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「不正競争防止法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 不正競争防止法とは

2025-05-29

anond:20250529115825

不正競争防止法違反の疑いとしての対応が明白なので、表自云々言うやつらが世間知らずなだけ。

この世界表現の自由しか権利がないと思っているんでしょう。

2025-05-15

anond:20250515093515

まず前提として創作アイデアについて独占を認める法律ほとんどない。

商標はかなり強力な制度だけどこれは創作保護というよりも偽物の出現を防止する仕組みなのでちょっと違う。

(本物のことを指して商標で呼ぶ分には割と自由に使える。 小説の作中とかで商標で呼ばれる商品を出してもそれ自体を止める法律はない。)

特許はむしろアイデアを独占させず公開を促すことを主旨としていて、多少の金はかかっても基本的には誰にでも利用させるための制度だ。

企業秘密不正競争防止法で守られるけれど創作保護というより競争を阻害する要素の排除なのでこれも主旨が違う。


著作権は明瞭に「創作」そのものを護っていて独占することを許している。

正直言って法律保護される権利としては常軌を逸した強力さだ。

それでも長期的には社会全体に恩恵があると考えられているから認められている。

強力な分だけ適用範囲は狭く解釈されるし。


社会が良くなるから強力な庇護が与えられているので、社会邪魔になるようなら制限されるよ。

権利」というのは法律に明記された権利であっても無制限行使できるわけではない。

行使することによって他の権利を損なう場合には制限されうることになっていて、それが「公共の福祉」の概念

法律権利権利のバトルをするためのルールであって、一方が無条件に認められるというわけではない。

2025-05-12

https://news.livedoor.com/article/detail/28724117/

最後に、AIに関して、制度という観点で申しますと、先ほど杉村委員からも御指摘あ

りましたとおり、声と肖像AIという点に関して、知的財産推進計画2024の中でも

現行の不正競争防止法との関係を整理すべきというような御議論もございました。我々と

しても現時点の考え方について今回整理をさせていただきました。

9ページ目に、生成AI肖像・声に関して、現行不競法における考え方について、海

外事例等も参考にしつつ、有識者の皆様方に御意見をお伺いしながら事務局としてまとめ

ました。

まず、不正競争防止法に関しては様々な不正競争を2条1項に規定しているところです

が、俳優声優さんの声や肖像と生成AI関係に関しては、個別事案によりますけれど

も、1号の周知表示混同惹起行為、2号の著名表示冒用行為20号の誤認惹起行為、21号

信用毀損行為の4つの不正競争行為が、該当し得るのではないかと考えているところで

ございます

ただ、繰り返しになりますけれども、肖像や声という観点からしますと、実態として

肖像や声の周知の程度であったり、肖像や声がどのように使われているのか等により、個

別に判断していく必要があると考えています

...

次に、声に先ほどと同様に、本人の許諾を得ていない場合を想定してございますが、事

例③のように、ある人物と同一の声を出力することができる生成AIを使って、当該人物

の持ち歌ではない曲を歌わせ、それを動画投稿プラットフォームなどに投稿する場合です

ね。この場合ですと、当該人物の声が周知ということであれば、1号によって対処し得る

と考えられます。ただ、1号はあくまでも混同要件ありますので、仮に「これは生成A

Iを使って歌わせています」というような、打ち消し表示が付されているような場合には、

  • 13 -

1号で対処することが難しく、その場合理論上は、その声に著名性が認められるという

ことであれば、2号において対処し得ると考えています

...

これは他の知的財産法もしかりですが、不正

争防止法自体肖像・声そのもの規制するものではありません。不正競争防止法以外で

も、パブリシティ権判例上認められているところでございますし、昨年の5月に取りま

とめられました「AI時代知的財産検討会」の中においても、個別課題という観点

パブリシティ権による保護検討がなされているといった点も併せて御紹介をします。

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/028_gijiroku.pdf

元ネタはこれなんだろうけど、不正競争防止法って説明そのまま読むなら事業者間での話であって、別に収益化してない投稿なら適用されない気もするのだがどうなのか。

2025-04-26

マルシルのコスプレ衣装著作権にひっかかるか?

