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2025-03-28

林先生のsaebou氏に対する振る舞いについてDeepSearchで問題確認してみた

https://note.com/kambara7/n/nd00a966c0e3f において

訴訟係属中もカンパを募り、訴訟判決言及したり、原告について揶揄を繰り返すなどしていたが、被告本人が訴訟に出席することは一度もなく、陳述書を提出することも、尋問に出席することもなく」とありますが、この行為について評価してください。道徳的な面は考慮せず純粋に法的な問題として調査してください。

主要ポイント

訴訟に出席しないことは違法ではありませんが、裁判所原告の主張に基づいてデフォルト判決を下す可能性があります

寄付を募る行為は、一般的違法ではありませんが、詐欺的な目的がないことが条件です。

訴訟判決について言及することは、真実であれば問題ありませんが、虚偽の陳述は名誉毀損になる可能性があります

原告揶揄することは、名誉を傷つける虚偽の事実を述べる場合名誉毀損として違法となる可能性があります

詳細な説明

訴訟に出席しないこと

被告裁判に出席せず、陳述書を提出しないことは違法ではありません。ただし、日本民事訴訟法(Code of Civil Procedure)によれば、被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合裁判所原告の主張を事実とみなすことができ、デフォルト判決を下す可能性があります。これは、被告が法的手続きに参加しないことで不利な結果を招くことを意味します。

寄付を募ること

被告訴訟中に寄付を募る行為は、明示的に禁止する法律はありません。第三者による訴訟資金提供については、日本法律で明確な規制がなく、詐欺的な目的違法使用がない限り、問題ないと考えられますAt a glance: regulation of litigation funding in Japan)。

訴訟判決言及すること

訴訟判決について公に言及することは、真実であれば一般的問題ありません。ただし、虚偽の事実を述べる場合日本名誉毀損法(Defamation Laws in Japan)に基づき、民事および刑事責任を問われる可能性があります名誉毀損は、公共利益に関わる場合事実証明されれば免責される可能性もありますが、虚偽の陳述は違法となる可能性が高いです。

原告揶揄すること

原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります日本刑法230条1項および民事法709条・710条によれば、虚偽の事実を公に述べて他人社会的評価を下げる行為名誉毀損とみなされ、最大3年の懲役または50万円以下の罰金、または損害賠償対象となります(Defamation Laws in Japan)。ただし、意見真実の陳述であれば名誉毀損には該当しない可能性があります。また、ストーキング行為に該当する場合は、ストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)に基づき違法となる可能性もあります

総合的な結論

訴訟に出席しないことや寄付を募る行為自体違法ではありませんが、訴訟判決言及し、原告揶揄する行為は、内容によっては名誉毀損や他の違法行為に該当する可能性があります特に、虚偽の事実を述べる場合や、ストーキング類似する行為がある場合法律的な問題が生じる可能性が高いです。

該当する法律

日本民事訴訟は、民事訴訟法(Code of Civil Procedure)に基づいて進行します。被告義務については、特に裁判への出席や陳述書の提出について明確な規定があります。具体的には、以下の記事が関連します:

158 被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合裁判所は提出された文書訴状など)を基に手続きを進める。

159(1,3) 被告が出席しない場合、争わない事実を認めたとみなされる(公示送達場合を除く)。

寄付募集に関する法律考察

寄付を募る行為については、日本法律で明示的な禁止規定はありません。第三者による訴訟資金提供サードパーティファンディング)については、チャンプティメンテナンス共通原則存在せず、明確な規制承認もありません(At a glance: regulation of litigation funding in Japan)。

訴訟判決に関する言及

訴訟判決について公に言及することは、表現の自由範囲内で許容される場合が多いです。ただし、日本名誉毀損法(Defamation Laws in Japan)によれば、虚偽の事実を公に述べる行為名誉毀損とみなされます

原告揶揄する行為名誉毀損

原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります名誉毀損は、虚偽の事実を公に述べて他人社会的評価を下げる行為定義され、刑法230条1項では最大3年の懲役または50万円以下の罰金民事法709条・710条では損害賠償対象となります(What are the Criteria for Filing a Defamation Lawsuit in Japan?)。

揶揄が繰り返される場合ストーキング行為に該当する可能性もあります日本ストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)は、黙った電話ファックステキストメッセージの繰り返し送信など、被害者拒否しているにもかかわらず執拗接触する行為禁止しています

法的手続きへの影響とその他の考慮事項

日本法制度では、裁判中の公的コメントに対する制限比較的緩やかで、侮辱罪(contempt of court)の概念存在しません(Litigation & Dispute Resolution Laws and Regulations Report 2025 Japan)。そのため、訴訟中の言及揶揄裁判の公正さを損なうとされる場合でも、直接的な法律違反にはなりにくいです

主要引用

Code of Civil Procedure - English - Japanese Law Translation

An Overview of Civil Litigation in Japan | KOJIMA LAW OFFICES

Defamation Laws In Japan - RM Warner Law | Defamation Law, Internet Law, Business Law

At a glance: regulation of litigation funding in Japan - Lexology

What is the Definition of an Cyberstalking? Explaining the Criteria for Police Intervention | MONOLITH LAW OFFICE | Tokyo, Japan

What are the Criteria for Filing a Defamation Lawsuit in Japan? Explaining the Requirements and Average Compensation | MONOLITH LAW OFFICE | ...

Litigation & Dispute Resolution Laws and Regulations Report 2025 Japan

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