大阪大学の労働法の教授である小嶌典明先生が、日本の労働法がいかにヘンテコなものであるかを、わかりやすく書いてくれた。『職場の法律は小説より奇なり』は、管理職はもちろん、雇用問題に関心がある人は必読だ。規制改革と大学法人の人事労務の実務に関わった労働法学者だからこそ書くことができた日本の労働法の姿が、この本に描かれている。 どうしてこんな変な労働法に私たち日本人は困らされることになったのだろうか。小嶌先生の答えは明快だ。それは、裁判官も含めて公務員という「労働法の適用を受けない者が、労働法の世界を経験しないまま、労働法をつくる」からだ。 不況で雇用調整が深刻になってくると、雇用不安を「解消する」ために、様々な雇用法制の改革が提案される。そうした提案に関わる人たちは、是非この本を読んで、本当にその改革が労働者のためになるのか、を考えてほしい。 目次 基本ルールと現場の心得-できないことは約束し
交通事故によって被害者に死傷の結果が発生しますと、従来は「業務上過失致死傷罪」(刑法211条)が適用されていましたが、平成13年(2001年)に「危険運転致死傷罪」(208条の2)が新設されましたので、悪質で危険な運転行為から死傷の結果が発生したときは、一挙に重く罰せられることになりました。 その中には、「アルコール・薬物運転型」と「信号無視型」と「通行妨害型」の3つがありますが、とくに最近、「妨害型」の危険運転致死傷罪に関する同様な2つの事件が現在最高裁に係属中であることが分り、その帰趨に注目すべきことを指摘しておきます。 大阪のケースでは、自動車がバイクと並進中に幅寄せをしたこと、そして東京のケースでは自動車がバイクの直前に進入後に狭い間隔で並進したことを危険な妨害行為とした上で、いずれも妨害行為の故意と妨害目的が「推認」されると、1.2審では認めました。 しかしそこには、大きな落とし
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