分からん裁判所コスプレ衣装については判断を避けていたはず。マリカー事件の時は不正競争防止法でアウトにしてた。

自分だけで楽しむ分には私的使用になるので、問題は無いはずである

マルシルのコスプレ写真SNSにアップするのはOKか?

分からんオリジナルのマルシルと比較して似てるかどうかで判断されるはず。似ていた場合公衆送信権侵害になる。裁判所に訊いて欲しい。

2025-04-25

anond:20250425114621

論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。

以下は、X上で議論されている「大阪万博コスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例法令必要に応じて記載します。主張の評価は行わず客観的な整理に徹します。

論点1: 大阪万博におけるコスプレ公式ルールとその解釈

コスプレ否定派の主張

公式ルール曖昧さ: 大阪万博公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為禁止」を条件にコスプレ許可されているが、具体的な基準不明である更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることからコスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである

暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレ運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為不適切である

運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営負担となり、将来的にコスプレ禁止されるリスク高まる

コスプレ容認派の主張

公式ルールの明確な許可: 大阪万博公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である

運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフ対応好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレ問題視していない証拠である

多様性テーマとの整合性: 大阪万博テーマいのち輝く未来社会デザイン」や「多様性」にコスプレ合致し、文化表現の一環として認められるべきである

関連する事例・判例法令

大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装平穏を乱す行為禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるもの入場拒否可能性」と規定されている。

過去万博: 愛知万博2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレ公式イベントとして組み込まれた。上海万博2010年)やドバイ万博2020年)でもコスプレ関連イベント存在し、万博コスプレ親和性示唆される。

論点2: コスプレ公共の場での適切性

コスプレ否定派の主張

場違い行為: 万博国際的文化交流技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターコスプレ万博目的(各国の文化歴史技術体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。

他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外から観光客コスプレイベントの一部と誤解する可能性がある。

公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール公共の場でのコスプレは控える)に反する。

コスプレ容認派の主張

文化表現としての正当性: コスプレ日本サブカルチャーとして世界的に認知されており、万博多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本文化アピールできる。

他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブ体験となる。

個人自由: コスプレルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人表現自由として認められるべき。万博多様性体現する行為である

関連する事例・判例法令

コスプレイベントの例: コミックマーケットコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルール厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレ問題視される。

テーマパークの事例: ディズニーランドユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。

論点3: コスプレ著作権不正競争防止法

コスプレ否定派の主張

著作権侵害可能性: コスプレ衣装アニメ漫画キャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権翻案権侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである

不正競争防止法リスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクター顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。

コスプレ界隈への悪影響: 無許可コスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まりコスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。

コスプレ容認派の主張

著作権侵害の非該当: コスプレ二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利コスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。

ファン活動ポジティブ効果: コスプレ作品宣伝ファンコミュニティの活性化寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレ作品布教につながり、文化価値を高める。

法的リスクの低さ: 非営利目的コスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博ルールに則っている限り、法的問題は生じない。

関連する事例・判例法令

著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合複製権著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的場合権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。

不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装使用した商業活動不正競争行為不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利コスプレ対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。

コスプレグレーゾーン: コスプレ権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年政府コスプレ著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。

論点4: コスプレマナーと他の来場者への配慮

コスプレ否定派の主張

マナー違反懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子ども海外来場者への配慮が不足している。

承認欲求押し付け: コスプレ姿でSNS投稿することは、自己顕示欲承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的コスプレを見せる結果となる。

悪意ある利用のリスク: 過去テーマパークで不適切目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。

コスプレ容認派の主張

マナーを守れば問題ない: ルール公序良俗撮影禁止迷惑行為禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレ問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。

テーマパーク的体験提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博エンターテインメント性を高める。

個人の楽しみ: コスプレ自己表現キャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。

関連する事例・判例法令

過去トラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切接触目的コスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。

コスプレイベントマナー: コミックマーケットコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。

論点5: コスプレ炎上の背景と批判正当性

コスプレ否定派の主張

コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上コスプレイヤーのマナー違反非常識な行動への反発である

個人的な不快感: コスプレ万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人価値観の相違によるもの

過剰な注目: 特定コスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿したことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。

