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Copyrightに関するzhivago1917のブックマーク (4)

  • URL事件判決 - 壇弁護士の事務室

    児童ポルノをアップした他人のサイトのURLを掲載することは、児童ポルノの公然陳列罪であるという判決がでた。 判決の一部 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるか

    URL事件判決 - 壇弁護士の事務室
    zhivago1917
    zhivago1917 2009/10/28
    結局はてなブクマは著作権侵害になるのかならないのか?
  • benli: ウェブ魚拓

    私のブログのエントリーについて大量にウェブ魚拓している人がいるようなので、「ウェブ魚拓の考え方」と題するページを見ていたのですが、複製権侵害または公衆送信権(送信可能化権を含む)侵害を主体的に行いまたは幇助しているのではないかという疑問に対して答えていないという時点で、予防法務的には絶望的だなあと思ったりします。 サービスの特性上、その著作権者から削除要求がなされたときに削除するというふうにはしがたいのかも知れませんが、それをしないと、プロバイダ責任制限法第3条第1項の免責は受けられませんし、「丸ごとコピー&主たる著作物なし」では著作権法第32条により適法とされることもまずあり得なさそうです。 サービスの特性上、その著作権者を攻撃する目的で活用されることが予定されているのに、その著作権者からの「著作権侵害だ!」という攻撃に対し無防備でいるというのは、如何なものかなあと思ったりします。 この

  • ⊂⌒⊃。Д。)⊃カジ速≡≡≡⊂⌒つ゚Д゚)つFull Auto | 【マスコミ】「ウェブ魚拓は著作権違反」と新聞社が削除命令【証拠隠滅】

    This domain may be for sale!

  • 自由か著作権か?

    リチャード・ストールマン 著 [ 英語 ] むかしむかし、印刷機の時代に、 執筆と出版のビジネスのために1つの産業上の規制が確立されました。 それは著作権と呼ばれました。 著作権の目的は、 執筆された書き物を広範囲に出版することを奨励するということでした。 そして著作権の方法は、 最近の著作物を再版する場合、出版社が著者の許可を必要とするというものでした。 普通の読者は、これを否認する理由はほとんど持っていませんでした。 なぜなら、著作権は出版だけを制限しており、 読者ができることに制限を設けているのではなかったからです。 もしも、著作権がの価格を少し上げたのなら、 それは金銭の問題だけでした。 著作権は、来の目的の通り公共の利益に役立っており、 一般の人々に、ほとんど負荷は与えませんでした。 著作権は、その役割をよく果たしておりました——その当時は。 やがて、情報を配布する新しい方法

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