67年前、都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられ、生みの親を知らずに生きてきた男性が「出自を知る権利があり、都には調査する義務がある」などと訴えた裁判で、東京地方裁判所は病院を運営していた都に対し、戸籍などをもとに生みの親について調査するよう命じました。原告側の弁護士によりますと、取り違えた病院側に出自の調査を命じた判決は初めてだということです。 都内に住む江蔵智さん(67)は1958年、都が運営していた「墨田産院」で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられ、血のつながらない両親に育てられました。 両親の血液型を知ったのをきっかけに40代でDNA鑑定を行い、血縁関係がないことがわかり、都に対し「出自を知る権利があり、都には調査する義務がある」として訴えを起こしました。 都側は「調査する義務はない。第三者のプライバシーを侵害するおそれがある」などとして争っていました。 21日の判決で、東京地方