サードパーティーCookie廃止の代替案「Privacy SandBox」と新アルゴリズム「FloC」とは何か:プライバシーとオンライン広告の行方は GoogleはChromeのサードパーティーCookieのサポートを廃止する方向で取り組みを進めている。代替技術「Privacy Sandbox」は、2021年4月公開予定の「Chrome 90」からこの機能を試せるようになりそうだ。
「カメラに何げなくピースのサインをするだけで、指紋が出回ってしまう」。指紋の盗撮防止技術を開発した国立情報学研究所の越前功教授は、こう警鐘を鳴らす。 顔と手を一緒に撮影した写真をネットに掲示すると、個人と指紋を特定される恐れがある。大量に画像が出回る著名人は特に狙われる危険性が高い。自分で投稿しなくても、他人が撮影した写真に知らないうちに写り込むリスクもある。 また、スマートフォンの認証には指紋のほか、顔の画像、模様が人によって異なる目の虹彩なども利用されている。こうした生体情報は行政機関や企業の入退室管理にも利用されている。個人の生体情報を盗み取るには従来、その人に接近して撮影する必要があった。 だが、生体情報がネット上に出回るようになったことで、犯罪者にとってハードルは大きく下がった。国立情報学研究所の実験では3メートルの距離で撮影した画像でも読み取れることが判明しており、「自撮り」の
産業技術総合研究所の高木浩光主任研究員は2013年11月8日、「関西オープンフォーラム2013」で基調講演し、2013年7月以降にパーソナルデータの活用を巡ってインターネットで議論となったJR東日本やNTTドコモ、KDDIなどの4件について、それぞれの違いを指摘し、現行の個人情報保護法で「セーフとアウトの明暗がはっきりした」と述べた(写真1)。 高木氏は、JR東日本が交通系ICカード「Suica」の乗降履歴を第三者に譲渡しようとした事例について、個人情報保護法23条の委託であれば、第三者提供に当たらず適法だったと指摘。政府の「パーソナルデータに関する検討会」(座長=堀部政男・一橋大学名誉教授)でFTC3要件が議論されていることは「現行法でもできる委託方式だと、全体を統括する技術力と管理力が必要になる。IT会社に全部分析をやってほしいので売ってしまいたい事業者もいるので、ある程度は規制緩和し
Facebookが、名前によるプロフィール検索をコントロールするためのプライバシー機能を廃止してしまった。この機能を使っていなかったユーザーに対しては実質的に昨年から廃止されていたのだが、今回の変更はこの機能を使っていたユーザーにもとどめを刺すものとなった。 (追記:この検索設定を使用しているユーザーには通知が表示され、ユーザーがそこで「OK」を押さない限り設定が消えることはないとFacebookは言っている。この通知は数週間ほど表示されるようだ。) Facebookは、この機能はソーシャルネットワークが単なるプロフィールの集合体であった時代に作られたものだと主張している。グラフ・サーチが登場してからユーザーはお互いに検索し合えるようになり、グループを公開すればグループ内の誰もがプロフィール写真や画像を見ることができるようになった。このような状況下において、プライバシー設定は役に立つことよ
コンピューターウイルスの機能を持たせた不正アプリでスマートフォン(多機能携帯電話)の電話帳データなどを抜き取ったなどとして、京都府警サイバー犯罪対策課と山科署が、不正指令電磁的記録(ウイルス)作成や同供用などの疑いで、大分県の出会い系サイト運営会社元会長や、東京都のIT関連会社元社長ら6人を逮捕したことが25日、捜査関係者への取材で分かった。男らが不正入手した個人情報は延べ約6億5千万件に上る疑いがあるという。 捜査関係者によると、男らは、アプリを使ってメールアドレスや電話番号などのデータを抜き取ったり、不正なプログラムを悪用する手口で個人情報を集めていた。 府警は、男らが入手したアドレスを悪用して出会い系サイトに勧誘するメールを送りつけていたとみている。出会い系サイトの運営による売り上げは2007年以降で約8億4千万円に上るという。 捜査関係者の説明では、男らは昨年7月、スマホの個
【ブリュッセル=工藤武人】欧州連合(EU)の執行機関、欧州委員会は25日、インターネット上の個人情報保護のため、利用者がネット事業者に情報の削除を要求できる「忘れられる権利」を盛り込む法案をまとめた。 違反には最高100万ユーロ(約1億100万円)の罰金が科される。EU域内で活動している世界中の企業が適用対象で、ネットを利用した事業展開に影響しそうだ。施行は、欧州議会と27加盟国の承認を得てから2年後となる。 「忘れられる権利」は、EUが提唱する新しい概念。ネット上の情報を個人では削除しきれないことに対応したもので、法施行後は、利用者が名前や写真、クレジットカードの情報といったデータの削除を求めれば、ネット事業者は、報道目的など正当な理由がない限り情報管理を行うサーバーから抹消しなければならない。
あるプロバイダに個人情報を一方的に開示されてしまいました。そこのプロバイダの規約で「法的拘束力のもとで要求された場合は開示する場合がある」という条項に該当すると判断され強制開示させられたのですが、実際は「捜査関係事項照会依頼書」なる法的拘束力のない依頼で開示されてしまいました。これは電気通信事業法またはプロバイダー責任法違反に該当するのでは無いでしょうか?
■ Bluetoothで山手線の乗降パターンを追跡してみた この日記を書き始めてからもう6年になろうとしている。書き始めたきっかけは、RFIDタグのプライバシー問題が理解されないことに焦りを感じたからだった。当時の空気では、RFIDタグは5年後くらいに普及し、しだいにRFIDの埋め込まれた日用品で溢れかえるようになり、10年後くらいにプライバシー問題が顕在化すると目されていた。しかし、6年経った現在、私の靴にRFIDタグは埋め込まれていない。 当時の議論で描かれていたRFIDタグの問題は、無線LANやBluetoothにも共通することであり(MACアドレスがユニークIDとなる)、それらの方が先に普及するかもしれないという予感はあったが、現時点でも、無線LAN機器を持ち歩いている人はごく一部の人に限られている。しかし、Bluetoothはどうだろうか。これまでにも何度か、最近のBluetoo
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