lynx   »   [go: up one dir, main page]

2025-05-18

参政党の憲法案がむかつく上に画像化されていたので文字起こしした

https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/

前文

日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神祖先を祀り、自然の摂理尊重して命あるもの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。

天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せ祈り国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本國體である

国民生活は、社会公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育食糧の自給、国内産業の育成、国土環境保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。

また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史文化尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。

日本国民は、千代八千代繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。

国歌 (1)

君が代

千代八千代

さざれ石の厳となりて

苔のむすまで

第一天皇

(天皇)

第一日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である

2 天皇は、国の伝統祭祀主宰 (4) し、国民統合する。

3 天皇は、国民幸せを祈る神聖存在 (5) として侵してはならない。

(皇位継承)

二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子皇嗣継承する。

2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。

3 皇族宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。

(天皇権限)

第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。

2 天皇は、元首として国を代表し、内閣責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。

内閣総理大臣、国務大臣国会議長及び最高裁判所長官の任命

憲法法律政令及び条約公布

国会召集衆議院解散及び国政選挙公示

条約批准外交使節に対する全権委任国賓の迎接

大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権認証並びに栄典の授与

六 その他国政に関し重要ものとして法律で定めた事項

3 摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限行使する。

第二章 国家

(国)

四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。

2 暦 (9) 及び元号は、天皇がこれを定める。

3 国号日本国語日本語、国歌君が代国旗日章旗である

4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民理解し易い文章 (10) で記さなければならない。

(国民)

五条 国民要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。

2 国民は、子孫のために日本まもる義務 (12) を負う。

(公共利益)

六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。

2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。

3 公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務を負う。

4 個人や団体の利益は、健康安全環境文化等、将来の世代にわたって必要公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益配慮して行うことを要する (15) 。

第三章 国民生活

(家族)

七条 家族社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。

2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育責任を負い、国は、その責任を補完する。

3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。

4 家庭、地域社会及び学校は、相互連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。

(国民基本的自由と権理)

八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。

2 国民は、健康文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。

3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。

4 国内活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。

(教育)

第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。

2 国は、義務教育において、個性能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。

3 国語古典素読歴史神話修身武道及び政治参加の教育は必修とする。

4 教育勅語など歴代詔勅愛国心、食と健康地域祭祀偉人伝統行事は、教育において尊重しなければならない。

5 学校給食は、健康配慮し、地域食材を用い、国内における調達に努める。

(食糧生活基盤)

第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。

2 国は、農林水産業及び国民生活基盤となる産業従事者を保護育成する。

3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康文化継承国土保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。

(健康医療)

第十一条 国民健康に関わる情報は、医薬品食品添加物農薬遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。

2 国民は、必要医療選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。

3 国は、国民食生活睡眠、適度な運動など心身の健康配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。

(環境保全)

第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系保護し、次世代美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。

2 国は、人口一極集中を避け、各地域経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。

(政治参加)

十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。

2 十六歳以上の国民選挙権を有し、十八歳以上の国民被選挙権を有する。

3 国は、報道等により、候補者情報国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。

4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。

5 候補者及び議員本名帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。

(地方自治)

十四条 地域風土信仰及び文化を護り、住民意思政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。

2 地方自治体は、住民自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算執行することができる。

3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関から干渉を受けないよう措置を講ずる。

  • 第四章 国まもり (目的) 第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的...

  • いや、数少ない日本人の政党だから応援してるわ 中華三兄弟の自民・維新・公明、最近じゃ立憲も中華の犬感出てきたよな こいつらが中国様の属国になる政策も最終章に入っていて、...

    • はぁ あのさぁ 数が少ないとかで選ぶんじゃなくって 一人一人個人単位でみなよ 政党だけじゃ本質なんてわかんないよ ったく

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん
Лучший частный хостинг