はてなキーワード: 不正競争防止法とは
まず前提として創作・アイデアについて独占を認める法律はほとんどない。
商標はかなり強力な制度だけどこれは創作の保護というよりも偽物の出現を防止する仕組みなのでちょっと違う。
(本物のことを指して商標で呼ぶ分には割と自由に使える。 小説の作中とかで商標で呼ばれる商品を出してもそれ自体を止める法律はない。)
特許はむしろアイデアを独占させず公開を促すことを主旨としていて、多少の金はかかっても基本的には誰にでも利用させるための制度だ。
企業秘密は不正競争防止法で守られるけれど創作の保護というより競争を阻害する要素の排除なのでこれも主旨が違う。
著作権は明瞭に「創作」そのものを護っていて独占することを許している。
正直言って法律で保護される権利としては常軌を逸した強力さだ。
それでも長期的には社会全体に恩恵があると考えられているから認められている。
社会が良くなるから強力な庇護が与えられているので、社会の邪魔になるようなら制限されるよ。
「権利」というのは法律に明記された権利であっても無制限に行使できるわけではない。
https://news.livedoor.com/article/detail/28724117/
最後に、AIに関して、制度という観点で申しますと、先ほど杉村委員からも御指摘あ
りましたとおり、声と肖像とAIという点に関して、知的財産推進計画2024の中でも
現行の不正競争防止法との関係を整理すべきというような御議論もございました。我々と
しても現時点の考え方について今回整理をさせていただきました。
9ページ目に、生成AIと肖像・声に関して、現行不競法における考え方について、海
外事例等も参考にしつつ、有識者の皆様方に御意見をお伺いしながら事務局としてまとめ
ました。
- 12 -
まず、不正競争防止法に関しては様々な不正競争を2条1項に規定しているところです
が、俳優、声優さんの声や肖像と生成AIの関係に関しては、個別事案によりますけれど
も、1号の周知表示混同惹起行為、2号の著名表示冒用行為、20号の誤認惹起行為、21号
の信用毀損行為の4つの不正競争行為が、該当し得るのではないかと考えているところで
ございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、肖像や声という観点から申しますと、実態として
肖像や声の周知の程度であったり、肖像や声がどのように使われているのか等により、個
...
次に、声に先ほどと同様に、本人の許諾を得ていない場合を想定してございますが、事
例③のように、ある人物と同一の声を出力することができる生成AIを使って、当該人物
の持ち歌ではない曲を歌わせ、それを動画投稿プラットフォームなどに投稿する場合です
ね。この場合ですと、当該人物の声が周知ということであれば、1号によって対処し得る
と考えられます。ただ、1号はあくまでも混同の要件ありますので、仮に「これは生成A
Iを使って歌わせています」というような、打ち消し表示が付されているような場合には、
- 13 -
1号で対処することが難しく、その場合、理論上は、その声に著名性が認められるという
...
争防止法自体は肖像・声そのものを規制するものではありません。不正競争防止法以外で
も、パブリシティ権も判例上認められているところでございますし、昨年の5月に取りま
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/028_gijiroku.pdf
元ネタはこれなんだろうけど、不正競争防止法って説明そのまま読むなら事業者間での話であって、別に収益化してない投稿なら適用されない気もするのだがどうなのか。
論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。
以下は、X上で議論されている「大阪万博にコスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例・法令を必要に応じて記載します。主張の評価は行わず、客観的な整理に徹します。
公式ルールの曖昧さ: 大阪万博の公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為の禁止」を条件にコスプレが許可されているが、具体的な基準が不明確である。更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることから、コスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである。
暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレは運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為は不適切である。
運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営の負担となり、将来的にコスプレが禁止されるリスクが高まる。
公式ルールの明確な許可: 大阪万博の公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗、平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である。
運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフの対応が好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレを問題視していない証拠である。
多様性のテーマとの整合性: 大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」や「多様性」にコスプレが合致し、文化表現の一環として認められるべきである。
大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるものは入場拒否の可能性」と規定されている。
過去の万博: 愛知万博(2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレが公式イベントとして組み込まれた。上海万博(2010年)やドバイ万博(2020年)でもコスプレ関連イベントが存在し、万博とコスプレの親和性が示唆される。
場違いな行為: 万博は国際的な文化交流や技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターのコスプレは万博の目的(各国の文化・歴史・技術の体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。
他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外からの観光客がコスプレをイベントの一部と誤解する可能性がある。
