「三菱UFJ銀行員が貸金庫から十数億円を窃取」「幕内格行司の力士会積立金2000万円着服」「中学職員の給... 「三菱UFJ銀行員が貸金庫から十数億円を窃取」「幕内格行司の力士会積立金2000万円着服」「中学職員の給食費横領」など、内部関係者による窃取・横領事件が後を絶たない。 企業でも規模の大小にかかわらず、税務調査で横領が発覚することも少なくない。横領を行う手口は、売上の未計上や架空請求、外注費の水増し発注などさまざまだ。 横領された会社側は被害者になるのだが、税務調査で横領が明らかになった場合、税金はどうなるのだろうか。笠井恭平税理士に聞いた。 ●修正申告等により所得を是正し、本税に加えて追徴課税が発生 ーー税務調査で、横領により実際の決算内容が異なることがわかると、税金はどうなるのでしょうか。 「税務調査で横領や架空請求、外注費の水増しなどが発覚した場合、未計上売上は益金算入、実体のない外注費は損金不算入とされ、修正申告等により所得を是正し、追加で税金を納付することが求められます。 修正申告
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