コスプレ容認派の主張

不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテル批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。

コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博多様性否定するものだ。

運営公認: 大阪市長コスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けわがままである スpost:1⁊

関連する事例・判例法令

過去炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。

SNS炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。

補足

炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレ万博に来場し、SNS投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点引き起こしている。

法的グレーゾーンの影響: コスプレ著作権不正競争防止法に関する議論は、法的解釈曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。

万博特殊性: 国際的イベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。

以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例法令記載しました。

2025-04-05

anond:20250405115208

意匠権商標権不正競争防止法違反に立体物、同人誌区別はなく同人誌に対しても意匠権商標権不正競争防止法違反etcリスクがあり同人誌別に考えているの時点でそもそも間違っています

方式主義著作権と違い意匠権商標権などは出願して登録する必要があり、登録がなければ侵害になりません。

また、登録する際役務指定して登録し、第三者の利用がその役務に該当しない場合侵害になりません。

このデータベース一般に公開されて簡単に一括検索できます

ぬいぐるみに関する役務登録されているものがなく 侵害していないのは明らかなためほかの話にならず、

権利侵害している著作権の話になるのは当然です

anond:20250404215828

著作権のことばかり書いてる人が多いけど、立体物だと場合によっては意匠権商標権不正競争防止法違反関係してくるから同人誌と同じように気楽に考えていてはいけないと思う。ちゃん権利を取得して販売するルート公式が用意しているのなら、それに従って、しかるべき許諾を受けて販売するのが正しい。

2025-03-29

anond:20250329061953

世の中には意匠権とか不正競争防止法とかあるんで、何でもかんでも著作権な気分で語られるとわけわからん

フォント著作権は無い、みたいな話もあるし

2025-03-21

生成AIによるイラスト無断学習への規制の是非と、生成AI全般に対して

 筆者はPixivイラストを見て回るのが日課であるが、最近AI無断学習禁止」と入ったイラストが目立つようになった。

AI生成イラスト絵師界隈が荒れているのは知っていて距離を置いているものの、とうとう戦火がここまで広がって来たか、と痛感している。

 ChatGPTなども文章の無断学習で成り立っていると言えなくないが、筆者は無断学習を行う生成AI全てを規制すべき"ではない"と考えている(し、そもそも現実的に難しい)。

しかし、AI生成イラストに関しては明らかに紛争火種になっているので、一定規制必要である提唱する。

---

 もし規制をするのであるならば、その範囲は限局的にすべきと筆者は考えている。

著作権法の方でやってしまうと、意図しない範囲まで規制対象では?となってややこしくなってしまう恐れがあるため、

著作権法ではなく不正競争防止法改正を用いて、イラスト特定部分の無断学習ピンポイント規制すると言う案を提唱する。

---

 規制行為は、『権利者の許諾なく、機械的かつ反復的に保護対象著作物人工知能等に学習させる行為

保護対象は、著作物(イラスト)のキャラクター部分のみ。具体的に言うと線画の段階でアウト。アタリとかの段階ならセーフ、

のような感じでラインをしっかり定める必要がある。

 法文に起こすなら、『保護対象著作物は、絵画偶像部分と定める』、『線画より前の段階は、原則偶像と見做さない』みたいな感じで。

キャラクターと法文には流石に書けないので、「偶像」と言う表記が最適かなと(人物像とかだと対象人間限定されてしまう)。

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 「権利者の許諾なく」とあるのがミソで、裏を返すと許諾を取れば学習して良いとの解釈になる。

これにより、絵師さんが一次創作イラストを「学習料を払えば学習していいですよ」とすることが出来る。

そうすれば、絵師さんも金銭的に潤うし、生成AI側も権利関係をクリーンにする事で安心して利用してもらえるだろう。

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 しかし、これだけではクリーンな生成AIシェアを取るのは難しいし、法案施行より前に無断学習されたもの規制不可能(法の不遡及)。

そこで筆者が提唱するのが二本目の矢、「生成AI課税である

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 基本的に生成AIは何かしらの無断学習をしている事を前提とし(性悪説)、事業者が生成AIで得た収益の一部に課税をすると言う案。

