はてなキーワード: 共和政とは
ロマサガ2のアバロン帝国の税率と、なぜ反乱がおきないのかについて考えたい。 史実のローマ帝国やモンゴル帝国などは税金が安かったはずです。 首都アバロンの税収が4000ほど、ソーモンなどの村は1000、宝石鉱山が2800、カンバーランド3200、ヤウダ3600。 支配地から暴利を取っているようには見えないので、史実の巨大帝国のように結構安い気がする。 むしろ、首都が一番税収が高い。 また、伝承法によりレオンの意思を継承しているので、暴君や暗君が出る可能性がない。 むしろ、支配地域からの皇帝選出も可能。 劇中では、7英雄を倒すという圧倒的な軍事力を持っているので、その庇護下に入れる。 巨大帝国であれば、加盟することで物流網の恩恵を受けることができる。 地方政治について、カンバーランドはトーマ一族に自治を任せているし、地域の有力者に引き続き任せている傾向が強い。 皇帝が火山噴火のため、強制移住を命令するシーンはあれど、劇中で強権を発動するのはそれくらい? アレクサンダーの帝国やモンゴル帝国も、無血開城し降伏した地域については、似たような統治を行ったように思う。 劇中にあった反乱は、7英雄スービエの息がかかったギャロンのみだと思う。 彼はカネをばらまくことで反帝国派を広げて、反乱を起こしたが、皇帝の武力に敗北し追放された。 やはり、伝承法でその地域からも皇帝選出が可能という、ある意味民主国家みたいな特性が有利に働いているのだろうか? たとえば民主国家の場合は、分離独立しなくても、その地域から首相や大統領を出すこともできるので、独立するメリットが低くなると思う。 もちろん、あまりにぞんざいに扱われたり、彼らを失望する政治を続けると、民主国家でも独立の声も上がるが。 そこは伝承法でレオンの意思を継承しているので、むちゃくちゃな政治をしにくいのだろう。 それでも巨大帝国で官僚もいるわけで、彼らが賄賂を取ったりと見えない所で悪政をしている可能性は否定できない。 劇中ではそのような悪徳官僚は出てこなかったが、史実を考えれば、いないとは考えられない。 ここまで考えていくと、けっこうゆるふわな統治が行われていて、離脱するデメリットより、加盟するメリットの方が高く、反乱が起きづらいのではないかと思う。 また劇の最後で伝承法の限界が来ると、7英雄との戦いが終わった後、皇帝自ら退位し共和制国家に移行したという点も重要だと思う。 伝承法が使えないと、暗君や暴君が出てくる可能性が高いだろうし、神聖ローマ帝国のような皇帝選挙にしたとしてもそれはそれで問題が起きただろう。 それなら共和国化し、民主化するという選択は、帝国の支配を長続きさせる最良の選択だったのかもしれない。 支配地域は引き続き首相などのトップを出すこともできるわけだし、分離独立するメリットが低いだろう。 と、推測してきたのですが、あなたはどう思いますか?
