戦争法案は、自衛隊の活動地域を従来の「戦闘地域」にまで広げ、これまでできなかった弾薬の提供や武器... 戦争法案は、自衛隊の活動地域を従来の「戦闘地域」にまで広げ、これまでできなかった弾薬の提供や武器の輸送など、米軍への軍事支援―「後方支援」を可能にしています。この「後方支援」について、政府は、海外での武力行使を禁止した憲法9条1項に違反しない、合憲だと強弁してきました。その「根拠」にしていた二つの柱が、(1)「自己保存型の武器使用は武力の行使にあたらない」(2)「自衛隊の活動は他国の武力行使と一体化しないから憲法違反ではない」というものでした。この二つの「根拠」が、党首討論や衆院安保特別委での日本共産党・志位和夫委員長の追及で総崩れになりました。 「武器の使用」 国際的定義なし 第一の「武器の使用」問題はどういうことでしょうか。5月27日の衆院安保特別委で、志位氏の追及に対し、安倍首相は、活動地域を従来の「戦闘地域」まで広げたこと、弾薬の提供や武器の輸送などを行うように変更したことを「その
2015/06/22 リンク