但し、許諾が取れたものだけを学習させている証拠を提出し、それが認可されれば免税措置を受けられる。

日本国外本社機能を置く生成AI事業者に関しては、法務及び税務手続きを行う為の窓口を日本国内に設ける事を義務付ける。

筆者は法律に関しては無知なので、具体的には書けないがざっくりこんな感じ。

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 終わりに、筆者のお気持ちなど。

自分から言っておいて難ですが、後者の生成AI課税現実的に厳しいかもしれません。だけど、前者の「限局的なイラストAI無断学習規制」は何とか実現されて欲しいです。

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 これ以上界隈が荒れて傷つく人が増えて欲しくない(絵師さんも生成AI利用者も共に)と言うのが筆者の願いです。

そしてその為には、やはり立法が動いてくださらないと沈静化はとても厳しい。

特定の(国会)議員さんの名前を出すのは憚られますが、山田太郎さん辺りにお願いできませんでしょうか(界隈に通じてそうな議員さんがこの方しかかばなかったので)。

---

 私のPixivブックマーク欄に「削除済みもしくは非公開」が増えるのはもうたくさんです。

イラストを公にアップする絵師さんも減ってきている気がしますし、無断学習によって絵師界隈が萎縮していると個人的に感じています

なので、どうにかこの声立法に届いて欲しいの願っている所存であります

2025-02-26

anond:20250226135347

不正競争防止法

二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人商品等表示(人の業務に係る氏名、商号商標標章商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人商品又は営業混同を生じさせる行為

やりようによっちゃアウトやで

2024-12-13

anond:20241213144857

それは完全に小売に問題があるって話だよな

小売店転売ヤーと結託して商品横流しすることは、一般的に以下の理由から認められていません。

* 契約違反: 小売店は、通常、メーカー卸売業者との間で、一般消費者に対して商品販売するという契約を結んでいます転売ヤーへの横流しは、この契約違反する行為となる可能性が高いです。

* 不当な利益獲得: 転売ヤーは、入手困難な商品を買い占め、高値転売することで不当な利益を得ようとします。小売店がこれに協力することは、消費者を欺き、市場をゆがめる行為として問題視されます