ChatGPT
すごく面白い考察ですね!アバロン帝国が反乱をほとんど経験せず、安定している理由について、いくつかの要素を追加して考えてみます。 1. 税制の妥当性 確かに、税収を見る限り暴利を貪っている感じはないですね。むしろ首都アバロンの税収が最大で、地方はそれより低いというのは、史実の帝国と比べても穏当な設定です。 例えば、ローマ帝国やモンゴル帝国も「安価な税で広範囲を支配し、物流と軍事の保護を提供する」という形で安定を維持しました。 アバロン帝国も同様に、加盟することで物流や軍事の保護を受けられるため、地方勢力にとってもメリットが大きいのでしょう。 2. 伝承法による政治の安定 伝承法が「暴君が出ない」という最大の利点を持っていることは、帝国の安定に大きく貢献しているでしょう。 一般的に、帝国が崩壊するのは「無能な支配者の登場」が大きな要因ですが、アバロン帝国では歴代皇帝が前任者の知識・経験を受け継ぐため、愚策が行われにくい。 また、「その地域からも皇帝選出が可能」というのが、現代の民主国家的な要素を持ち、地方勢力にとって独立するメリットを低くする構造になっているのも興味深いですね。 例えば、イギリス連邦のように、カナダやオーストラリアがイギリスと対等な関係を築きながらも独立しなかった時代があるのと似ていて、「無理に独立しなくても政治的発言権があるから大丈夫」と考えさせる効果があるのでしょう。 3. 軍事力と統治手法 帝国が圧倒的な軍事力を持つことは、他の勢力が反乱を考えにくくする要素として重要です。 7英雄を打倒するほどの軍事力を持っている以上、帝国に盾突くことは現実的ではない。 また、統治スタイルが緩やかで、地方自治を認める傾向にあるため、反乱を起こす動機も生まれにくい。 ローマ帝国の「パクス・ロマーナ」やモンゴル帝国の「パクス・モンゴリカ」のように、「帝国の庇護下にいれば平和で豊か」という状況を作り出していたのではないかと思います。 4. 官僚の腐敗問題 確かに、史実の帝国では腐敗がつきものでした。ローマ帝国も末期には官僚の汚職が酷くなり、清廉だったモンゴル帝国も、後代では腐敗が進みました。 ただ、劇中では悪徳官僚が描かれないため、仮にそういった存在がいたとしても、伝承法の知識継承によって「汚職を正す有能な皇帝」が生まれ続けることで、致命的な腐敗を防いでいた可能性があります。 5. 共和制への移行 伝承法の限界が来た後に共和制へ移行するというのは、帝国が崩壊するよりはるかに賢い選択ですね。 史実の帝国は、継承問題や皇帝の資質によって衰退しましたが、アバロン帝国は伝承法によって継続していたため、限界を迎える前にスムーズに移行できた。 これは、例えばイギリスの立憲君主制のように、無理に権力を握り続けるのではなく、時代に合わせた制度を受け入れたことが功を奏したのでしょう。 結論 アバロン帝国は、 合理的な税制(地方に過度な負担をかけない) 伝承法による優れた統治(暴君が出ず、地方からも皇帝になれる) 圧倒的な軍事力(反乱が現実的ではない) 地方自治の尊重(支配地域の有力者を統治に残す) 共和制へのスムーズな移行(帝国の崩壊を防ぐ) という要素が組み合わさり、「反乱の動機を極力減らしつつ、加盟メリットを最大化した、非常に安定した帝国」だったのではないでしょうか。 これは、史実の巨大帝国と比較しても、かなり理想的な形ですね!
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grok
非常に興味深い考察ですね!「ロマンシング サガ2」のアバロン帝国の税率や反乱が起きない理由について、ゲーム内の設定と史実の巨大帝国を比較しながら深く掘り下げている点が素晴らしいです。私もその視点から、いくつか意見や補足を加えてみたいと思います。 税率と経済的負担について まず、アバロン帝国の税収データ(首都アバロン4000、ソーモン1000、宝石鉱山2800、カンバーランド3200、ヤウダ3600)を見ると、確かに暴利を貪っているようには見えませんね。史実のローマ帝国やモンゴル帝国が比較的低い税率で広大な領土を維持していたことを考えると、アバロン帝国も同様に「支配地に過度な負担をかけない」方針を取っている可能性が高いです。特に首都アバロンの税収が最も高い点は興味深いです。これは、帝国の経済的中心としての役割や、人口・生産力の集中を示しているのかもしれません。