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2025-04-01

ドイツ労働法違反に遭ったら? -労働組合には入っていたほうがいいという話-

理想現実

ドイツや他のヨーロッパで働くのは日本で働くよりもずっとのびのびしている」

ドイツ休みがたくさんとれて、残業もない」

そんな話を聞いた覚えがある人は多いだろう。

ドイツで働くとなった日本人の中には、「労働環境がいいんだろうな」と期待に胸をふくらませていた人も多いだろう。じっさいその通りに働けている人もいるだろう。

しかし一方で、1日10時間以上働いたり、有給を完全に消化できていなかったりして幻滅を味わっている人もいるだろう。

しか法律保障されている労働者権利日本よりも多少は充実しているし、法律をきちんと守っている雇用者割合日本よりも多い。

それでもやはりドイツでも労働法違反はありふれている。とくに移民として働く場合は不利な立場に置かれることが多い。

対処

自分職場労働法違反があったとき、一体どうすればいいのだろうか。そう疑問に思い、救いを求めてネット検索した人は、また肩すかしを食らったはずだ。おそらく、「ドイツ労働法はこうなっています」ばかりで「違反があったときどうすればいいか」がぜんぜん出てこなかったんじゃないかと思う。解決策が出てこないという状況は、ドイツ語で検索してもあまり変わらない。

結論を先に言えば解決策は、(詳しい方法は下で書くが)労働組合に入ることだ。この安直な答えがスッと出てこないのは、インターネット情報が全体的に経営者視点で書かれていて、労働者視点が少ないためだ。ネットでそれが見つかるのは当の労働組合ホームページくらいだ。

なのでこの記事ではドイツ労働組合(ここではNGG)のホームページを参考にするが、その前にいちおう労働組合に加入する以外の一般的対処法にはどんなものがあるのか見ておこう。

まずは記録と相談

記録と相談。以下に書くどの対処法をとるにしてもこの2つはふだんからやっておかないといけない。

記録しないといけないのは、労働時間と取得した有給日だ。

労働時間

労働時間仕事を開始した時間と終えた時間を分単位で記録し、休憩時間をそこから除く。職場タイムカードや記録用紙があって、それによって雇用者労働時間を把握していることが多い(法律上の記録義務がある)が、いつでも参照できるようにアプリなどを使って自分で記録した方がよい。また、15分単位で記録している会社もあるが、本来は1分から計算に入れないといけないので分単位の記録を残しておけばそちらが重視される。

有給休暇

取得した有給休暇(Erholungsurlaub:保養休暇)の日数も記録しておかなければならない。

自分がどれだけ有給休暇を取得できるのかを把握しておこう。週5日働く人なら1年に最低20日法律保障されている。週6で働く人なら24日、週4なら16日、週3なら12日だ。労働契約でそれ以上の日数が定められている場合があるので契約書を確認しておこう。

これに加えて、週5勤務なら土日の2日間と祝日病欠などが休日である。これらは有給休暇とは別だ。とくに不定休の場合は、ある休日有給なのか祝日代休なのか不明瞭な時があるので、明確にした上で記録しないといけない。

また、有給休暇は自分指定した日に取ることができ、雇用者が決めることはできない。なので、雇用者の都合で店を閉めるなどして休みになった期間は原則として有給休暇に含まれない。ただし、会社の都合で出勤していない日に遊びに出かけた場合は保養を行なったとして有給休暇として数えられる。そのため会社都合で休んだ期間は、指示があれば出勤できるようにしていたか、それとも遠くに出かけていたか、記録しておかなければいけない。

有給休暇(Erholungsurlaub)は保養のためのものなので、この期間中に別の仕事をしてはいけない。

相談

労働時間有給休暇に関して、法律契約と異なる命令実態があったとき雇用者に言わなければいけない。直接の話し合いをせずに、いきなり役所に通告したり、労働組合から勧告を求めるのはマナー違反だ。

有給休暇を取得するときは早めに申請して許可をもらおう。休みたい日を伝えた際に、それが毎週2日の休みの日なのか、有給休暇を使いたいのかも合わせて伝えるようにしよう。職場申請用紙が用意されているときはそのコピー写真を残し、ない場合は書面かEメールを通じて伝え、その記録が残るようにする。


