大阪地検特捜部に業務上横領罪で逮捕・起訴され、2021年に無罪が確定した不動産会社の元社長が国に7億7千万円の賠償を求めた訴訟をめぐり、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は、特捜部検事による約18時…
はじめに※本件は私自身の実体験ではありません。 本件概要平成29(ワ)672等損害賠償請求事件 平成30年3月29日 東京地方裁判所 主 文 1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを7分し,その6を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87634 本件は「原告が,被告において原告の販売する写真素材を原告に無断でイラスト化して自らの作品に使用して販売した行為が,原告の当該写真素材に係る著作権(複製権,翻案権及び譲渡権)を侵害すると主張」し、「被告が,本件本訴の提起を含む原告による過大な損害賠償請求等が不法行為に当たると主張」し、それぞれ損害賠償請求をしていた事案です。 以下、判決文より要約です。 原告は、写真等の映像コンテンツを作成、
最初にQ.どっち派閥なの? A.法律が正しいよって言った方。判例がないなら主要学説が正しいとしている方。 Q.知的財産基本法どの程度理解してるつもりなの? A.レポートで100点満点中95点以上の評価はされたから特にAI部分についてその段階の議論においてはその程度には理解しているつもり。 Q.やすゆきさんに当該案件の著作権あると思う? A.過去のポストからするとないんじゃないかなとは思うけど、とりあえず本記事では本人が有利に動ける著作権があるという仮定で進めます。 そのためどっち側の人にとっても不愉快になりうる要素が含まれているのでそれが嫌だったら読まないほうが良いです。 1.CFのページを読んで思ったこと 「一体この人は裁判をして何を争いたいんだろう?」でした。 裁判をする際に必要な情報が殆ど書かれていません。 争点が読み取れないのです。「AI(あるいはそのユーザー)に権利を侵害されまし
懲役10か月・執行猶予3年、罰金1100万円の判決福岡地裁の武田夕子裁判官は24日の判決で、「数年にわたる多額の脱税で悪質」と指摘しました。 一方で、脱税に至った経緯について、「事務作業が極めて不得手で金銭への関心が薄く、年齢相応の社会制度に対する理解も不足した被告人が、急激に人気漫画家となり、確定申告の重要性を軽く見て、目の前の仕事やプライベートを優先させ、事務作業から逃げ続けた結果」だとしました。 そのうえで、税理士に書類の管理などを任せ、2022年からは漏れなく所得税を納めていることから「再度脱税に及ぶ可能性は低い」などとして、池田被告に懲役10か月・執行猶予3年、罰金1100万円の判決を言い渡しました。
大手出版社が海賊版サイト「漫画村」の元運営者に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は約17億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 【動画】大手出版社「KADOKAWA」「集英社」「小学館」3社が共同会見 「漫画村」元運営者に約17億円賠償命令 ◇ 「キングダム」や「ONE PIECE」などの人気漫画を無断で掲載されたとして2022年、大手出版社の「KADOKAWA」「集英社」「小学館」が海賊版サイト「漫画村」の元運営者を訴えた裁判。あわせて19億円あまりの賠償を求めていました。 東京地裁は18日の判決で元運営者について「許諾なく、不特定多数の利用者が無償で閲覧可能な状態にした」と指摘し、「漫画村」の元運営者に対し、約17億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 判決後、「漫画村」の元運営者が取材に応じました。 「漫画村」元運営者 「今回の判決は個人的に納得できないし、根拠を無視したものだと思
2023年8月30日、江口大和弁護士(37歳、第二東京弁護士会)を被告人とする「犯人隠避教唆」について、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は、江口氏の上告を棄却した。 弁護士が犯罪者という異例の事件だ。逮捕も、一審・横浜地裁の有罪判決も、テレビ・新聞が大きく報じた。「虚偽の供述を依頼した」とか「弁護士としての知識を悪用した」とか。もうすべての人が思ったろう、「わっるい弁護士がいたもんだ!」と。だが、私は知っている。これ、どうやら冤罪だ。聞いてほしい。 2019年1月のその日、私は横浜地裁にいた。レーダー式測定機(日本無線のJMA-230)による32キロ超過の否認裁判があったのだ。終わって帰り際、別の法廷の開廷表に「道路交通法違反、犯人隠避、犯人隠避教唆」の判決を見つけた。被告人は2人だ。 犯人隠避(刑法第103条)とは、隠れ家を提供する以外の方法で犯人を検挙から逃れさせること。オービス事件