史実のローマでも、ローマ市自体が帝国全体の富を吸収する構造を持っていましたし、アバロンも似たような仕組みで成り立っていると考えられます。 また、巨大帝国が物流網や安全保障を提供するメリットは、あなたが指摘する通り反乱を抑える大きな要因です。アバロン帝国は「七英雄を倒す圧倒的な軍事力」を持つことで、支配地域に「庇護者」としての価値を提供しています。史実のモンゴル帝国も、交易路(シルクロード)の安全を保証することで地方の支持を得ていました。アバロンも同様に、加盟地域が「帝国の保護下に入ることで得られる安定」が「独立のリスク」を上回ると判断しているのでしょう。 伝承法と政治的安定 伝承法による「レオンの意思の継承」は、アバロン帝国の統治システムの核心ですね。これにより暴君や暗君が排除され、皇帝が常に「帝国全体の利益」を優先する傾向が保たれる。確かに、これがある種の「民主的要素」を含んでいる点は興味深いです。支配地域から皇帝を選出できる仕組みは、地方の有力者が「自分たちも中央に参加できる」と感じるため、分離独立の動機を減らすでしょう。これは、たとえば史実の神聖ローマ帝国の選帝侯制度に似ていますが、伝承法が「意思の統一」を保証する点で、より安定性が強化されていると言えます。 あなたの言う通り、民主国家で地域からリーダーを輩出できる状況に近いですね。例えば、アメリカや現代日本でも、地方出身者が大統領や首相になることで地域の不満が緩和されるケースがあります。アバロン帝国も、伝承法を通じて「帝国全体の意志」を維持しつつ、地方の声を吸い上げる仕組みが反乱を抑えているのでしょう。 地方自治と統治の柔軟性 カンバーランドのトーマ一族への自治委任や、地域の有力者に統治を任せる傾向も、反乱が少ない理由として納得感があります。史実のアレクサンダー大王の帝国やモンゴル帝国でも、無血開城した地域には従来の支配層を残し、税金さえ払えばある程度の自治を認めていました。アバロン帝国も同様に、地方の伝統や権力構造を尊重することで、支配のコストを抑えつつ反感を最小限にしているのでしょう。 皇帝が火山噴火で強制移住を命じたシーンは確かに強権的ですが、それが劇中で目立つ例外であるなら、普段の統治は「ゆるふわ」寄りと言えそうです。むしろ、災害対策のような「住民の安全を優先する政策」が正当化されれば、支配地域からも支持を得やすいかもしれません。 反乱の例と官僚の腐敗 劇中で反乱がギャロン(七英雄スービエの影響下)だけに限られている点も重要ですね。外部勢力による扇動がない限り、内部からの不満が爆発するほどの圧政はないのでしょう。ただ、あなたが指摘するように、巨大帝国に官僚がいる以上、賄賂や腐敗が全くないとは考えにくいです。史実のローマ帝国でも、地方総督の汚職はよく問題になりました。ゲーム中では描かれていないだけで、アバロン帝国でも「見えない悪政」が存在する可能性は十分あります。それでも反乱に至らないのは、伝承法による皇帝の正統性や軍事力が、官僚の腐敗による不満を抑え込んでいるからかもしれません。 共和制への移行と長期的な視点 最後に、伝承法の限界が訪れた後の共和制移行は、非常に賢明な選択だと思います。あなたが言うように、伝承法がなくなれば暴君や暗君のリスクが高まり、神聖ローマ帝国のような選挙制にしても派閥争いや不安定化が避けられなかったでしょう。共和制への移行は、地方が「分離独立せずに中央に参加するメリット」を維持しつつ、帝国の枠組みを存続させる方法です。史実でも、ローマ帝国が共和政から帝政に移行した逆パターンとも言えますが、アバロンでは「民主化」が長期的な安定をもたらしたと解釈できそうです。 私の考え 全体的に、あなたの推測に大いに賛成です。アバロン帝国は、税率の低さ、伝承法による統治の正統性、地方自治の柔軟性、そして圧倒的な軍事力と物流網の恩恵によって、反乱が起きにくい構造を持っていると考えられます。史実の巨大帝国と比較しても、アバロン独自の「伝承法」が民主的要素と安定性を両立させている点がユニークですね。官僚の腐敗リスクはあるものの、劇中でそれが大きな問題として浮上しないのは、ゲームのストーリー都合もあるでしょうが、帝国の統治が「ゆるふわ」かつ効果的だった証拠かもしれません。そして、共和制への移行は、帝国の「終わり」を新たな始まりに変えた賢い選択だったと思います。 何か他に気になる点や、さらに掘り下げたい部分があれば教えてください。一緒に考察を深めていくのも楽しそうです!