公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール(公共の場でのコスプレは控える)に反する。
文化表現としての正当性: コスプレは日本のサブカルチャーとして世界的に認知されており、万博の多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本の文化をアピールできる。
他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフやキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブな体験となる。
個人の自由: コスプレがルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人の表現の自由として認められるべき。万博の多様性を体現する行為である。
コスプレイベントの例: コミックマーケットやコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルールが厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレが問題視される。
テーマパークの事例: ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。
著作権侵害の可能性: コスプレ衣装はアニメや漫画のキャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権や翻案権の侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである。
不正競争防止法のリスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクターの顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。
コスプレ界隈への悪影響: 無許可のコスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まり、コスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。
著作権侵害の非該当: コスプレは二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利のコスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。
ファン活動のポジティブな効果: コスプレは作品の宣伝やファンコミュニティの活性化に寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレは作品の布教につながり、文化的価値を高める。
法的リスクの低さ: 非営利目的のコスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博のルールに則っている限り、法的問題は生じない。
著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合、複製権(著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的の場合は権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。
不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年、知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装を使用した商業活動が不正競争行為(不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利のコスプレは対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。
コスプレのグレーゾーン: コスプレは権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年に政府がコスプレの著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。
マナー違反の懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子どもや海外来場者への配慮が不足している。
承認欲求の押し付け: コスプレ姿でSNSに投稿することは、自己顕示欲や承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的にコスプレを見せる結果となる。
悪意ある利用のリスク: 過去にテーマパークで不適切な目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。
マナーを守れば問題ない: ルール(公序良俗、撮影禁止、迷惑行為の禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレは問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。
テーマパーク的体験の提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博のエンターテインメント性を高める。
個人の楽しみ: コスプレは自己表現やキャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。
過去のトラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切な接触目的のコスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。
コスプレイベントのマナー: コミックマーケットやコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮が暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。
コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章を曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上はコスプレイヤーのマナー違反や非常識な行動への反発である。
個人的な不快感: コスプレが万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人の価値観の相違によるもの。
過剰な注目: 特定のコスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿をしたことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。
