競輪の払戻金には税金がかかる?税額の計算方法や未申告がばれたときのリスクを解説
競輪を楽しんでいる方の中には、「払戻金を申告しなかったどうなるの?」「申告ってどうやれば良いの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。競輪の払戻金は、一定額以上になると税金がかかり、確定申告が必要になります。
申告を怠ると、後になって追徴課税やペナルティが発生する恐れがあります。そのため、払戻金が一定額を超える場合には、正しく税金を計算し、期限内に申告を行うことが大切です。
そこでこの記事では、競輪の払戻金にかかる税金について詳しく解説します。また、税金の計算方法や申告の流れも併せてお伝えします。この記事を読めば、競輪にかかる税金の仕組みについて理解できるので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
競輪の払戻金には税金がかかる?
競輪の払戻金は、一定額以上になると所得税が課税されます。これは、競輪だけでなく競馬や競艇などの公営ギャンブルすべてに適用されるルールです。
税金上のルールでは、競輪などの払戻金は「一時所得」として扱われます。一時所得とは、懸賞や福引きの賞金など、継続的ではなく偶発的に得られる所得のことです。払戻金以外では、以下のような所得が対象になります。
- 懸賞や福引きの賞金・賞品
- 生命保険の一時金
- 損害保険の満期返金
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受取る報労金
- 交付金などのうち、目的に使われなかった部分
たとえ趣味として楽しんでいる競輪であっても、高額な払戻金が出た場合は課税対象とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
競輪の払戻金に税金がかかるのはいくらから?
競輪の払戻金は、年間の合計が50万円を超えると税金の対象になります。これは、一時所得に適用される特別控除額が、50万円と定められているためです。
たとえば、3月に10万円、6月に5万円、8月に10万円の払戻があった場合、合計は25万円となり課税対象にはなりません。一方で、5月に25万円、11月に30万円の払戻があると、合計55万円となり課税対象になります。
なお、一時所得の計算期間は1月1日から12月31日までです。他の一時所得も合算して計算されるため、年間を通じて払戻金の金額を記録しておくことをおすすめします。
競輪の払戻金にかかる税金の計算方法
競輪の払戻金にかかる税金の計算は、以下の順番で行うのが基本です。
- 一時所得を計算する
- 課税対象を計算する
- 所得税を計算する
それぞれ詳しく解説します。
1.一時所得を計算する
払戻金にかかる税金を計算するには、まず「一時所得」の金額を算出する必要があります。一時所得を計算することで、実際に課税される金額を導き出すことが可能です。一時所得の具体的な計算方法は、以下のとおりです。
一時所得=払戻金総額-的中した車券の購入費用-特別控除額(最大50万円)
たとえば、年間の払戻金が100万円あり、そのうち的中した車券の購入費用が30万円だった場合、利益は70万円です。ここから特別控除の50万円を差し引くため、一時所得は20万円となります。この計算をもとに、実際の税金がどのくらいかかるかを算出することが可能です。
2.課税対象を計算する
次に、課税対象額を計算していきます。競輪などの払戻金が課税対象となる場合、一時所得から特別控除額50万円を差し引いた後、その金額の半分が実際に課税対象となります。課税対象計算方法は、以下のとおりです。
課税対象額=一時所得÷2
この計算式を使うことで、実際に税金がかかる金額を導き出すことが可能です。先ほどの例を使って計算すると、一時所得が20万円なので、課税対象額はその半分の10万円となります。このように、税金がかかるのは一時所得の半分だけなので、実際に課税される額は少なくなります。
3.所得税を計算する
最後に、所得税を計算します。所得税の計算方法は、以下のとおりです。
所得税の金額=課税対象の金額×税率-控除額