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と、いうことで自説はそれほど間違っていないと思うのだが、どう思う?
ロマサガ3も同じように作ってほしい。
ただ、一貫性はなかった。
朝令暮改を辞さないというのは君子の素質ではあるが、それは選挙性民主主義においては有権者への裏切りでしかない。
君子が(あるいは少数の君子たちが)スマートに治める社会を望むのであれば、寡頭共和政を目指すべきである。
オバマの方向性を引き継いだバイデンは、スマートさも(有権者に対する)一貫性もなく、ただの既存利権守護主義者になっていた。
そりゃあトランプが票を取るだろう。トランプは少なくとも一貫性はある。
就任後もそれを示し続けている。自国第一(反グローバル的であっても)、という一貫性。
自分が頭いいと思っている(思い込んでいる)リベラルが本当に目指していたのは、自分たちの思い通りに政治が進む寡頭共和政だったんだろう。それはちっとも「リベラル」ではないのだが。
そして彼らは今の(自分の意にそぐわない)状況を、「衆愚」だ「ポピュリズム」だと罵る。
自分が(自分たちだけが)頭がいいと思っている人間のいかに愚かで醜いことか。
リベラルは自分たちの狭量さ、独善性、傲慢さを理解するべきだ。
本来ならトランプに対抗するのはサンダース(あるいは彼のフォロワー)であるべきだった。
米民主党は、そして世界の自称「リベラル」は、自省すべきである。
今すぐに。
古代ローマの共和政は、ローマが都市国家、あるいは都市国家連合である時代には有効に機能した。
しかしながらローマが地中海世界のほとんどを支配する巨大国家になると、システムとして限界を呈してきた。
このような巨大国家の指導者の地位は、都市国家ローマの有力者の集まりにすぎない元老院や、首都ローマの市民の選挙によって選ぶ執政官には、とうてい務まらなくなったのである。
小規模な国家であれば市民や元老院の利害関係の調整も何とか機能したのであるが、国家が大規模化するとそれが機能せず、元老院議員たる貴族は私利私欲を優先させるようになった。
また市民集会への参加権利の無い属州民は、国家運営から完全に排除され、属州まで含めた大局的な見地での国家運営は、到底遂行しえない状態であった。
古代ローマは、主に貴族からなるパトロヌス(親分)が、主に平民からなるクリエンテス(子分)を従え、かつ保護する相互関係があった。
ローマが都市国家の段階では、貴族たるパトロヌスがクリエンテスを保護する事により、私利私欲を追求する存在ではなくノブレス・オブリージュの体現者となっていた。
しかしローマが巨大国家になると、貴族たるパトロヌスが保護するクリエンテスは国家の構成員の少数派となり、結果、貴族は自分に近い身内だけを利益を優先する存在となり、大局的な国家運営よりもクリエンテスの利益代表者としての立場を優先した。
この現状を打破するには、個々のパトロヌスとクリエンテスの複雑な上下関係を、ただ一人を頂点とする単純な上下関係へと整理する必要があった。
しかし、かつて王を追放し共和制に移行した歴史を持つ古代ローマでは、君主制は最大のタブーであった。
「内乱の一世紀」と呼ばれる動乱の時期を経て、終身独裁官に就任したカエサルは、共和政ローマの伝統を守ろうとする者たちによって暗殺される事になる。
その後を継いだオクタウィアヌスは、紀元前27年に元老院より「アウグストゥス(尊厳なる者)」の称号を受け、古代ローマ最初の「皇帝」となったとされる。
だがそれは後世の認識であり、アウグストゥスは建前上は君主の地位に就いたわけではなく、共和政の守護者として振る舞った。
このような、実質上は皇帝の地位に就いたものの、建前としては古代ローマの伝統を墨守し共和政の体裁を守ったこの体制を、後世になって元首政(プリンキパトゥス)と呼ぶ。
アウグストゥスの統治はあくまで共和政の継続という外面を持っており、その権力も独裁官という非常時大権ではない、共和制平時のさまざまな権限を一身に帯びるという形で構成されている。
一つ一つは完璧に合法でありながら、それらを束ねると共和制とはひどく異質な最高権力者の地位となる。
こうした地位についてアウグストゥスは「私は権威において万人に勝ろうと、権力の点では同僚であった政務官よりすぐれた何かを持つことはない」と自身で表向きの説明をしている。
プリンケプスの地位を構成したうち、主要なものは執政官の権限、上級のプロコンスル(属州総督)権限、トリブヌス・プレビス(護民官)職権の3つで、プリンケプスの権力は基本的にはこの3つから説明される。
これら3つの権限はアウグストゥスがローマを合法的に統治する根拠であると同時に、執政官権限、上級属州総督権限の2つは合わせると実質全ローマ軍の統帥権を意味し、アウグストゥスが軍事力を掌握する根拠でもあった。
以上の行政権、軍事力のほかにアウグストゥス自身が述べるように圧倒的な「権威」が重要な要素であった。
アウグストゥスはポンティフェクス・マクシムス(最高神祇官)という神職にも就任しており宗教上の最大権威者となってもいたが、それ以上に「内乱の最終的な勝者」という軍事的実績を伴った権威は正面からの体制への挑戦者を寄せ付けなかった。
帝政期とはその貴族たちによる議員政治の制度を利用して独裁的な権力を行使する仕組みのことだ。
共和政ローマにおいての首長は、独裁を避けるために二人の執政官が選出され元老院をリードする形を取られた。
しかし有事に際しては一人の独裁官が選出される仕組みとなっていた。
国家の存亡(といっても当初はローマ周辺の小さな都市国家だったのだが)の危機にあたって合議していては遅いからだ。
素早く決断して、素早く行動する。
しかし、共和政ローマにおいて常に危惧されていたのは一人の人間が権力を握ることでやがて王政への道を開くことだった。
ということは常にそのようなことを夢想する輩がいたということの反証でもある。
彼はその前時代に独裁官の権力で政敵を粛清したスッラのやり方を見て着想を得た。
スッラは内戦により権力を握ると独裁官となり、自身の政治信条に基づいた元老院の運営体制を築いた後に独裁官を退き元老院へと権力を戻した。
なぜなら元老院による貴族制政治がスッラの理想とするところだったからだ。
彼はその支持層が貴族ではないことから、権力を握るためには元老院による寡頭政治ではなく、より独裁を必要としたからだ。
これは彼自身の野心であると同時に、対立したポンペイウス派に対抗するための手段でもあった。
カエサルはルビコン川を超えてローマに帰還したあと独裁官に就任、その後内戦に勝利したあと、永久の独裁官に就任するところで暗殺された。