不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテルで批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。
コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博の多様性を否定するものだ。
運営の公認: 大阪市長がコスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けるわがままである スpost:1⁊
過去の炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿が炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。
SNSと炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判が過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。
炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレで万博に来場し、SNSに投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点を引き起こしている。
法的グレーゾーンの影響: コスプレの著作権や不正競争防止法に関する議論は、法的解釈の曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。
万博の特殊性: 国際的なイベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的と雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。
以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例・法令を記載しました。
筆者はPixivでイラストを見て回るのが日課であるが、最近「AI無断学習禁止」と入ったイラストが目立つようになった。
AI生成イラストで絵師界隈が荒れているのは知っていて距離を置いているものの、とうとう戦火がここまで広がって来たか、と痛感している。
ChatGPTなども文章の無断学習で成り立っていると言えなくないが、筆者は無断学習を行う生成AI全てを規制すべき"ではない"と考えている(し、そもそも現実的に難しい)。
しかし、AI生成イラストに関しては明らかに紛争の火種になっているので、一定の規制が必要であると提唱する。
---
もし規制をするのであるならば、その範囲は限局的にすべきと筆者は考えている。
著作権法の方でやってしまうと、意図しない範囲まで規制対象では?となってややこしくなってしまう恐れがあるため、
著作権法ではなく不正競争防止法の改正を用いて、イラストの特定部分の無断学習をピンポイントで規制すると言う案を提唱する。
---
規制行為は、『権利者の許諾なく、機械的かつ反復的に保護対象の著作物を人工知能等に学習させる行為』
保護対象は、著作物(イラスト)のキャラクター部分のみ。具体的に言うと線画の段階でアウト。アタリとかの段階ならセーフ、
法文に起こすなら、『保護対象の著作物は、絵画の偶像部分と定める』、『線画より前の段階は、原則偶像と見做さない』みたいな感じで。
キャラクターと法文には流石に書けないので、「偶像」と言う表記が最適かなと(人物像とかだと対象が人間に限定されてしまう)。
---
「権利者の許諾なく」とあるのがミソで、裏を返すと許諾を取れば学習して良いとの解釈になる。
これにより、絵師さんが一次創作のイラストを「学習料を払えば学習していいですよ」とすることが出来る。
そうすれば、絵師さんも金銭的に潤うし、生成AI側も権利関係をクリーンにする事で安心して利用してもらえるだろう。
---
しかし、これだけではクリーンな生成AIがシェアを取るのは難しいし、法案の施行より前に無断学習されたものの規制は不可能(法の不遡及)。
そこで筆者が提唱するのが二本目の矢、「生成AI課税」である。
---
基本的に生成AIは何かしらの無断学習をしている事を前提とし(性悪説)、事業者が生成AIで得た収益の一部に課税をすると言う案。
但し、許諾が取れたものだけを学習させている証拠を提出し、それが認可されれば免税措置を受けられる。
日本国外に本社機能を置く生成AI事業者に関しては、法務及び税務手続きを行う為の窓口を日本国内に設ける事を義務付ける。
筆者は法律に関しては無知なので、具体的には書けないがざっくりこんな感じ。
---
終わりに、筆者のお気持ちなど。
自分から言っておいて難ですが、後者の生成AI課税は現実的に厳しいかもしれません。だけど、前者の「限局的なイラストのAI無断学習の規制」は何とか実現されて欲しいです。
---
これ以上界隈が荒れて傷つく人が増えて欲しくない(絵師さんも生成AIの利用者も共に)と言うのが筆者の願いです。
そしてその為には、やはり立法が動いてくださらないと沈静化はとても厳しい。
特定の(国会)議員さんの名前を出すのは憚られますが、山田太郎さん辺りにお願いできませんでしょうか(界隈に通じてそうな議員さんがこの方しか浮かばなかったので)。
---
私のPixivのブックマーク欄に「削除済みもしくは非公開」が増えるのはもうたくさんです。
イラストを公にアップする絵師さんも減ってきている気がしますし、無断学習によって絵師界隈が萎縮していると個人的に感じています。
それは完全に小売に問題があるって話だよな
小売店が転売ヤーと結託して商品を横流しすることは、一般的に以下の理由から認められていません。
* 契約違反: 小売店は、通常、メーカーや卸売業者との間で、一般消費者に対して商品を販売するという契約を結んでいます。転売ヤーへの横流しは、この契約に違反する行為となる可能性が高いです。
* 不当な利益獲得: 転売ヤーは、入手困難な商品を買い占め、高値で転売することで不当な利益を得ようとします。小売店がこれに協力することは、消費者を欺き、市場をゆがめる行為として問題視されます。
* 公正な競争の阻害: 転売ヤーとの結託は、他の小売店や消費者に対して不公平な競争を生み出し、市場の健全な発展を阻害する可能性があります。
* 独占禁止法: 転売ヤーとの結託が、特定の事業者に不当な利益をもたらし、競争を制限する場合には、独占禁止法違反となる可能性があります。
* 不正競争防止法: 転売ヤーとの結託が、虚偽の表示や不正な競争手段に該当する場合には、不正競争防止法違反となる可能性があります。
* その他の法律: 場合によっては、契約法違反、詐欺罪など、他の法律に抵触する可能性も考えられます。
なぜ横流しが行われるのか
