自転車の取締厳格化の記事が話題だが、元の記事にも、またそれに対するコメントにも誤りや思込が多く、もどかしいので匿名掲示板を利用して指摘したいと思う。
◯元記事の誤り
まず元の弁護士jpニュース記事について、歩道と車両に75cmの間隔を開けるとの記述は誤りである。これを根拠としたコメントも勿論誤りとなる。
そもそも歩道のある道路で75cm間隔を取った駐車など法的にありえない。何故なら75cmの規定は路側帯に限ったものだからである。路側帯というのは歩道のない道路に引かれるものであり、歩道のある道路に引かれるのは車道外側線という同じ白い線でも全くの別物。歩道のある道路では自動車は路肩に近づけて駐停車するのが正しい。そして路側帯のある道路では路側帯と路肩との距離に依って駐停車の仕方が変わる。則ち路肩と路側帯の間隔が75cm以下なら路側帯に沿って停める。またその間隔が75cm以上なら、一時停止と安全確認の後に路側帯内に進入し、路肩と車両とに75cmの間隔を開け停車する。
ここまで読めば路側帯が歩道に準じる位置づけだと解るだろう。(免許を持っているなら歩道に進入する時、一時停止を行うのは実際に厳格に行えるかは別として常識の範囲である。)
※指摘があり修正する。
自分の想定していた自転車走行帯とは別に、自転車専用と表示してある青色通行帯があるが実際に見ることがなくて思いが至りませんでした。ただ、自転車通行帯でも左折時などは自動車は進入できるように思います。ここは詳しい方の言及を待ちたいです。
(以下の文は訂正前→)ただの目安である。自転車専用道路だ車は這入ってくるな、は通用しない。最近法的根拠のない表示が増えて混乱することが多い。車道の拡幅なしに自転車を車道に追い遣るため泥縄式に設置した感がある。
◯自動車の駐停車
まず駐車と停車は違う。駐車禁止箇所でも停車は可能。これは当然のことで自転車から見れば邪魔であっても、自動車も乗り物であり目的地で停まれないなら意味をなさない。
駐車禁止・停車禁止の各条件は詳しくは書かない。ただ自転車に関係しそうな所を書くと駐停車禁止路側帯と歩行者用路側帯がある。(自分は地方在なので見たことがないが大都市にはあるのだろうか。)
1,駐停車禁止路側帯は文字通りその範囲内での駐停車が禁止され、歩行者・軽車両はその内を通行できる。つまり自転車通行可の歩道と同じである。自動車の駐停車は路側帯に沿って行い、当然75cmルールは適用されない。道路表示は白の破線・実線。
2,歩行者用路側帯は歩行者専用の路側帯である。駐停車の方法は上同。当然自転車も路側帯内を走行してはならない。白の実線二本で表示される。
◯自転車は75cmの間隔ですり抜けるべきか
まず大前提に路側帯は歩行者優先であることを強調しておく。其の上で自転車の走行は実に危ない行為なので足漕ぎで慎重に行くか、車両後方で待機する、迂回するなどの対策を取るべき。自転車も乗るので迂回が面倒なのは解るが、危ない箇所を理解して避けることも大事だと思う。
まず自転車は子供や年寄が乗る自転車、それ以外でも車道の走行が危険な時は歩道を走行できる。また、標識などで示される自転車走行可の歩道も多いので青切符を恐れる余り危険な走行を選ぶ必要はない。只管歩行者に配慮した自転車走行が出来るか否かが自転車乗りに突きつけられる。諦めも大事であり、降りて歩行者となる選択も必要であると思う。自動車運転をする身でも、車道を走る自転車を追い抜くタイミングは非常に気を使い、時にはダラダラと後追いすることは多々ある。後続車にも気を使うが諦めて追い抜かない判断も必要である点、自転車と同様である。歩行者保護の原則の内面化と急ぐことを諦める判断力を養わないといけないと思う。
つらつらと書いたが、自動車乗りとしては免許取得後10年20年の間隔で剥奪に重きを置かない免許更新時の一定の負荷として、実技と筆記試験を設けるのも大事ではないかと思う。人間なのでよほどの信念がないといつかは惰性運転に堕す。適当な時期に叩き直す何かは必要なのではないか。
個人的には自転車については極端に法で雁字搦めにすべきとは思わない。準歩行者と位置づける方が良い。ただ自転車乗りは自転車を押して歩くことをもっと覚えないといけないし、速度を抑える配慮、交叉点で左右確認をする慎重さ、ライトを下向きにする相互交通における想像力の涵養を拳拳服膺しなければならないと思う。
>自転車の青色走行帯 ただの目安である ここはウソ 青レーンは「普通自転車専用通行帯」で専用道路と同じ扱い。専用って標識があるのが見えねえのか。 青でも矢印があるようなの...
そう、矢印があるのは短なる目安 しかも、スクーターは原動機付「自転車」なのに 青矢印走ってたら歩道歩いてるキチガイ親父に怒鳴られたわ