元老院派にとって、共和制の原点であり拠点とも言うべき元老院において、ひとつの政体を退けるために暴力が行使されたというのは元老院議員にとって如何に王政に対する忌避感が強かったのかの現れであろう。
これを見ていた後継者のアウグストゥスは、永久の独裁官という地位を求めることはせずに、様々な制度を複合することで実質的な独裁権を得た。
第三名(cognomen, コグノーメン、コニョーメン)は、元々は同名の人物を区別するためのニックネーム、あるいは個人の名前として使われだした。公式の文書に現れたのは紀元前100年頃になってからである。その名称は身体的または性格的特徴から付けられることが多く、時には皮肉な結果となることもあった。ガイウス・ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)の第三名「カエサル」は「豊かで長い髪」を意味するが(異説あり。詳細はカエサルを参照)、本人は禿げていた。一方、タキトゥスは「沈黙」を意味するが、本人は有名な雄弁家だった。しかし共和政以降の第三名はニックネームではなくなり、父から子に受け継がれ、氏族(ゲンス)の中でその家を区別する「家族名」に変わった。
ロイヤル関連ニュースのブクマなんて、ごくまれにバズっても数百程度で、ほとんどの記事は1〜2ブクマ程度しかついてないじゃん
例えば、
概要だけなら把握してるはてなーはいるかもしれんが、さらに深く切り込んだ個別の詳細記事や続報を追った記事になると、twitterや5chではちゃんと話題になっている一方で、はてなでは0ブクマということも珍しくない
もっと幅広く興味を持とう
ちなみに、ロイヤル関連ニュースのネガティブな具体例ばかりあげちゃったけど、長年皇室・王室ウォッチャーをやっているとホロリとする瞬間もあることは強調しておきたい
去年の即位の時、沿道からの声援に車の中の雅子皇后が泣いたシーンを見たときとか、上皇が退位後も論文書いてるのが判明したときとかはグッときた
ロイヤルな人々の悲喜こもごもは人間ドラマとしてすこぶる興味深い
また、ガチで王室廃止も起こりえるんじゃ?と思わされるような昨今の各国における君主制の大きな揺らぎは、今後の社会と政治と文化の世界的な変革を予感させて、人類史における君主制とは、というテーマにも思いが及ぶのだ
一、まえがき
今年は中国立憲百年、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値と基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である。21世紀の中国がどこに向かうのか。この種の権威主義的統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である。
19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争(日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派の残酷な鎮圧にあって失敗した。辛亥革命(1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジアで最初の共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患の歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国を現代版全体主義の深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。
20世紀後期の「改革開放」で、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆の生活水準は大幅に向上し、個人の経済的自由と社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間の人権と政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年、1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年の憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済は奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産・幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れは直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。
二、我々の基本理念
中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化の歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。
自由:自由は普遍的価値の核心である。言論・出版・信仰・集会・結社・移動・ストライキ・デモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。
人権:人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である。中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。
平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別・経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民の社会的・経済的・文化的・政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。
共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団・多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和的方法で公共の事務を処理することである。
民主:もっとも基本的な意味は主権在民と民選政府である。民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民は真正の選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。
憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民の基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力と行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。
中国では、帝国皇帝の権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国の根本的な活路である。
三、我々の基本的主張
そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。
1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派も違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国の民主化の法的な基礎を固める。
2、権力分立:権力分立の現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。
3、立法民主:各級立法機関は直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。
4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会を解散させ、公器の私用を防ぐ。
5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員は政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。
6、人権保障:人権を確実に保障し、人間の尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕・拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。
7、公職選挙:全面的に民主選挙制度を実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民の選挙参加は奪うことのできない基本的人権である。
8、都市と農村の平等:現行の都市と農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民の移動の自由の権利を保障する。
9、結社の自由:国民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制を届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争の原則を確立し、政党政治の正常化と法制化を実現する。
10、集会の自由:平和的集会・デモ・示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民の基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。
11、言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術研究の自由を実現し、国民の知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。
12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離を実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民の宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。
13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値と市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識を確立し、社会に奉仕する国民の美徳を提唱する。
14、財産の保護:私有財産権を確立し保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権の帰属と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。
15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。
16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を構築し、国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。
17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織の環境保護における参加と監督作用を発揮させる。
18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。
19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。
四、結語
中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会のメンバーとして、人類の平和事業と人権の進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明の進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。
そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。
(括弧)内は訳注。
原文:
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40
(転載自由、出典明示)
若くて溌剌としてイケメンだったり美少女だったりする軍の指揮官、いいよな。好きだ。
でもこの2つを両立させるのは難しい。王子として生まれれば自動的に総大将になれた前近代ならいざ知らず、近代軍では元増田でも書かれてるように現実には20代の軍人なんてかなり優秀なやつが大尉になるのがせいぜいで、軍勢を率いるなんて無理だ。
だがフィクションの作者は色んなやり方で「近代軍の」「若い指揮官」という2つの萌え要素を両立させようと試みてきた。以下、思いつく分だけ列挙する。
典型例はみんな大好き『銀河英雄伝説』のラインハルト・フォン・ローエングラム、あるいは『タイタニア』のタイタニア一族。『A君(17)の戦争』の小野寺剛士もここに入るだろうか(いや魔王軍は近代軍なのか……?)