* 高額な買取り: 転売ヤーは、小売店が販売するよりも高額で商品を買い取ることを提案することがあります。
* 在庫処分: 売れ残りの商品を早く処分したい小売店にとっては、転売ヤーとの取引が魅力的に見えることがあります。
* 人手不足: 小売店が人手不足で、商品管理が徹底できていない場合、横流しが行われやすくなります。
横流しを防ぐために
* 厳格な商品管理: 商品の出入庫を厳密に管理し、不正な流出を防ぐ必要があります。
* 従業員の教育: 従業員に対して、横流しの不正行為がいかに重大な問題であるかを周知徹底し、不正行為への関与を防止する必要があります。
* 取引先の選定: 信頼できる取引先と取引を行い、不正な行為に関わる可能性のある取引先との取引を避ける必要があります。
* 内部告発制度の導入: 社内で不正行為を発見した場合に、安心して報告できるような仕組みを導入することが重要です。
まとめ
小売店が転売ヤーと結託して商品を横流しすることは、法律に違反し、社会的に問題となる行為です。企業として、倫理的な観点から、このような行為に関わらないことが重要です。
補足
かつてそういうサイトがあり、それを用いたFLASHお持ち帰り防止スクリプト(コピーガードのようなもの)が存在していた
FLASHが一番便利であり、そして一番問題となったのはActionScriptの存在である
参照できる変数にはブラウザのURL値も含まれているため、これを用いてどこからアクセスしているかを調べることができる
当時のFLASHを再生する際、URLまで偽装するとかも出来なかったので、それによるコピーガードが有効だったと言える
また、日付も当然参照できるため、時限によるコピーガードも可能だったと言える
現代ではいくつかの方法で解除が可能だが、一応コピーガードの回避については不正競争防止法で禁止されているので、ここでは記載しない
ただ検索でもう分かることだし、対象となるFLASHがそもそも守ろう著作権ネタ(真盗作インスパイヤなど)だったり、FLASHはもう終わっているから時効だったりと、意味合いがあるのかは不明である
特許制度というものがゲーム業界と合っていないように思う。業界の常識をわかっている同業ならクロスライセンスで許すけど、空気を読まない新規参入は幅広い基本特許で刺す、というのは寡占市場で邪悪な企業がやっていることだ。特許制度によって経済厚生が下がるケースに思える。
特許制度の重要性はよくわかる。薬品業界の発展は特許制度がないと遅れるだろう。画期的な材料の開発とかもそうなると思う。ただ、ゲームのソフトウェア面に関しては、ブランド名と著作権、それに不正競争防止法あたりで保護すれば十分で、それ以上の保護はいらないんじゃないか。特許制度がゲームソフトには適用されない、となったとしても、そのことでゲーム業界の発展が遅れたりして消費者に害を及ぼすとは思えない。ある程度の操作性はゲーム会社を超えて統一されたほうがユーザーにとってはプラスなことを考えると、特許制度はユーザーに直接害を与える制度に思える。実際大手ゲーム開発会社間では適用されてないわけだし。
たぶん、ゲーム業界が日々急速に発展していて、すれ違い通信とか今までできなかったことがどんどんできるようになり、あまりに基本的な特許を取れてしまうことが問題なんだと思う。自動車業界でいうと、ブレーキペダルを踏むと後ろのランプが光る、とか、曲がる方向にランプを出す、みたいな特許が許可されるようなことが起きているのではないか。
ちなみに、薬品とか材料とゲーム業界の違いは、基本的な技術革新が業界内で起きているのか、外部の産業、とくにゲーム業界なら、電子部品産業の発展を受けて作っている要素が大きいのか、の違いだと思う。すれ違い通信とか、基盤となる電子技術の発展には任天堂は関係してないでしょう。だから、特許制度の存在に依存するような研究開発はあまりないのではないかと見ていて思う。現在のこの技術を前提とすると、こういうソフトウェアが自然だよね、というのが特許になってしまう、というか。
とはいえ中級ミクロ経済学くらいの知識はいるので、馬鹿といっちゃうのは言い過ぎかも。
需要と供給のメカニズムが正常に働くためには、メーカーや通常の流通チャンネルが得る利益が上昇しなければならない。転売ヤーは、転売行為を行っている人が儲かるだけでメーカーは儲からないから価格メカニズムによる調整が働かない。転売ヤーがいないほうが商品のアクセスが簡単になる可能性が高いので、流通ともみなせない。生産者からファンへの商流に介入し付加価値を与えずに上前を撥ねるという意味では消費税のほうが原理としては近い。
で、消費税がそうであるように転売ヤーの存在によって消費者が支払う費用が上昇し、均衡供給が減少するので、総余剰が減少する。ゲームのエコシステムは広がらず、アイドルのファンのすそ野は狭くなる。消費税は公共の福祉のために使われることで総余剰の減少を相殺する、ということになっているが、転売ヤーにはそういうメカニズムがない。
そもそも企業が正しい値段付けをしていれば転売ヤーの入る余地はないので転売ヤーは悪くないというのも間違っている。企業には短期的な利益最大化の価格より低い値付けをするインセンティブがあるから。一番わかりやすいのはゲーム機本体のケース。ゲーム機が売れれば売れるほどゲーム機のエコシステムに正の外部性が働くから、売り出し時点の均衡価格より低い値段で本体を販売することで需要を刺激できる。ゲーム機のエコシステムから得られる総利益を考慮すると、ゲーム機本体の会社は均衡価格より低く売り出すインセンティブは強くある。これは、ゲーム機の販売による正の外部性をメーカーが内部化しているということなので、おそらく定価のほうが「短期均衡価格」よりも経済学的な意味で効率的(総余剰が高い)可能性が高い。逆に、転売ヤーみたいに販売後最初の一週間は定価の五倍から始めて一年かけて落としていく、みたいなことをされるとエコシステムの成長が阻害される。
おそらく、アイドルのチケットなどもそう。市場均衡まで価格を上げるより、あまり値段を上げすぎないで、現在収入が低いが熱心なファンにもチケットがいきわたるようにすることで、ファンのすそ野を広げ長期的な利益の最大化が図れる。
転売は悪だが、別に個人の利益の追求の結果としてエコシステムの成長が阻害されたって犯罪ではないし、犯罪とすべきでもないとは思う。マスクとか、全国民に外部性があるようなケースを別にすれば、法律で違法行為とするのは正直疑問感ある。不正競争防止法の文脈なら考えられなくもないけど、あれって具体的な対象の特定が必要だし、そこの建付けを転売ヤーのために変えるのか、というのはパターナリズムが過ぎるかなという感じ。反社会勢力に資金が流れてるとかなら別だけど。
もちろん、自分の利益のためにエコシステムに害を与えているので、ファンから非難されるのも、メーカーが工夫を凝らすのも当然だと思う。善か悪かだったら悪だよね。
https://realsound.jp/book/2024/05/post-1651931.html
疫神のカルテ 全3巻
ディクテーターズ 全3巻
人気…漫画家…? 打ち切りコースとしか思えない漫画しか出してないのに?
