はてなキーワード: 日本女性学会とは
この意見は近年の国際的な議論と乖離しており、妥当とは言えません。以下に問題点を指摘します。
「表現が穏やかでも、当事者にとって差別と感じられるならば、それは差別である」
→これは**「受け手の主観が絶対的に優先される」という危険な論理**であり、法治主義とは相容れません。
英国最高裁は「性別に関する言語や制度は、主観的な自己認識ではなく、**客観的な基準(=生物学的性別)**に基づいて運用されるべきだ」と明確に判断しました。
差別の有無は「誰かが傷ついたかどうか」ではなく、「合理的区別か、不当な排除か」によって判断されるべきです。
→これは極めて一面的な読みです。英国、フランス、北欧諸国などではすでに「女性専用空間の保護」と「性自認の自由」は調整可能な権利の競合とみなされています。
国際的な潮流においても、性自認の尊重は無制限ではなく、「他者の権利を侵害しない範囲で」保障されるものです(ECHR判例等)。
英国最高裁はまさに、**「性自認の主張が、女性の法的権利を侵食してはならない」**という基準を示しました。
「司会の発言や会場の雰囲気が悪かったので、反論の機会は保証されていなかった」
→これは実質的議論の内容から目を逸らす詭弁です。会場の雰囲気の問題と、報告書の内容そのものの正当性は明確に分けて議論されるべきです。
そもそも「開かれた議論」を否定しているのは、むしろトランス運動の側です。
Newsweekが指摘したように、
「トランス女性は女性である」というスローガンに例外も反論も議論も許されなかった
という状況が続き、異論を唱えた女性たちは「TERF」呼ばわりされ、人格否定や暴力的な攻撃を受けてきました。
これは真に「開かれた議論」でしょうか?
→これは、単なる学術的立場や政策的懸念の表明に対して「存在否定だ」と過剰に解釈し、封じ込めようとする検閲的態度です。
英国最高裁が示したのは、「女性とは誰か」という法的・社会的定義が現実的な影響を及ぼすため、曖昧な自己認識ではなく、安定した客観的基準に依拠すべきというごく理性的な立場です。
この判断を「差別」と見なすのであれば、それは女性学、法学、医学などあらゆる分野の自由な探究活動自体を萎縮させることになります。
本論者の主張は以下のような論理的な誤りと危険な傾向を孕んでいます:
合理的異論を「差別」と決めつけることによる学術・表現の自由の抑圧
したがって、「報告書は宣言違反ではない」という判断は妥当であり、むしろ生物学的性に基づく言論を抑圧しようとする風潮こそが、自由で公正な学術の敵であると結論づけられます。
「日本女性学会への声明の背景に対する説明とガバナンスの機能不全について」
https://note.com/sane_cougar6014/n/n15e90f31672c
『しかし、報告に限って言えば、トラン
ス女性を女性として扱わない立場からのものであるものの、表現は抑制されたものであり、反論や議論
に開かれており、その形式は「学会活動の自由と公正のための宣言」で謳われる「あらゆる形態の差別
をしない」に反するものとは見られない。』
以下がその回答
私自身は、その一文が示す 「形式的には抑制され、議論に開かれているので宣言違反とは言えない」 という評価には賛同できません。理由は大きく三つあります。
1 . 「抑制された表現」という自己評価と、実際の被害感覚の乖離
調査 WG の本文は、当該報告が「トランス女性を女性として扱わない立場」から語られた点を認めつつ、語調が穏やかであったことをもって宣言違反ではないと述べています。
しかし同じ章の後段では、質疑応答で司会自らが「粉砕すべきだ」と煽る発言をし、会場から失笑・野次が飛び交った結果、トランス当事者の心理的安全性が著しく損なわれた事実を詳述しています。
表現の「トーン」が穏やかであっても、内容そのものが他者の存在を否認している場合、当事者にとっての差別性は消えません。 宣言が求めるのは「あらゆる形態の差別をしない」ことであり、そこには発話の“受け手側の被害”も含まれます。
2 . 国際的・国内的な人権基準とのギャップ
国連自由権規約委員会や国内の人権救済機関は、ジェンダー・アイデンティティの否認を 差別的言動 と位置づけています。たとえ議論の形式を保ち「反論を受け入れる姿勢」が示されていても、
があれば差別性は否定できません。宣言第 1 条が列挙する「性自認」を尊重しない点で、実質的には抵触すると見るのが妥当です。
3 . 「開かれた議論」の前提条件が崩れていた
WG も認めるように、司会者は野次を制御せず、対立意見の発言者が発言しづらい雰囲気が形成されていました。
討論が対等に成立しない場では「反論に開かれている」と言えないため、自由な学術討議というより「一方向の主張」と化していたと評価できます。
結論
形式面だけを取り出して「抑制されていたから差別ではない」とするのは不十分。
トランス女性を女性として認めない立場自体が、性自認を保障する宣言の理念と衝突している。
会場での権力勾配と心理的安全性の欠如を踏まえれば、宣言が掲げる「自由」と「公正」は両立していなかった。
したがって、私は 「宣言違反とは見られない」という判断には賛同しません。報告書は当該一文の直後ですら差別的環境の発生を認定しており、むしろ宣言の実効性を再検討すべき事例だと考えます。