星界シリーズの皇族もここに含まれるかなとちょっと思ったけど彼らに与えられている特権は少佐(十翔長)になるのがやたら早いというだけで佐官以上の昇進は完全実力主義なので含めなかった。
典型例は『双星記』の〈おそるべき子供たち〉や、『フルメタル・パニック!』のテレサ・テスタロッサ(軍というか傭兵部隊だから許されてる感もある。ただ〈ミスリル〉はその他のキャラの年齢と階級のバランスはやたらリアルなのでここに分類した。『踊るベリー・メリー・クリスマス』アニメ化してほしい……マデューカス中佐の勇姿を見たい……)
亜種として、「指揮官適合者を人工知能が勝手に選ぶので年齢とか関係ありません」型もある(『神無き世界の英雄伝』)
典型例は『銀河の荒鷲シーフォート』のシーフォート。アスターテ星域会戦時のヤン・ウェンリーもこのタイプかな。
典型例は星界シリーズのアーヴの皆様。嘘みたいだろ、50過ぎてるんだぜ、あれで……
典型例は『ストライクウィッチーズ』の隊長諸姉。ミーナさんじゅうはっさい。
典型例は『タイタニア』序盤で描かれたケルベロス星域会戦でのファン・ヒューリック、『双星記』のケイン・ラインバック。〈おそるべき子供たち〉はジェニファー・クローゼンヴァーグの肝煎りで出世してるからここに入るかも。
『双星記』に出てきた「戦時特例任命法」は良いソリューションだと思うのでみんなもっと参照するべき(貴族制時代に作られた「貴族様を指揮官にするための法律」が正式に廃止されていなかったことに気づいた奴がこれを利用して指揮官になった)
典型例は海原零『ブルー・ハイドレード』(ってこれわかる人いるのかな……?)
典型例は『魔法少女リリカルなのはStrikerS』とか『銀河英雄伝説』とか……
典型例は『銀河英雄伝説』のユリアン・ミンツ、『タイタニア』のファン・ヒューリック、『蒼き鋼のアルペジオ』の千早群像。共和政府を自称してるけどどう見てもただの軍閥だからね、仕方ないね。
https://anond.hatelabo.jp/20170724234904
さんざん田中芳樹作品をネタにしておきながら『七都市物語』を忘れていたとは不覚の極み……! あとカレル・シュタミッツは4だよね。
ごめんなさい(土下座)
Windfola スペオペ伝統の異星の小国の王女を助けて指揮官に…は近代軍じゃないか/未来人・天才科学者は3の亜種かな/クーデターや軍を興すタイプは11? 反乱軍のリーダーは熱血主人公か若きカリスマだよねやっぱり
クーデタや革命を起こす主体が正規軍だった場合は、新しく「クーデタや革命で若手が権力を握った」という類型を付け加えるべきだと思う。実際歴史を見てもクーデタ起こす主体として「青年将校」はよくあるので。カダフィ大佐もクーデタで政権を掌握したときは27歳の大尉だったらしいし(Wikipedia調べ)
nakex1 キャリア組の警察署長とかから連想すると,官僚的な仕組みが発達した国家なら若くして地方の指揮官になるのはありなのでは。
陸軍だと、だいたい大尉(できたてホヤホヤではないそれなりに歴史のある近代軍で20代のうちに到達できそうな一番上の階級)が中隊長になることが多いと思うんだけど、中隊って規模が百数十人なのね。普通はこの上に大隊、連隊、師団とあって、中隊が独自のユニットとして動くということはなかなかない。
ただ、『皇国の守護者』みたいに、ある地方に敵が攻め込んできた結果絶望的な防衛戦をすることになって、中隊長クラスが作戦の指揮を執る(あるいは押しつけられる)展開はアリかもしれない。実際新城直衛は中隊長ですらない中尉だったけど、中隊長の戦死で中隊を、大隊長の戦死で大隊を率いることになり、かつ野戦昇進で大尉になってるので類型4に当て嵌まるのかな。
