「あなたの相談相手」をモットーに47年
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お気軽にお電話ください
赤旗電話相談開設40周年 記念座談会(紙面を見る2018年8月25日付)
●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。
●赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。
●大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についての問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。
●お子さんの入園、入学、進学後も、新しい環境に慣れるまで緊張が続きますね。お子さんやお孫さんの生活で心配なことがありましたら、「子ども・教育」、「障害児教育・青年期の支援」(次回相談日は8月2日)にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。
●6月の日程をお知らせします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。
<6月の相談日程>
3日(火)●年金 |
年金問題研究家/小川 健一さん |
4日(水)●法律 |
弁護士/笹本 潤さん |
11日(水)●法律 |
弁護士/杉野 公彦さん |
17日(火)●法律 |
弁護士/油原 麻帆さん |
18日(水)●マンション・住宅 |
弁護士/佐藤 生さん マンション管理士/千代崎一夫さん |
20日(金)●年金・社会保険 |
年金問題研究家/大川 英夫さん |
24日(火)●税金 |
税理士/松田 周平さん |
25日(水)●法律 |
弁護士/大山 勇一さん |
27日(金)●子ども・教育 |
元小学校教員/小磯 政行さん |
28日(土)●医療福祉 |
元医療ソーシャルワーカー/原 玲子さん |
●5月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました
<子ども・教育>発達障害の可能性ある孫、学校生活はどうなるのか
<年金・社会保険>障害年金を請求したが、初診日証明認められず
<法律>父亡くなり借金残る、相続放棄の手続きは
<医療福祉>自宅生活する認知症の兄、地域でできることは何か
<年金・社会保険>65歳になる私と年上の妻、年金の振替加算どうなる
<障害児教育・青年期の支援>発達障害ある35歳の息子、夫との対立が続き不眠に
電話相談 とくとく情報 法律相談編
「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。
係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。
困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。 |
◎くらしの相談室/年金・社会保険/障害年金を請求したが初診日証明認められず
回答者/社会保険労務士 林谷典子さん
私は66歳です。1981年4月に事故で脊椎を圧迫骨折し、後遺症で変形障害と診断されています。障害年金を請求しましたが、初診日に誤りがあり却下されました。修正し再提出しても認められませんでした。どうすればいいですか。(A夫)
◇ ◇
林谷 初診日を証明できる書類はありますか。
―当時のカルテや診察券は残っていません。81年7月に支給された生命保険の災害入院給付金の書類でも、受傷日・初診日の確認ができないと言われました。
林谷 障害年金は障害の原因となったケガや病気が発生する前に、年金保険料を一定期間納付することを支給要件としています。初診日を特定するため、初診時の医療機関が作成する受診状況等証明書や診断書などの証明書類が必要です。
初診の病院で証明書が取れない場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を準備し、客観的に初診日を明らかにする資料を準備します。ケガで2番目以降に受診した病院で受診状況等証明書を取れた場合、その前の病院については受診状況等証明書が添付できない申立書を準備します。
―第三者証明について教えてください。
林谷 第三者証明と参考資料を出す方法では(1)受診状況等証明書が添付できない申立書(2)初診日に関する第三者証明(2通)と参考資料を用意します。2人の第三者による証明が必要で、請求者の3親等内の親族は証明ができません。参考資料は診察券・入院記録・医療機関や薬局の領収書、障害者手帳の申請時の診断書、事故証明書などです。ただし、客観的な参考資料がないと、第三者証明単独では認定されないので注意してください。
初診日のころに受診した医療機関の医療従事者による第三者証明が取れる場合は、単独で参考資料として扱えます。
過去にさかのぼって障害年金を請求するときは、医療機関の証明が得にくい場合もあります。年金事務所は状況に応じて初診時の証明書類の対応をしてくれます。必要書類をそろえて再提出してください。
(5月14日付)