はてなキーワード: 義務教育とは
愚痴っぽくなるけど、記録として残しておきたくて書いてる。
会話も落ち着いてるし、気が利くし、聞き上手。
テンションの波もない。
俺はどっちかっていうと陽タイプなんだけど、それも「バランス取れてていいかも」って思ってた。
だから油断した。
でも、やたら言うんだよ。
「私、自己肯定感が低くて…」
最初は「まぁそういう人もいるよね」くらいに思ってたけど、言う頻度がエグい。
「こんな自分でごめんね」
「私なんかと一緒にいても意味ないよね」
こんなことも言われた。
「俺くんってさ、明るいしポジティブだし、ちゃんと自分持ってるじゃん?」
「俺くんはなんでも持ってるし、私がいなくても全然平気だよね」
は???って思ったよ。
明るい=嫌い?
でも言い方がすげーうまいから、こっちもなんか「そう思わせたのか?」ってモヤる。
俺が自分らしくしてると、勝手に傷ついて、勝手に距離置いて、でもこっちが悪い感じになる。
これ後から調べて知ったけど、自己卑下→罪悪感誘導って典型的なやり口らしい。
そっからだよ、本格的に重い話が増えてきたの。
「昔付き合ってた人に酷いことされた」
最初は、打ち明けてくれたことが嬉しかったんだよ。信頼されてるのかなって。
でも、会話の9割が“彼女のつらい過去”になると、もはや会話じゃないんよ。
言葉は優しい風だけど、読んだあとにはズシッと罪悪感だけが残る。
好きなアーティストのチケット、わざわざ取ってくれてて、テンションも珍しく高かった。
俺も普通に「楽しみだなー」って思ってた。
「最近、私って一緒にいても楽しくないよね」
?誘ったのお前だろ? なんで急に察してモード入るんだよ。
でもまた「傷ついた」って言われんのが目に見えてたから、軽く流して「楽しみにしてるよ」って返した。
で、ライブ前日。
それだけ。マジでそれだけ。
そしたら、その夜LINEが未読のまま。朝起きたらブロックされてた。
例のやつ。
慣れてきてたけど、今回は特に濃かった。
「でもそれでブロックしたのは私が悪いの」
「壊れてるのは私。あなたはなにも悪くない」
な?
全部「私が悪い」って言ってるのに、読むと「俺が悪かったのかも…」ってなる謎文体。
もう様式美。
以降ずっと、ブロック→長文→復縁→またブロックの無限ループ。
気づいたら俺、何にでも「ごめん」って言う癖ついてた。反射で謝るようになってた。
で、決定打。
詳細は伏せるけどわかったこと。
名前、年齢、住所、全部嘘だった。
年齢はサバ読み。
下の名前が違ってた。
もう誰なんだよお前。
会話の中で「わかる〜私もその頃〇〇だった」みたいにやたら合わせてきてたけど、あれも演技。
聞いてた音楽とか、学生時代に追ってたマンガとか、あれ一体なんだったんだよ。
一番ゾッとしたのが。
嘘をついてる人間特有の挙動がない。目も泳がないし、声も震えない。
まるで本当にその名前で生きてきたかのように、自然に名乗ってた。
心底怖くなった。
“こいつ、本当にどこまでが現実で、どこまでが演技なんだろう”って。
設定キャラとして生きてたんだな。
本当の姿を認めたくなかったのか。
しかも、共通の知人にまで泣きついて「私、ひどい扱い受けてて…」って言いふらしてた。
気づいたら俺が冷たく捨てた最低な男にされてた。
知人から「何があった?」って聞かれたとき、もうどうにもならんと思った。
反論したら「冷たい」、黙ってたら「認めた」。
でも、
「実害がないなら、今の段階では出来ることはない」
まあ、そりゃそうよな。
今は怒りも未練もない。ただの疲労感。
最高の癒し。
彼女みたいなのって境界性パーソナリティ障害(ボーダー)って言うらしい。
で、その特徴がこれ
自己肯定感の低さを繰り返して罪悪感を植え付ける
相手の明るさや安定性を逆に責める
嘘をつくのに罪悪感がない
信じられねえ。
法で裁けない、人を壊すやり方ってマジであるんだな。
同じような目にあったやつ、いるだろ?
だから言いたい。
お前のせいじゃねーからな。
俺は今、猫にかこまれながら、そこそこ元気にやってる。
そんだけ。
さも「義務教育で教わったことくらいできますよ」みたいな顔してるけど、大抵のぼんくらはできないよね。
垂心と重心とが一致するのは、どんな三角形?
「三権分立」とか言うのに司法と行政と立法とが相互に介入し合う仕組みになってるのはどういうこと?
