ハイリスク・ハイリターンな取引の代表である「商品先物取引」の勧誘規制が、緩和されることになった。 穀物や貴金属などの将来価格を予想して取引する「商品先物取引」は、投機的な要素が大きいため、勧誘を望まない顧客への電話・訪問勧誘が原則的に禁止されている。この規制の「例外」がこのほど、経産省・農水省の関連省令の改正によって拡大することになった。 今回の省令改正により、業者は(1)ハイリスク取引の経験者や(2)年収800万円以上もしくは金融資産2000万円以上などの条件を満たす65歳未満の人を、一定の条件下で電話・訪問勧誘できるようになる。改正は1月23日付けで、施行日は6月1日だ。 今回のルール変更は、消費者保護の観点からみて、問題ないものなのだろうか。消費者問題にくわしい正木健司弁護士に聞いた。 ●消費者保護策が「骨抜きになった」 「勧誘を要請していない顧客に対して、電話・訪問勧誘を行うことを