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2025-05-22

備蓄米の入札以外の方法って法的にできるの??

なんか専門家意見割れてなかったっけ

法改正すりゃ良いんだけど時間無いしな

 

ChatGPTに聞いた

 

結論 ― 固定額による放出法律上例外的に”可能

1. 原則は入札(競争契約

政府保有する備蓄米の売渡しは、

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成6年法律113号、いわゆる「主要食糧法」)30条と、

これを受けた省令・要領により 一般競争入札(又は指名競争入札) が基本ルールです。 

2. 例外として“随意契約”(=実質的に固定価格交渉価格)が認められる条項がある

• 主要食糧法施規則農林水産省令29条などは、

「法29条の買入れ又は売渡しを随意契約で行う場合は、需給状況を参酌して相手方を定める」 

随意契約を使える条件は、会計法29条の3第4項(国の契約例外規定)に準拠し、

1. 供給不足時など“緊急の必要”がある場合

2. 国際約束・食料援助など政策目的を達成するため必要場合

3. 相手限定される(買戻し条件付売渡し等)場合

などです。農水省の内部要領も同旨を明記しています。  

随意契約では見積合わせや交渉価格を決める仕組みが用意されており、事実上一定の固定額」で売渡すことができます

 

4. 制約と留意

主食用として市場放出する場合は、価格操作市場ゆがみを避けるため “入札が原則” という省令告示ベース運用が強固に存在します。

• 固定額放出常態化するには、施行規則農水省告示の“原則入札”部分を改正する必要があり、政省令改正場合によっては法律改正) までは求められませんが、事実上政治的ハードルが高いです。

WTO協定の「輸出補助金市場歪曲」規律念頭に置く必要があります恣意的低価格放出国際的問題視され得る)。

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