36人が死亡し、32人が重軽傷を負った令和元年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の第8回公判が20日、京都地裁(増田啓祐裁判長)で開かれ、被害者参加制度を利用した遺族らによる直接の被告人質問が続いた。亡くなった女性=当時(22)=の母親は「娘は事件があった年に入社したばかりだった」と述べ、「あなたが盗作されたと主張する作品の制作の後に入った社員がいたことは考えなかったのか」と被告に疑問を投げかけた。 女性は事件のあった年に京アニに入社し、研修を受けて6月から第1スタジオに配属されたばかりだったという。 母親は、被告がガソリンをまいた際に近くにいたという3人の社員の位置関係を問うた。「そのうちの一人は私の娘の可能性がある」と述べ、「ガソリンに火をつけたのは娘を含めた全員に向けてですか」と聞くと、被告は「そうなります」と答えた。 静かな
1. クリーニング特約は絶対?https://togetter.com/li/2026717 『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担) 必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。 事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴) それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。 2. 特約が成立する条件ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省 特約について 賃貸借契約については、強行法規に反し
国内で2021年に発生した米軍関係者(米兵、軍属、家族)による一般刑法犯(過失運転致死傷などを除く)の起訴率が約11・3%にとどまり、約9割が不起訴となっていることが、日本平和委員会が入手した資料で明らかになりました。 全国の一般刑法犯の起訴率と比べると3分の1以下であり、米軍関係者が「優遇」されている実態が改めて浮き彫りになりました。 資料は法務省が開示した「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」。これによると、米軍関係者による一般刑法犯は、起訴9件に対し、不起訴が71件に上りました。 殺人(1件)、傷害(9件)、暴行(3件)、横領(2件)は全て不起訴でした。強制性交は11件中9件が不起訴になりました。窃盗は33件中、起訴は1件だけ。住居侵入も9件中、起訴は2件にとどまりました。一般刑法犯ではない「自動車による過失致死傷・過失運転致死傷」でも164件中138件が不起訴で、起訴率は約16%にす
2019年7月15日、北海道へ応援に入った安倍晋三首相(当時)この記事の写真をすべて見る 北海道札幌市で安倍晋三首相(当時)が街頭演説中に「安倍辞めろ」とヤジを飛ばした2人が北海道警の警察官に現場から排除され、損害賠償を求めた裁判で、札幌地裁は3月25日、原告側の「勝訴」判決を言い渡した。 【写真】北海道警から排除された大杉雅栄さん 原告は大杉雅栄さん(34)と桃井希生さん(26)で、北海道に対し、慰謝料660万円の損害賠償請求し、札幌地裁は88万円の支払いを命じた。 判決を言い渡した後、広瀬孝裁判長は「原告らの表現の自由は警察官らによって侵害されたものと判断しました」と説諭した。 判決要旨の言い渡しが終わると、法廷には大きな拍手が沸き上がった。 問題のヤジは、2019年7月15日の参院選の最中に起こった。 街頭演説中に安倍首相に対して、大杉さんが「安倍辞めろ」「帰れ」 と声をあげると、北
実際に逮捕・起訴された人の事例をいろいろ読んでみると、普通に生活・仕事していてもされる時はされるんだと思う。 痴漢冤罪や荷物すり替えで違法薬物の運び屋にされるなどの巻き込まれケースだったり、もともとルール(法律・運用)が曖昧なグレーゾーンが拡大解釈で突然咎められたり、捜査機関の描いた架空のストーリーの登場人物にされたり、本人は犯罪の意識が希薄だったり、色々ある。 逮捕・起訴されると人生に大きなダメージを被る。会社なんかで災害を想定してBCP(事業継続計画)を事前に立てたりするけど、それと同じような感じで、万が一逮捕された場合でも「こうなる」をそこそこ認識して「こうする」を事前に決めておければ役に立つかもしれないと思うようになった。 概要 弁護士選び 逮捕~裁判の流れ 逮捕 逮捕後 留置場・拘置所 取調べ・調書 捜索差押 勾留請求・勾留質問 裁判 世論形成・名誉回復 参考事例・参考文献 概要
はじめにフェミニストの放火腹立たしいですね。でも、ツイッターで反論して論破したところで、次の放火先を探すだけです。 ではどうすれば良いのか?結局、民事訴訟または刑事告訴で、放火の責任を取らせるしか無いと思います。 問題は、「100万~は最低でもかかる、相手と流れ次第では(最高裁までもつれこめば)300~500万円くらいかかる。」ということでしょう。 スポンサーになります次の条件で、民事訴訟のスポンサーになります。先着1名(1企業)まで。 ・相手方が、シュナムル、仁藤夢乃、石川優美、勝部元気のいずれかであること。 ・損害が発生したり、名誉を毀損する発言を相手がしていること。(アウトの基準はご相談ください) ・途中で放棄せず、内容を公開する勝訴的和解、または判決まで止めないこと ・訴訟は弁護士の指示に従うこと。私が訴訟について命令するとかはありません。勝てそうな相手に、粛々と勝つまで、専門家の