* 公正な競争の阻害: 転売ヤーとの結託は、他の小売店消費者に対して不公平競争を生み出し、市場健全な発展を阻害する可能性があります

法律上問題

* 独占禁止法: 転売ヤーとの結託が、特定事業者に不当な利益をもたらし、競争制限する場合には、独占禁止法違反となる可能性があります

* 不正競争防止法: 転売ヤーとの結託が、虚偽の表示や不正競争手段に該当する場合には、不正競争防止法違反となる可能性があります

* その他の法律: 場合によっては、契約違反詐欺罪など、他の法律抵触する可能性も考えられます

なぜ横流しが行われるのか

* 高額な買取り: 転売ヤーは、小売店販売するよりも高額で商品を買い取ることを提案することがあります

* 在庫処分: 売れ残り商品を早く処分したい小売店にとっては、転売ヤーとの取引が魅力的に見えることがあります

* 人手不足: 小売店人手不足で、商品管理が徹底できていない場合横流しが行われやすくなります

横流しを防ぐために

* 厳格な商品管理: 商品の出入庫を厳密に管理し、不正流出を防ぐ必要があります

* 従業員教育: 従業員に対して、横流し不正行為いかに重大な問題であるかを周知徹底し、不正行為への関与を防止する必要があります

* 取引先の選定: 信頼できる取引先と取引を行い、不正行為に関わる可能性のある取引先との取引を避ける必要があります

* 内部告発制度の導入: 社内で不正行為発見した場合に、安心して報告できるような仕組みを導入することが重要です。

まとめ

小売店転売ヤーと結託して商品横流しすることは、法律違反し、社会的問題となる行為です。企業として、倫理的観点から、このような行為に関わらないことが重要です。

補足

* 具体的な法律適用については、個々のケースによって異なります

* 法律専門家にご相談いただくことをおすすめします。

不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

2024-11-27

anond:20241127092640

ロイターウッカリ偽造の戦争写真を使ってたわ

裁判官の心象でも誤りがないとは言えないんだから

事実と推測を混ぜてはいけない

業務上過失不正競争防止法違反規制はあってしかるべきね

反自民扇動工作みたいやん

2024-11-01

びにう大好き

かつてそういうサイトがあり、それを用いたFLASHお持ち帰り防止スクリプトコピーガードのようなもの)が存在していた

ActionScriptによるコピーガード

FLASHが一番便利であり、そして一番問題となったのはActionScript存在である

参照できる変数にはブラウザURL値も含まれているため、これを用いてどこからアクセスしているかを調べることができる

当時のFLASH再生する際、URLまで偽装するとかも出来なかったので、それによるコピーガード有効だったと言える

また、日付も当然参照できるため、時限によるコピーガード可能だったと言える

解除方法

現代はいくつかの方法で解除が可能だが、一応コピーガード回避については不正競争防止法禁止されているので、ここでは記載しない

ただ検索でもう分かることだし、対象となるFLASHそもそも守ろう著作権ネタ(真盗作インスパイヤなど)だったり、FLASHはもう終わっているか時効だったりと、意味合いがあるのかは不明である

他の方法

実は他にもいくつかコピーガード存在してて

といくつかパターン存在している

ただいずれも突破することは容易であるが、前述した理由によりここには記載しない

2024-09-19

任天堂ステルス特許って経済害悪じゃないか

特許制度というものゲーム業界と合っていないように思う。業界常識をわかっている同業ならクロスライセンスで許すけど、空気を読まない新規参入は幅広い基本特許で刺す、というのは寡占市場邪悪企業がやっていることだ。特許制度によって経済厚生が下がるケースに思える。

特許制度重要性はよくわかる。薬品業界の発展は特許制度がないと遅れるだろう。画期的材料の開発とかもそうなると思う。ただ、ゲームソフトウェア面に関しては、ブランド名著作権、それに不正競争防止法あたりで保護すれば十分で、それ以上の保護はいらないんじゃないか特許制度ゲームソフトには適用されない、となったとしても、そのことでゲーム業界の発展が遅れたりして消費者に害を及ぼすとは思えない。ある程度の操作性はゲーム会社を超えて統一されたほうがユーザーにとってはプラスなことを考えると、特許制度ユーザーに直接害を与える制度に思える。実際大手ゲーム開発会社間では適用されてないわけだし。

たぶん、ゲーム業界が日々急速に発展していて、すれ違い通信とか今までできなかったことがどんどんできるようになり、あまり基本的特許を取れてしまうことが問題なんだと思う。自動車業界でいうと、ブレーキペダルを踏むと後ろのランプが光る、とか、曲がる方向にランプを出す、みたいな特許許可されるようなことが起きているのではないか

ちなみに、薬品とか材料ゲーム業界の違いは、基本的技術革新業界内で起きているのか、外部の産業、とくにゲーム業界なら、電子部品産業の発展を受けて作っている要素が大きいのか、の違いだと思う。すれ違い通信とか、基盤となる電子技術の発展には任天堂関係してないでしょう。だから特許制度存在依存するような研究開発はあまりないのではないかと見ていて思う。現在のこの技術を前提とすると、こういうソフトウェア自然だよね、というのが特許になってしまう、というか。

2024-07-02

anond:20240702070428

他人不正に取得した営業秘密を、営業秘密不正取得行為が介在したことを知りながら開示したり使用したりすると、差止損害賠償対象になる(不正競争防止法2条1項5号,6号→同3条,4条)。

また不正利益を得る目的又はその営業秘密保有者に損害を加える目的があると、不正取得者が開示した営業秘密の取得使用開示も十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(21条1項3号,4号)。

2024-06-02

転売行為需要供給経済原理に基づくものだって言ってるのはバカ

とはいえ中級ミクロ経済学くらいの知識はいるので、馬鹿といっちゃうのは言い過ぎかも。

需要供給メカニズムが正常に働くためには、メーカーや通常の流通チャンネルが得る利益が上昇しなければならない。転売ヤーは、転売行為を行っている人が儲かるだけでメーカーは儲からいか価格メカニズムによる調整が働かない。転売ヤーがいないほうが商品アクセス簡単になる可能性が高いので、流通ともみなせない。生産者からファンへの商流に介入し付加価値を与えずに上前を撥ねるという意味では消費税のほうが原理としては近い。