初歩の初歩の初歩の誰でも知ってるようなことを取り上げてどうしようもないアホを馬鹿にしてる連中も、大多数はろくすっぽ勉強してねえだろ。
埼玉の蕨市でクルド人とのいざこざがあるってニュース取り上げられるようになったけど
クルド人の子供って義務教育が終わり高校、大学と進学したら一般的な日本企業に就職できるのかな。
おそらく可能なんだろうけどそのルートを辿って日本で生活してるクルド人の前例がほぼ無いんじゃないだろうか。
そんな状況で「日本の文化を尊重してマナーを守って生活しましょう」みたいな話を持ち出しても無駄だよな。
クルド人の子供が大人になって日本人と同じような「普通の生活」ができる保証なんてないんだから。
いわゆるロールモデルの不在というか。
1位 キャバクラ嬢
2位とやや迷ったが、容姿以外に参入障壁がなくモノホンの池沼でもなれてしまう点、素人っぽさがむしろ価値になってしまう点でトップが妥当だろう。のらりくらりとおしゃべりして金がもらえ、いざという時は黒服が守ってくれる、その上労働時間も短めとなると、これ以上チョロい職業は参入障壁の高い天下り役員くらいしかないと思われる。風俗は介護要素があり何だかんだプロとしてのテクニックを求められたりするので別物だと考えている。
2位 タクシー運転手
容姿は問われないが、超簡単とはいえ一応試験がありモノホンの池沼ではなれないという点からこの位置とした。トラック運転手は大型免許を取るという一応の心理的ハードルと、手積み手下ろしの場合の筋力等が求められるが、二種免許は一種と比べて何が優れているのかが分からない。技能試験課題は一種のものに鋭角通過が加わっただけであり、これは日常的に車を運転していれば誰でもできる。本当の底辺職と言えるのはここまでだと思う。交通誘導、看板持ち、プール監視員などタクシーよりも求められる技能が少ない職業もあるが、これらは退屈に耐えるという才能が必要なので、誰でもできる仕事ではない。
なんせ義務教育なのだから教科の内容を身に付けるのは簡単である。その上金を払うのは親なので、サービス業なのに目の前の客(生徒)に対してへりくだる必要がないところにチョロさがある。ただ子供に舐められたら終わるので誰でもできる仕事ではなく、社会的イメージからも純粋な底辺職とは言えない。一応、中学受験向けの塾は特殊知識が求められるので除外すべきだろう。
逆に、素人とプロの差が大きい職業を考えてみると、外科医、自動車整備士、建設業、理美容師あたりだろうか。外科医を除けば結構底辺と言われる職業が多いだろう。
足の速いクラス一の人気者に勝てる気はしないし
だから義務教育の体育だけを嫌々してたくらいしか運動したことなかった。
時は流れて。
可能性を見出す意味で何でもさせてあげて、先日はバッティングセンターに行った。
パパもやろうよ!という言葉に誘われて「(まぁどうせ当てられないけど)」と思いながらバット振ったら、、、
当たるんだよ
10回中9回くらいは当たるんだよ
もちろん飛距離はショボショボ
でも生まれて数十年が経っててそれまで一度もバット振るはもちろん、ロクな運動(スポーツ)なんてやったことがない人間が
出来ないって、思い込みだった??
もっといろいろさせてやろう
ちなみに、翌々日には腕が上がらないくらいパンパンに腫れてもんどり打った
すげぇな
やっぱ自分にはムリめ
人からまともに話を聞いてもらえない奴らがそれを成立させるための触媒に使ってる感じ
キモいっていうか可愛そうっていうか
今でも覚えているが、2015年のゴールデンウィークにたまたまTwitterで見つけたエロ自撮りアカウントが2000年生まれのJKだと気づいて「ミレニアム生まれがもうエロ自撮りあげてんのか!?」とビビりながらシコった。
俺はロリコンじゃないから、小学生や中学生じゃダメなんだよな。JKでもギリ。
となると10年後くらいだろうか。
現Xだと小学生女子でも平気でアイドルやって際どい写真あげてる子がいるけど、やめた方が良いと思うんだよなあ。ろくなことにならないと思う。
「アカウントは親管理です!」とか書いてるのもいるけど、正直親の神経を疑う。
奢られることに特に愛情感じなくて、なんでみんなそんなに奢られたいんだろ?と調べてたらどうやら愛情表現には5種類あるらしい
この比重が人それぞれ異なるらしく、それが合わないと結構きついんだと
1.言葉(Words of affirmation)
3.プレゼント(Receiving gifts)
4.相手のためのサービス的行動(Acts of service)
5.スキンシップ(Physical touch)
もう完全に4の比重が高い、迎えにきてくれるとか重いもの持ってくれるとかが1番嬉しい
プレゼントも私のいない時に考えてくれたということは嬉しくてもそこまでの比重じゃないし、連絡もたくさんくると嬉しいなんてことはない
これ、義務教育にして付き合う最初に絶対擦り合わせておくのがいいのでは?!
