ChatGPTに聞いた
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律113号、いわゆる「主要食糧法」)30条と、
これを受けた省令・要領により 一般競争入札(又は指名競争入札) が基本ルールです。 
2. 例外として“随意契約”(=実質的に固定価格・交渉価格)が認められる条項がある
「法29条の買入れ又は売渡しを随意契約で行う場合は、需給状況を参酌して相手方を定める」 
• 随意契約を使える条件は、会計法29条の3第4項(国の契約の例外規定)に準拠し、
2. 国際約束・食料援助など政策目的を達成するため必要な場合
※随意契約では見積合わせや交渉で価格を決める仕組みが用意されており、事実上「一定の固定額」で売渡すことができます。
4. 制約と留意点
• 主食用として市場に放出する場合は、価格操作・市場ゆがみを避けるため “入札が原則” という省令・告示ベースの運用が強固に存在します。
• 固定額放出を常態化するには、施行規則や農水省告示の“原則入札”部分を改正する必要があり、政省令改正(場合によっては法律改正) までは求められませんが、事実上政治的ハードルが高いです。