で、消費税がそうであるように転売ヤー存在によって消費者が支払う費用が上昇し、均衡供給が減少するので、総余剰が減少する。ゲームエコシステムは広がらず、アイドルファンのすそ野は狭くなる。消費税公共の福祉のために使われることで総余剰の減少を相殺する、ということになっているが、転売ヤーにはそういうメカニズムがない。

そもそも企業が正しい値段付けをしていれば転売ヤーの入る余地はないので転売ヤーは悪くないというのも間違っている。企業には短期的な利益最大化の価格より低い値付けをするインセンティブがあるから。一番わかりやすいのはゲーム本体のケース。ゲーム機が売れれば売れるほどゲーム機のエコシステムに正の外部性が働くから、売り出し時点の均衡価格より低い値段で本体販売することで需要を刺激できる。ゲーム機のエコシステムから得られる総利益考慮すると、ゲーム本体会社均衡価格より低く売り出すインセンティブは強くある。これは、ゲーム機の販売による正の外部性メーカーが内部化しているということなので、おそらく定価のほうが「短期均衡価格」よりも経済学的な意味効率的(総余剰が高い)可能性が高い。逆に、転売ヤーみたいに販売最初の一週間は定価の五倍から始めて一年かけて落としていく、みたいなことをされるとエコシステムの成長が阻害される。

おそらく、アイドルチケットなどもそう。市場均衡まで価格を上げるより、あまり値段を上げすぎないで、現在収入が低いが熱心なファンにもチケットがいきわたるようにすることで、ファンのすそ野を広げ長期的な利益の最大化が図れる。

転売は悪だが、別に個人利益の追求の結果としてエコシステムの成長が阻害されたって犯罪ではないし、犯罪とすべきでもないとは思う。マスクとか、全国民外部性があるようなケースを別にすれば、法律違法行為とするのは正直疑問感ある。不正競争防止法文脈なら考えられなくもないけど、あれって具体的な対象特定必要だし、そこの建付けを転売ヤーのために変えるのか、というのはパターナリズムが過ぎるかなという感じ。反社勢力資金が流れてるとかなら別だけど。

もちろん、自分利益のためにエコシステムに害を与えているので、ファンから非難されるのも、メーカーが工夫を凝らすのも当然だと思う。善か悪かだったら悪だよね。

2024-05-04

・人気漫画家→ここからウソ

https://realsound.jp/book/2024/05/post-1651931.html

疫神のカルテ 全3巻

ディクテーターズ 全3巻

青春マーケット 全1巻

人気…漫画家…? 打ち切りコースしか思えない漫画しか出してないのに?

自分作品同人誌を買うのが夢でした。」

って言うけど、正直AI問題がなくても今の人気じゃ二次創作一生出てこないレベルでしょ。

それでAI粘着にあったか二次創作禁止します!で話題になって、今は反AIの旗頭みたいになった。

現行法回避する悪烈さ

LoRAは著作権法上の問題回避してって言われてるけど

不正競争防止法でしょっ引けるよってのが文化庁見解だし、多数の指摘があったけど無視し続けてる。

動かずに、反AIで騒ぎ続けてる。

なーんか怪しいよね。

こいつ、粘着されるほどの凄腕クリエイターか?

裏方みたいに女性でそこそこ有名な人なら狙われるのも分かるんだけど、名前的には男で有名でもない。

フェレリみたいな狂人思考トレースしても仕方ないんだけど、不審な点が多いんだよなこいつは。

2024-01-25

anond:20240125201538

知財権の侵害なんてないと思うけどなぁ~~ 不正競争防止法・著名表示冒用行為かいナゾのブッ壊れ民法を出してくるならともかく。

2024-01-22

anond:20240122205626

それで、具体的に著作権法不正競争防止法特許法のどの条文に抵触しているの?

