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2025-04-14

 最高裁に対する上告前に本件に関する意見を述べる。

  三黒雄晃検察官東京拘置所移送指揮書がみあたらない。同検察官は、10月20日までに、東京拘置所に速やかに移送されたい、という移送指揮書を書いて裁判官許可を求めた指揮書があったはずであるが、移送をしたという始末書けが編綴されており、指揮書は見当たらない。

 仮にこの写真にあるように、交番パネルを持ち出したところが映り込んでいるとしても、被告人が敢行している行為は、どちらかというと、返却時に、パネル交番内の地面にたたきつけている行為であり、交番内の地面にこのパネルをたたきつけるように返却したことの方に問題性がある。

 しかしながら本件パネルは、東京都が、3500円で買い入れた安物で最初から角が取れているただのプラスチックであり、交番からこれを持ち出して一時利用し、それを交番内にたたきつけるように戻したからといって、この全体が、刑務所で1年間の刑務作業に服役させられるような窃盗の事案には当たらない。

 東京地裁では、コンビニで1万円分の万引きをした女性が、簡易裁判所で裁かれている事例もよくあるところ、なぜ、このように、交番プラスチックを持ち出して利用する行為が、窃盗罪に該当し、懲役1年となっているのか理解できない。

 この点、一審弁護人は、検察官の前で、略式罰金にするための紙か何かを書かなかったか、ともいっていたこからすると、仮に窃盗罪にあたっていても、より量刑を軽くする様々なプログラム刑法には用意されているはずであり、本件を、窃盗罪に該当するとし、懲役1年とする意味はない。












 

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