頑張って連絡しても相手になにも刺さってなくて、むしろ全然プレゼントくれないなとか思われてるってことでしょ?
大好きって口で言うより、手繋いでくれる方が嬉しい
とかさ
と、ここまで書いて奢りはどこに該当するんだろ
4に入りそうなのに好きじゃないなと思ったわ
これを超えて意図的に時間を投じて(多少の苦しみを伴って)会得した知識が世間では教養と認識されているように思うけど
ほら、海外文学とか理解を妨げてくるレベルの訳文が多くてなかなか苦痛じゃん?
大学生以上を対象な。高校生以下は人生における将棋の勉強時間足りないのは自明だし、これから頑張ってほしい。
三段以下 : 勉強不足。手筋も終盤も甘い。甘すぎる。
「将棋の常識」を学ぶべき。基礎すら出来ていないことを自覚すべき。
将棋の義務教育すら出来ていない雑魚。まずは将棋中学を卒業してくれ。
四段以上相手ならたまに負けることあるが、三段にはまあ負けない。棋力差の問題ではなく、序盤に1発入っても三段以下はそれ以降が雑魚すぎて簡単に逆転出来るからだ。
四段 : 手筋は完璧に近いが終盤が雑魚すぎる。安全に勝とうとしすぎ。肉を切らせて骨を断つじゃないけど、相手も強いんだから都合よく安全だけ狙って勝てるわけねーんだよ。ちゃんと見切れ。手数を計算しろ。1手差は大差。1手差を狙え。1手差でいいんだよ。
五段 : もちろん終盤はまだまだ甘いがここからは立派。基本的に感想戦をやると難しい話が必要になってくる。
ただ、全体的に高段から見ると甘いんだよな。
気軽に歩を突くな。気軽に桂馬を跳ねるな。気軽に下段飛車するな。
全てに意味を持たせろ。全てを考えろ。
五段で数年停滞している奴は基礎は押さえて知識も充分にあるのに全体的に読みをサボってる怠惰な人間が多い印象。そうなったら死ぬまでそこで停滞だからな。どんだけAI研究頑張っても、どんだけ詰将棋頑張っても無駄。実践で深く考えろ。
六段 : ここまで行くと立派だ。
居飛車党でも振り飛車を多少勉強しろ。振り飛車党でも居飛車を勉強しろ。
実戦で指さなくてもよい。ただ、この世にある良質な知識を、強くなるエッセンスを可能な限り吸収しろ。
ただ、うっすらと全体的に知識不足が目立つ。その差が六段と七段だ。
将棋に毎日3-4時間は費やせるかどうか、周りに強い人がいるかどうか、そういった環境だ。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条 日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3 摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3 国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務 (12) を負う。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4 国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条 地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
本文
中3の公民、バカにしちゃいけない。ここには「社会のしくみ」が詰まっている。
憲法、税金、選挙、三権分立、社会保障…。大人になってからこそ、「あの制度ってそういう意味だったのか!」と膝を打つこと間違いなし。
特に「権利と義務」「民主主義」「国際社会」の章は、現代社会を生き抜くための教養の宝庫だ。
これを理解してない奴は中学卒業の資格なし。つまり義務教育を履修してないも同然。三流日本人だ。
ポイント: ニュースや政治に振り回されない“思考の土台”ができる。
DNA、細胞、免疫、代謝、進化…。日常の裏側にある“命の仕組み”を理解するだけで、自分と世界の見方がガラッと変わる。
コロナ禍でおきた様々な陰謀論、それによって生物学的な基礎知識の低さが明白になった。
お前ら勉強し直してください。マジであなた達の生物学教養は終わっておりました。マジで勉強しろ。
ポイント: 哲学書よりも人間理解が深まる、究極のサイエンス読本。
小6国語には、名作・名文がズラリと並んでいる。太宰治、宮沢賢治、新美南吉、寺田寅彦…。文章を“読む力”と“感じる力”を育てるのは、この時期の国語に勝るものなし。
読解力、想像力、表現力…すべての土台はここにある。ビジネス書を100冊読むより、小6国語を読み返したほうが確実に賢くなる。
小5未満は簡単すぎる。中1以降は+αや落穂拾いの意識が強すぎる。
「小学校卒業までに絶対読んで欲しい!!!だけど子どもの読解力が育つまで待たなきゃ!!」というジレンマの果てに選ばれた名作が詰まっている。
ベスト3には入れなかったが、「地味すぎて誰も注目してないけど、読んでおくと人生が整う」そんな教材がある。
それが、小学校低学年向けの 算数ドリル と 漢字ドリル だ。