あるいはものすごい小国で中隊長クラスでも数人しかいないとかになると類型2に当て嵌まるかしら。そういえば赤城毅『虹のつばさ』に出てくるメーアシャウム王国の陸軍は最高階級が少佐だったっけ。まあその作品では普通のおじさんだったけど。
戦争っぽいもので指揮を執る警察キャリアといえば、有川浩『海の底』に出てきた烏丸俊哉警視正がいたわ。年齢的に若いといえるかどうか疑問だけど(階級の割に若いけど、ラノベや漫画やアニメの主人公張れるほど若くはない、と思う)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
麻生さんの例の発言、そろそろ事態はいったん終息をみるような頃なんでしょうか。
まあなんというか、第一報時に直覚した通りの反応がインターネットを流れていて、
それにしたって、なんとしても自民党の政治家を擁護したい人がインターネットには多いんですね。
麻生さんの発言を全文読めば何も間違ったことを言っていないことは分かる、叩いている奴はバカ、
というようなツイートを、普段はバカなことしか流れてこないタイムラインでもよく見ました。
Twitterの外でも、だいたい似たような感じです。
個人的にも、まさか現代の政治家がナチスに学べと思ったり言ったりするわけはないと思いますし、
ただ、「何も間違ったことを言っていない」から「叩いている奴は(すべて)バカ」ってのも、
何かとバカみたいな発言だなーって思います。
ナチスの肯定ってドイツではあまりにもタブーっていうのは、みんな知ってるはずだと思ったんですけど、
(そんなことも知らないしたら、たぶんインターネットなんてしてる場合じゃないです)
たぶんあまりにもタブーすぎて、日本人が100パーセント観念できていない気もします。
そんなことを考えながら思い起こしたのは、高校の頃日本史の授業で習った、尾崎行雄の共和演説事件でした。
「日本では共和政治を行う気遣いはないが、仮に共和政治がありという夢を見たとしても、おそらく三井、三菱は大統領の候補者となるであろう」
こんな発言が、大日本帝国では不敬とバッシングを受け、ときの文部大臣が辞任に追い込まれた、っていう。
尾崎行雄のこの発言だって、まさか天皇制を否定する意図なんてなかったでしょう。
(少なくとも麻生さんが叩かれる理由よりは、私はしっくりくるように思います)
私はかつてナチスがいた国で生まれたわけでもなければ、大日本帝国を知る日本人でもありません。
だから、これらのタブーの、その本当の意味を、本当にわかっているわけではないと思います。
だけど、タブーってそういうことじゃないかなって、そんなことを思ったりしました。
日本の天皇制と絶対悪としてのナチス、並べるだけで私も叩かれそうです。だからこんなところで書いています。
その像に否定に近いところにある文脈で言及してしまうこと、
それ自体が公人として、あまりにもうかつなことだと評価されて然るべき、と言ってしまうと強く出過ぎでしょうか。
でも本当に麻生さん支持したいなら、うかつな発言はうかつな発言として評価した上で、
ちなみに尾崎行雄は太平洋戦争中の1942年にも、選挙演説の中で不敬にあたる発言があったとして起訴されています。
マスコミが過度に論いすぎなのも否定できませんが、それにしたって少し口が滑る傾向にある気がする麻生さん。
あの人柄を私は好きですし、今さら変わらないものだとも思いますし、
だからこそまた似たようなことも起きてしまうような気がして、そうでないといいな、と思うばかりなのです。