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2025-03-20

        答弁書

     事件番号  令和7年 ワ 2420号  東京地裁  貸室退去請求拒否事件

     原告  前田記宏   被告  浅賀友里恵

   3月18日に被告代理人が提出した答弁書の内容は以下の理由で認められない。

     原告被告が本件の契約を締結する経緯は、従前別のシェアハウス生活保護を受けていたが、2022年2月28日づけで、当該シェアハウスが閉鎖し、退去させられた。その前後から福祉事務所住宅相談員2名からトップ志村ファインズコート前野6丁目を含む複数個所のアパートの紹介をされていたがいずれも審査に落ちたので原告は、3月2日から一時的実家帰省していた。その帰省最中に、住宅相談員鈴木から媒介業者キーポイントを介して、メゾンときわ台がみつかったので、実家のある延岡市の方に契約書類を送付してきて、原告はその書面だけを読んで必要な個所に署名をしてレターパックで送り返した。原告が実際に同物件に住むようになったのは6月8日からである。このように書面だけのやりとりしかなかった経緯に鑑みると、入居当時、原告が、被告の浅賀友里恵を知っていたとは考え難いから、2022年6月8日当時、原告が、本件建物の所有者が浅賀友里恵であったことを知っていたとは考えられないし、それ以後の2年間においても、原告は一度も浅賀友里恵に会ったことがないから、この2年間において原告が本件建物の所有者を浅賀友里恵である理解して住んでいたとは考えられない。

   この点、原告は、被告に対して謝罪をしたとする示談書の存在を本件でいっているが、示談書の中で甲である原告は、乙に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁護人を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者の関係接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、甲が乙の建造物損壊する理由怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊には怨恨の線などが考えられず、事件存在自体が疑わしい。このように、本件契約は、全く純粋市民同士が締結したものではなく、一方は株式会社取締役であり、他方は、生活保護住宅相談員からの紹介を受けて書式のみで締結したという経緯、および、本件契約は、家賃生活保護から支弁するという、特殊構造契約であって、生活保護世帯賃貸契約専門会社キーポイント媒介していたこから、やはり、特殊構造契約であって、結局は、生活保護受給者と被告契約になる以上、純然たる市民同士の契約とはおもむきが違い、家賃も、貸主が給料から負担しているのではなく行政から支弁しているということを考慮すると、純粋アパート契約の準じて考えることはできない。

  被告の主張は、要するに、自分が所有している建造物の一部を原告損壊した、その上、2023年6月2日ごろに、原告が貸室内でした大きな音によって202号室の者が退去したから、契約書の条項によって解約をするといっている。しかしながら原告は、2024年4月20日に契約を延長して解約をしなかったのだから契約に基づいて解約をするつもりはなかったといえるし、更に、2024年8月25日の建造物損壊についても、原告祖母から、40万8870円の被害弁償を受けて、壊れたガラスが修繕されているにもかかわらず、それでも退去してもらいたいなどと懇請することは権利の乱用に該当しその主張は排斥される。

   また建造物損壊については刑事記録が開示されておらず、刑事記録の存在の主張立証責任被告にある。被告建造物損壊事件があったと主張しているだけで原告にその行為があったことを立証する証拠構造はどこにもない。本件の示談書と呼ばれる書式一枚のみではそのような事実があったことを立証する証拠にはならない。

    このように本件貸室の家賃は2年間に生活保護から56300円が常に落とされていた。被告はともかく、ユナイテッド不動産は、家賃行政から支弁されていたことを知っていたので借主が会社員などではないことも理解していた。このような本件事案の構造、すなわち、契約時点で原告被告のことを認識していたわけではない、および関係する契約書と法令構造にかんがみると、この全体を論理的接続していった結果として、被告の本件請求権利濫用に該当し排斥される。  以上

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