って言うけど、正直AI問題がなくても今の人気じゃ二次創作一生出てこないレベルでしょ。
それでAI粘着にあったから二次創作を禁止します!で話題になって、今は反AIの旗頭みたいになった。
不正競争防止法でしょっ引けるよってのが文化庁の見解だし、多数の指摘があったけど無視し続けてる。
動かずに、反AIで騒ぎ続けてる。
なーんか怪しいよね。
良いということにはなりません。もし任天堂が他作品をパクったゲームをリリースした場合、
不正競争防止法違反で訴えられる可能性があります。これは今回のパルワールドも然りです。PUBGと荒野行動の訴訟ケースとかあります。
また、この文章の主語をパルワールドの開発元にも置き換えても意味が通じるので、タイトルと本文が乖離しています。支離滅裂。
何と何を比較して劣化なのかが、明示されていません。なお開発元や開発者に対する誹謗中傷になり得ます。
売り逃げようとする販売方針かどうかは明らかになっていません。少なくともSteamでは早期アクセスゲームとしてリリースしており
1.0の公開に向けて開発を進めていく方針であることを明らかにしています。過去作については、パルワールドの開発を優先したという話もあります。
任天堂法務部サイッキョ!みたいな風潮あるけど、任天堂が自分から大きな著作権侵害裁判を仕掛けて勝ったのって海賊版サイトを訴えた事件くらいじゃないか。
懐かしどころでいうとFEの開発ディレクターだった加賀氏が独立して、ほぼFEのクローンゲームであるティアリングサーガを開発、販売した事件では結局「勝手にFEの続編感出した広告は不正競争防止法違反だろ」って主張は認められたけど、著作権侵害は認められなかった。上告も棄却されてる。
ちょっと前に大盛り上がりだったマリオカートっぽいカートとマリオのコスプレ衣装を貸し出していたことが問題になった株式会社マリカーに対して起こした不正競争防止法違反と著作権侵害裁判だって、著作権侵害は認められず不正競争防止法違反のみが認められている。
ポケモン同人事件は警察に通報して警察が逮捕、略式起訴しただけで任天堂法務部は噛んでない。
基本的に「自社の商品を勝手に宣伝に使って自社に不利益をもたらすような行為」に対しての裁判はほぼ勝ってるけど、見た目とか内容がすげー似てるから著作権侵害だろ!に関してはほぼ負けてる。
パルワールドは明らかに後者だから任天堂(とゲームフリークとクリーチャーズ)が著作権侵害であーだこーだ言い出す可能性はすげー低いと思われる。外野が勝手にネクストポケモンだなんだ言ってるだけで、開発者側はそんなこと一言も言ってないからね。
商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮は素人やから鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。
そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品や役務(サービス)を識別するための標識のことや。商標を特許庁に出願し、登録されると、その商標は他人が勝手に使うことができなくなる。
例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才の相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的なサービスの成功を確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前でサービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標が登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。
ここで注意が必要なのは、商標の出願時に商品・役務を指定する必要があるということや。つまり、マッチングサービスを指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前のマッチングサービスを運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。
それともう一つ重要なのは、商標はあくまでも商品や役務の識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才の相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体は保護されない。場合によっては特許権や著作権などの知的財産権や不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。
以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。
まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者の権利を制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度の趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利を制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。
それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前のサービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者の権利を制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。
続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収を目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。
次に「コンテンツの錯誤を意図した商標の使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん。勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者の権利を制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。
それから、先述したように商標は出願時に商品・役務を指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的と手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。
最後に「反社会的・反市場的勢力の参入」のリスクや。まあヤクザが市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店を開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合は名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的と手段がずれとるんよ。
それから、やっぱり「反社会的・反市場的勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザの構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学の信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか。
最後に2点、重要な問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標はオープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHKが最近流行っているマーダーミステリーなるものを特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業の商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集は私企業の宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしまう可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。
2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたときに果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。
まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度が本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジでネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。