新型コロナウイルス対策の持続化給付金と家賃支援給付金の支給対象から性風俗事業者を除外した国の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、事業者が国に賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は26日、判決期日を6月16日に指定した。 2審の結論を見直すのに必要な弁論を開かないため、規定を「合憲」として事業者側が敗訴した1、2審判決が確定する見通し。 原告は関西地方にある無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)の運営会社。2020年9月、新型コロナの影響で売り上げが減少したとして、持続化給付金200万円と家賃支援給付金約100万円の支給を中小企業庁に申請したが、除外規定に基づき認められなかった。このため、二つの給付金に150万円の損害賠償を加えた計約450万円の支払いを国に求めた。 国側は訴訟で、客から対価を得て一時的に性的好奇心を満たすという性風俗営業は「大