従業員(雇用保険被保険者)が育児休業を取得した場合、通常、給与は支給されません。いわゆる、ノーワークノーペイの原則です。その一方で給与補てんの意味合いで、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されることになっています。皆さんの中にも給付金実務を担当されている方がおられることでしょう。申請するには多様な条件がありますから申請の都度チェックは欠かせません。 そんな中、今般10月1日に申請手続き方法が変更されました。育児休業中に就業した場合の取り扱い方法の変更です。従来申請時には、一定就業日数以下の条件がありましたが、これを超えても一定労働時間以下の場合には申請ができるような柔軟な制度になったのです。 支給単位期間の就業時間が「80時間以下」であれば受給可に! 1.従 来 「支給単位期間」中、「11日以上」就業 → 受給不可 「育児休業給付金」とは、育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとを一単