拘置所に収容されている死刑囚2人が、死刑執行の本人への告知が当日、直前に行われる現在の運用は違法だと主張して、国に対して事前に告知することなどを求める訴えを、大阪地方裁判所に起こしました。 大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、半年以上前に死刑が確定し拘置所に収容されている死刑囚2人です。 国や訴えによりますと、国は現在、死刑囚に対して刑の執行の本人への告知は「心情の安定を確保するため」などとして、執行当日の1、2時間前に行っています。 原告の死刑囚2人は、告知当日に執行するという運用は法律で定められていないうえ、弁護士への接見や不服を申し立てる時間がなく、適正な手続きを保障した憲法31条に違反し、違法だと主張しています。 そのうえで、みずからの死と向き合うことができない残酷な方法で、違法な手続きによる刑の執行を受け入れる義務はないなどとして、事前の告知や損害賠償を求めています。 国などによ
当たり屋ババアがホッテントリーに載っていた。 https://togetter.com/li/1791171 俺はこの記事を見て、怒りがみなぎってきた!!! なぜなら、俺も当たり屋の被害にあったから!!! そんな怒り心頭な俺は「当たり屋対策」を伝授したくなった。 なので書く。 まず「当たり屋対策」で必須なのは、それを想定しておくことだ。 想定しておけば、その時自分が取るべき行動もわかる。 なので俺の被害の経緯と、反省点を書く。 もちろん、これは俺1人の経験に過ぎない。 だから、お前らの経験や知識もドンドン言ってくれ。 当たり屋被害の経緯----------------あれは3年ほど前。 朝の出勤時間帯。 俺は車を走らせていた。 場所は、住宅街の信号のない交差点。 俺は一時停止線で車を止めた。 左右を見て、車を何台かやりすごし、進もうとしたときだ。 左側面に中年男が立っているのに気が付いた。
どうせお前らは最高裁判所の裁判官の事なんて興味ないんだろ? 選挙期間に入って裁判官を罷免させる権利の一部を持つ人が一億人近くもいるはずなのに、話題になるのは政治家や政党の事ばかりで、裁判官についてはさっぱりだからな。 そして選挙当日は、小選挙区と比例代表の投票後に、国民審査の投票用紙を何も書かずにそのまま投票箱に入れるんだろ? せっかく俺が裁判官のことを調べた上で×を書いて不信任に投じても、お前らが記入欄を空欄のまま投票するから信任されちまうじゃねーか。 裁判官を罷免するには有効投票の過半数以上の不信任が必要だけれども、×以外の印を書くか空欄のままだと信任扱いになるからな。 審査対象となる裁判官をしっかりと調べた上で、信任するという強い意志を込めて空欄で投票するんなら、俺もその意思を尊重しよう。 でもそんな人は極一部で、何も考えずに空欄のまま投票する人がほとんどだろ。 はっきり言ってそんな
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おととし、東京・池袋で乗用車が暴走し親子2人が死亡し9人が負傷した事故で、禁錮5年の実刑判決を受けた飯塚幸三被告が「控訴しない意向」を固めたことが、関係者への取材で分かりました。実刑判決が確定する見通しとなりました。 おととし4月、東京・池袋の路上で、飯塚幸三被告(90)が運転する乗用車が暴走し、松永真菜さん(31)と娘の莉子ちゃん(3)が亡くなり、9人が重軽傷を負いました。 飯塚被告は今月2日、東京地裁で禁錮5年の実刑判決を受け、あす16日が控訴期限となっていますが、関係者への取材で、飯塚被告が「控訴しない意向」を固めたことが分かりました。この意向は弁護人にも伝わっているということで、検察側が控訴しなければ禁錮5年の実刑が確定する見通しとなります。 飯塚被告はけさ、犯罪加害者家族の支援を行っているNPOの理事長と面会し、「遺族に対して本当に申し訳ない」「裁判所の決定に従い、収監を受け入れ
■本サイトの趣旨と概要 【2023年5月4日更新】 今回の更新では、下記の3回の公開、更新に加え、2019年10月から2022年3月までに出された全国の認容裁決約290裁決中、意義ある裁決212裁決をアップしました(総計1014裁決)。今回の裁決は都道府県に情報公開請求して収集したもの、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」から収集したもの、また個別に提供していただいたもの等です。 【2021年3月31日更新】 今回の更新では、下記の2017年公開(500裁決)、2019年追加時(107裁決)に加え、2017年10月~2019年9月まで出された全国の認容裁決約250中、意義のある裁決195をアップしました(総計802裁決)。今回の裁決も各都道府県に情報公開請求して収集されたものです。 今回更新された裁決の特徴は、2016年度から施行されている改正行政不服審査法が一定の定着を見せ
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