説明できないんなら、さっさと削除した方がいいぞ

anond:20240122173832

任天堂が他作品をパクったとしても、結果面白い作品が生まれてるからいいじゃん

良いということにはなりません。もし任天堂が他作品をパクったゲームリリースした場合

不正競争防止法違反で訴えられる可能性があります。これは今回のパルワールドも然りです。PUBGと荒野行動の訴訟ケースとかあります

また、この文章主語をパルワールドの開発元にも置き換えても意味が通じるので、タイトルと本文が乖離しています支離滅裂

パルワールドはなんだ?ただひたすら下品で、下衆で、露悪趣味劣化ゲーム

何と何を比較して劣化なのかが、明示されていません。なお開発元や開発者に対する誹謗中傷になり得ます

ただポケモンを貶めて、V使って話題作りして、売り逃げようとする販売方針も最低最悪。

売り逃げようとする販売方針かどうかは明らかになっていません。少なくともSteamでは早期アクセスゲームとしてリリースしており

1.0の公開に向けて開発を進めていく方針であることを明らかにしています過去作については、パルワールドの開発を優先したという話もあります

作品と呼ぶに値しないゴミあんなもんを持ち上げてる奴らの品性が疑われるね。

販売データや売上推移などを踏まえると人気作、ヒット作品の一つといえます

anond:20240122121823

特許不正競争防止法は勝ちまくってる

著作権侵害も仕掛けられた側は勝ってるし

任天堂法務部が強いこと自体は間違いない

任天堂法務部は仕掛ける側では著作権侵害裁判にて最強ってわけでもない。

任天堂法務部サイッキョ!みたいな風潮あるけど、任天堂自分から大きな著作権侵害裁判を仕掛けて勝ったのって海賊版サイトを訴えた事件くらいじゃないか

懐かしどころでいうとFEの開発ディレクターだった加賀氏が独立して、ほぼFEクローンゲームであるティアリングサーガを開発、販売した事件では結局「勝手FEの続編感出した広告不正競争防止法違反だろ」って主張は認められたけど、著作権侵害は認められなかった。上告も棄却されてる。

ちょっと前に大盛り上がりだったマリオカートっぽいカートマリオコスプレ衣装を貸し出していたことが問題になった株式会社マリカーに対して起こした不正競争防止法違反著作権侵害裁判だって著作権侵害は認められず不正競争防止法違反のみが認められている。

ポケモン同人事件警察通報して警察逮捕略式起訴しただけで任天堂法務部は噛んでない。

ドンキーコング事件相手から仕掛けられた裁判

 

基本的に「自社の商品勝手宣伝に使って自社に不利益をもたらすような行為」に対しての裁判はほぼ勝ってるけど、見た目とか内容がすげー似てるから著作権侵害だろ!に関してはほぼ負けてる。

パルワールドは明らかに後者から任天堂(とゲームフリーククリーチャーズ)が著作権侵害であーだこーだ言い出す可能性はすげー低いと思われる。外野勝手ネクストポケモンだなんだ言ってるだけで、開発者側はそんなこと一言も言ってないからね。

2024-01-17

これからミステリー社が商標出願について声明を出したのでつらつら書く

商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮素人から鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。

そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品役務サービス)を識別するための標識のことや。商標特許庁に出願し、登録されると、その商標他人勝手に使うことができなくなる。

例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的サービス成功確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前サービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。

ここで注意が必要なのは商標の出願時に商品役務指定する必要があるということや。つまりマッチングサービス指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前マッチングサービス運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。

それともう一つ重要なのは商標あくまでも商品役務識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体保護されない。場合によっては特許権著作権などの知的財産権不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。

以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。

まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者権利制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。

それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前サービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者権利制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。

続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。

次に「コンテンツの錯誤を意図した商標使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者権利制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。

それから、先述したように商標は出願時に商品役務指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。

最後に「反社会的・反市場勢力の参入」のリスクや。まあヤクザ市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的手段がずれとるんよ。

それから、やっぱり「反社会的・反市場勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザ構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか

最後に2点、重要問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標オープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHK最近流行っているマーダーミステリーなるもの特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集私企業宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしま可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。

2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたとき果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。

まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。

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