、ネット世界に現れては消えるたくさんの挑戦者たちの一社に過ぎず、ユーチューブについて本の中で言及するなど全く考えもしなかった。 しかし今年の三月頃から普及に加速がつき、六月中には二十五億本の
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CNetのブログに、「YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察」というエントリーを書いたので、まずはそれを読んでいただきたい。ここ数週間ばかり、私なりに「なぜSequoiaのような一流どころのVCがYouTubeに資金を提供したのだろうか」、「一見お金を垂れ流しているようにしか見えないYouTubeの本当の狙いはどこにあるのだろうか」と考えて来た結果、やっと少し「著作権法との関係の落としどころ」のようなものが見えて来たような気がするので、それを自分なりにまとめて書いてみたのだ。 結局のところ、「テレビ番組の一部を『個人的体験の共有』のためにアップロードすることぐらい許容範囲」と多くの人が思うようになるのか(もしくは、既になりつつあるのか)が鍵である。CNetのエントリーに書いたように、人々の常識や良識が変化した時には、法律の方を変更すべきだ、というのが私の考え方であ
私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面
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