通報裁判

日々、労働時間や休暇日数の記録をして規定以上に働かされていると分かった場合、まずは雇用者にそれを伝えないといけない。

それでも改善しなかったときにだけ、役所などに通告することができる。通告するのは、役所では労働安全衛生局(Arbeitsschutzbehörde)(たいていは職業監督局(Gewerbeaufsichtsamt)や労働安全衛生の州事務局)か、専門家協会(Berufsgenossenschaft)があればその技術監督局(Technischen Aufsichtsdienst)だ。

ぼくは通告したことがないが、これはあまり当てにならないのではないかと思う。ネット投稿では、通告したが役人はそっけなくて上手くいかなかったというような声があった。

通告しなくても役所の方から職場労働時間雇用者が守っているかをチェックしに来ることもないわけではないが、まず来ないと言っていいくらまれである労働安全衛生局の管轄だが、レストラン調理場衛生状態などを抜き打ちで監査しに入ることはたびたびあるのに対して、労働条件を聞き取りしたりはまずない。

通告にしても監査にしても、基本的に労使の関係役所が直接介入することを嫌っているように見受けられる。ドイツでは、なるべく大手組合を通じて争議を解決することが好まれ内部告発や個々の争いは避けられる傾向がある。内部告発については2019年EU公益通報者保護指令が始まったので変わっていくかもしれない。

裁判は、言うまでもなく最後の手段だ。これにはお金時間もかかるし、こうなってしまうと雇用関係を続けるのは難しい。日本でもそうだが、辞めるとき裁判をして違反分を取り戻す事例が多い。

労働組合

最後労働組合長所短所簡単説明しておく。

メリット

労働組合に入るメリットはいくつかあるが一番は相談できることだ。ぼくも働いているとき休暇のことや契約期間や労働時間について何度も相談して何度もお世話になった。雇用者にどのように伝えればいいか法律では何が正しいかなど教えてもらえる。また雇用契約書を読んでもらって説明してもらえる。これらの相談Eメールでもできる。

組合の言う通りに雇用者に伝えても雇用者が応じなかった場合組合から雇用者勧告手紙を書いてもらえる。たいていはこれで応じるが、もし裁判になるところまでいっても組合裁判サポートしてくれるので安心だ。

コストリスク

労働組合収入の1%の会費を払わないといけない。それも税金を取られる前の1%なので額としてはけっこう高い。しかし、8時間労働なら1日平均5分余分に働かされれば1%を超えるし、有給休暇を2、3日取り損ねれば1%だ。それらのリスク裁判コスト対処できると考えれば妥当な会費ではないだろうか。

組合であると知られることにはリスクがある。経営者雇用者は、組合労働者の後ろにいると好き勝手ができないので従業員組合に入るのを嫌う。また組合員は他の従業員組合に引き入れる可能性もある。そのため雇用者組合加入している従業員を辞めさせたり初めから採用しないようにする可能性がある。これはもちろん違法だが、組合を避けたがる雇用者そもそも違法なことをしている傾向があるのでルールを守る保証はない。

組合に加入してもそのことを組合勝手暴露することはない。組合雇用者労働協約を結ぶまでは誰が組合員か発覚することはない。組合から雇用者勧告手紙を送ってもらうときには組合員だと明確になるが、そのとき勧告を送るメリット暴露デメリットを秤にかけて判断するとよい。

加入方法

ドイツ労働組合と言えばふつう産業別の大きな組合だ。組合として認定される基準が高く、日本や他の国のように少人数で集まってユニオンを作ることはできない。一部の例外を除いて、どの組合に入るかはどの業種で働いているかでほぼ決まってしまう。これは歴史的な経緯から、小さない組合や突発的なストで社会不安定になることを防ぐためにできたスタイルである

たとえばレストランで働いている場合はNGGに入ることになる。入会手続きネット上や電話でもできる。

  • 労働組合は収入の1%の会費を払わないといけない。 そりゃそうだわな・・・

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