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法律と原発に関するsotokichiのブックマーク (4)

  • 原発停止の法的根拠について - 怒りのブログ別館

    昨日の記事でいくつかの見解を述べたが、もう少し考えてみたので、追加しておきたい。 まず環境影響評価法についてだが、この施行令を読むのが後になってしまって、どうも適用が難しいだろうということに気づいた。なので、散々書いてみた後の終わりの方でその旨を書いたわけである。 電気事業法29条届出に関して、原子炉等規制法の方で停止要件になっているかどうかを見たのだが、これも該当してはいないように思われた。 そこで、観点をもう少し変えて考えてみた。 カギとなる条文は、やはり原子炉等規制法である。 ○原子炉等規制法 第35条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 一  原子炉施設の保全 二  原子炉の運転 三  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯

    原発停止の法的根拠について - 怒りのブログ別館
  • 法的根拠なき原発の停止-規制庁の奇妙な見解の紹介 – Global Energy Policy Research

    原発が停止している根拠は? 日のすべての原発は現在、法的根拠なしに止まっている。それを確認するために、原子力規制委員会・規制庁への書面取材を行ったが、不思議でいいかげんな解答をしてきた。それを紹介する。かなり技術的、専門的な話だが、今後、原子力規制委員会・規制庁の問題を考えるとき、また同委員会への行政訴訟などが行われる場合に、批判者はこの論点を突けばよいと考える。 (参考「新安全基準と再稼動は無関係である」「原子力行政はどこで脱線したのか」池田信夫アゴラ研究所所長) 2012年9月に発足した原子力規制委員会、執行機関の原子力規制庁は翌13年7月に原子炉関係の関連法と規則の改正、それに基づく新規制基準を施行した。 改正の前でも後でも、原子力発電所は私企業のプラントであるために稼働が原則であり、運転の停止は、規制当局が停止を命令するか、あるいは原子炉の設置許可を取り消すしかない。電力会社が原

  • 原発停止の法的根拠について - いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

    昨日の記事でいくつかの見解を述べたが、もう少し考えてみたので、追加しておきたい。 まず環境影響評価法についてだが、この施行令を読むのが後になってしまって、どうも適用が難しいだろうということに気づいた。なので、散々書いてみた後の終わりの方でその旨を書いたわけである。 電気事業法29条届出に関して、原子炉等規制法の方で停止要件になっているかどうかを見たのだが、これも該当してはいないように思われた。 そこで、観点をもう少し変えて考えてみた。 カギとなる条文は、やはり原子炉等規制法である。 ○原子炉等規制法 第35条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 一  原子炉施設の保全 二  原子炉の運転 三  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯

    原発停止の法的根拠について - いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」
  • <敦賀原発>規制委 廃炉に法の壁 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    「今のままでは再稼働の安全審査はできないというのが、私の印象だ」。原子力規制委員会の田中俊一委員長は10日の評価会合でこう述べ、敦賀原発の再稼働を容認しないとの姿勢を強調した。 【敦賀2号機の廃炉不可避】直下「活断層の可能性」 今回の判断は、「世界最高の安全規制」を目指す規制委にとって存在感を示した格好だが、現行法では事業者に運転停止や廃炉などを命じる法的権限はない。規制委事務局の原子力規制庁幹部も、委員長発言について「田中氏個人の感想」との見解を示しており、廃炉の判断は原電自身に委ねられる。 原子炉等規制法では、「急迫した危険がある場合」に限って、「原子炉による災害を防止するために必要な措置を講じることができる」と規定。さらに、耐震設計をめぐる国の安全審査の手引でも「活断層の上に原子炉建屋など重要施設の建設は認めない」としている。 しかし、「急迫した危険」の法解釈について、規制庁

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