• In relation to, or for the purchase or trade of, photographs, video imagery, computer-generated images, cartoons, simulation, or any other media or activities including, but not limited to, any of the following:
この部分が大まかな範囲を定義していて、その下の字下げした箇条書きで、その具体例や詳細を列挙してる。原文の「including, but not limited to」(含むが限定されない)という表現で、字下げして列挙した項目はあくまで例示であり、それら以外にも該当する可能性のあるものは存在することを示してる。
なので、それをふまえて関係か所を訳すと、こんな感じになる。
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会員はVisa所有のマークを以下の目的で使用してはなりません:
●写真、動画、コンピューター生成画像、漫画・アニメーション、シミュレーション、またはその他のメディアや活動に関連して、あるいはそれらの購入もしくは取引のために。これには以下のものが含まれますが、それらのものに限定されません:
・近親相姦
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・増田は↓こう言うが、
増田が定義するオタクエロコンテンツに上記で例示されたものが含まれているなら、そのオタクエロコンテンツは明確にアウトだろう。しかし、そうでない場合は「それらのものに限定されません」の部分の解釈をVisaにゆだねる他ない。そのことについては話題になった記事でも言及されている。
Visaはサービス運用にあたってルールを明確に定義しており、アダルトコンテンツについての言及も行われている。正確には「アダルト」ではなく、CSAMと呼ばれる「児童虐待」などにまつわるコンテンツに関するものだが、下にあるようなものが明確に確認できない限り、Visaとして具体的なアクションは起こさないという判断だ。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2503/07/news144_2.html
また、以上の観点から、増田が引用したこの意見↓も妥当な見解。「一部の」と言って、きちんと条件を限定している。
原因わからないって言いつつ”Visaはサービス運用にあたってルールを明確に定義”と書かれてその中にレイプとか児童ポルノが入ってる。海外基準では非実在でもアウトなので日本のアダルトや同人コンテンツの一部はNG
しかし、増田の「アニメーションも明確に記載されているんだから、オタクエロコンテンツも該当するように初めからルールが定義されている」という意見は、好意的にとらえても「曖昧でバイアスのかかった」意見であって、歯に絹着せずに言うなら英文の誤読による誤解であり、人様に「英語のVISAのルール読めてなくね」だの言えるほどのものではない。
横からだけど、どういう反論なのかイマイチ理解できないから教えて。 要するにVISAでは「児童への性的虐待を内容とする素材」等を内容とする「漫画・アニメーション」の「購入もしく...
バカは無理してレスすんな