「いまさら足し算引き算?」「漢字の書き取りなんて小学生レベルでしょ?」と思ったあなた。甘い。
数字感覚の基礎中の基礎。「10のまとまり」「繰り上がり・繰り下がり」をナメていると、家計簿も確定申告も迷子になる。
出来て当たり前、じゃあ100マス計算何秒で出来ますか?そのスピードがそのまま計算力の土台になるし、そこでかましたミスがそのままミスの土台になる。
簡単なようでいて、実は現代人の語彙力の半分はこのあたりにある。「道」「早」「明」「会」…日常の言葉を“正しく書ける・読める”だけで、文章力と思考力が変わる。
簡単な漢字の書き順を間違えてるやつは全ての漢字の書き順を間違える。そして会議中に「クスクス……うちの子が出来ることも出来ないんだ……」と笑われるのだ。
飲食店のキャンペーンで、現場の時間当たりの仕事量が激増しても時給はかわんねーんだろうな
本社の企画担当とかの連中はごもっともらしく快適なオフィスでMTGして施策の効果を確認している一方で、現場の店員がどうなってるかなんて一ミリも興味ないんだろうな
子供がいると授業参観などで最近の学校の様子がわかるのだけど、子なしだと自分が通っていた昔の学校の記憶しかないよな。
その記憶だけで現在の義務教育を語ると話がすれ違う可能性があるので、小中学校における一人一台端末の導入とICT教育の現状について語ってみるぜ。
まず、小中学校における一人一台端末(パソコン室にパソコンが並んでいるのではなく、1人1人に専用の端末)はすでに整備が完了している。
元は2019年くらいに文科省が「GIGAスクール」という構想を立ち上げ、数年間かけて順次、国の予算で整備する予定だったんだけど、
ちょうどコロナがやってきて自宅待機が増えたこともあり、2020年の1年間で一気に整備することになったんだ。
ここでのポイントは、端末の購入代金(国公立は4.5万円/台、私立はその半分)と学校におけるWifi環境整備のお金を国が持つという大盤振る舞いをしたこと。
この1年で購入して整備しないとお金を出さないぞと脅されたせいで、2020年に一気に1人1台端末の整備とギガビットクラスのネット環境(+Wifi)が学校に整備されたんだ。
その後、端末は生徒に行き渡ったのだから学校授業などで端末を活用しないなんてことはないよな?これまでのように家庭の事情で使えるパソコンをもっていない子がいるからなどという言い訳は聞かないぞ。
と文科省/教育委員会からの有形無形の圧力を受けて、先生たちは否応なく授業で端末を活用する方向に舵を切ることになった。
とはいえ、すぐにすべての先生がICTを自在に使いこなせるわけではない。
授業スタイルの変革には時間も研修も必要で、特に年配の先生の中には、紙と黒板中心の授業から脱却するのに戸惑いを感じる人も多かった。
それでも、端末活用は確実に広がっている。たとえば、調べ学習では端末を使ってインターネットで情報を集めたり、プレゼンテーションソフトで発表資料を作ったりするようになった。また、家庭学習においても、クラウド型の学習支援サービスを利用して、先生が宿題を出したり、コメントを返したりすることが日常化してきている。
そして家庭との連絡も、連絡帳が紙ではなくクラウドになりつつあって、子供がいる親もそれについていくために頑張っているんだ。
なお、学校でどのくらい端末を使っているかについては調査もされていて、2024年の時点で、「ほぼ毎日」あるいは「週3日以上」1人1台端末を授業で活用している学校は、小学校が93.3%、中学校が90.8%となっている。つまり、俺たちが小中学校だったころとは授業の様子はかなり異なっているんだよ。
さらに、個別最適化された学習という考え方も広がりつつある。これは、生徒一人ひとりの理解度や進度に応じて、AIドリルやeラーニング教材が適切な問題を出題し、学習を支援するという仕組みだ。教育に熱心な学校や市教委は一括でクラウドベースの教材を契約し、子供たちの自習用に提供していたりする。
そういう学校に通う子どもは、基本的に紙の教科書等は学校に置きっぱなしで、端末だけを家に持ち帰っていたりするんだ。
とはいえ課題も多い。端末は壊れたり不調になったりすることもあるし、保護者の中には「こんなに画面を見せて大丈夫なのか」と心配する声も根強い。何より、ICTはあくまで手段であって、使うこと自体が目的になってはいけないという視点も大切だ。
それでも、子どもたちがこれから生きる社会は、間違いなくデジタルとともにある。
学校教育がその基礎を支える場だとするならば、このICT活用の流れは不可逆であることは間違いない。
なお、2020年の一人一台端末整備完了のときに、中学3年生だった子供は現在大学2年生、小6だった子供は高校2年生だ。
学校でしっかりと端末を活用して学んできた子供が、どれだけICTに親和性が高いか想像がつくだろうか?
この新しいICT教育を受けてきた子供が今後続々と社会に出てくるようになる。働いている俺たちにとっても他人事じゃないからな。