所得税は累進課税制度を採用しており、課税所得金額に応じて5%から45%が適用されるのが一般的です。収入が増えるとその分税率も高くなり、税額も増えていきます。そのため、競輪で得た払戻金の額によっては、最終的な税額が大きく異なる可能性があります。
以下の表を参考にすることで、課税所得金額に対する所得税を簡単に求めることが可能です。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば、課税所得が10万円の場合、税率は5%なので所得税は5,000円です。また、課税所得が300万円の場合は税率は10%となり、控除額97,500円が差し引かれ所得税は202,500円となります。
競輪の税金計算で注意すべきポイント
競輪の税金を計算する際は、以下のポイントに注意が必要です。
- 的中した車検の購入費用は経費として計上できる
- ハズレ車券の購入費用は経費として認められない
- 払戻金の支払いを受けたらその都度記録しておく
- 競輪以外で得た払戻金も合算して計算する
それぞれ見ていきましょう。
的中した車検の購入費用は経費として計上できる
競輪で税金を計算する際に重要なポイントは、当選した車券の購入代金が経費として控除できる点です。たとえば、3,000円で買った車券が当たって30,000円を獲得した場合、一時所得は差額の27,000円と計算されます。
的中した車券の金額は払戻金から引けるため、購入金額を記録して正確に申告できるようにしておくことが大切です。ただし、経費認定されるのは当選した車券の購入額のみとなります。 適切な経費申告のためにも、車券は捨てずに大切に保管しておきましょう。ネット投票の場合は、取引の履歴を印刷して証拠を残しておくと安心です。
ハズレ車券の購入費用は経費として認められない
ハズレ車券の購入費用は、基本的に経費として認められません。たとえば、1年間で100万円分の車券を購入し、そのうち30万円分が的中して50万円の払戻金を得た場合、経費として認められるのは的中した30万円分のみです。ハズレた70万円分は、経費として計上できません。
ただし、収入を得るために毎日車券を購入していたと認められた場合は、雑所得として扱われることがあります。この場合、払戻金を得るために支払ったお金がすべて経費として認められ、ハズレ車券の購入費用も経費の対象となります。
戻金の支払いを受けたらその都度記録しておく
競輪の払戻金の税金計算を正確にするためには、払戻金を受け取るたびにその都度記録を残すことが大切です。年間を通じて頻繁に競輪を楽しむ方は、払戻金が増えると後から正確な金額を思い出すのが難しくなることがあります。 以下の項目を事前にメモしておくことで、申告漏れを防ぎ、税務調査などのリスクを回避できるでしょう。
- 日付
- レース名
- 購入金額
- 払戻金額
ネット投票を利用している場合には、投票履歴や払戻履歴を定期的にダウンロードまたは印刷して保管しておくと、確定申告時に役立ちます。
競輪以外で得た払戻金も合算して計算する
競輪だけでなく、他の公営ギャンブルやパチンコ・パチスロの払戻金も一時所得に該当します。そのため、払戻金を計算する際は、これらの収入を合算して計算する必要があります。
ただし、宝くじは、たとえ何億円当選した場合でも非課税扱いとなります。宝くじは、購入する際にすでに都道府県や指定都市への収益権が徴収されているため、一時所得には含まれません。宝くじの当選金がある場合は、他の払戻金と合算しないよう注意しましょう。
競輪の税金計算シミュレーション
ここでは、競輪の払戻金でかかる税金を以下のケースでシミュレーションしていきます。
- 払戻金が50万円、当選車券が30万円の場合
- 払戻金が200万円、当選車券が120万円の場合
- 払戻金が500万円、当選車券が300万円の場合
自分が計算する時をイメージしながら見てみましょう。
払戻金が50万円、当選車券が30万円の場合
払戻金が50万円、当選車券の購入費用30万円の場合、税金は発生しません。このケースの一時所得の計算方法は、「50万円-30万円-50万円(特別控除)=-30万円」です。
計算の結果、払戻金から当選車券の購入費用を引いた金額が50万円よりも低くなるため、課税対象額はゼロとなります。 ただし、他の一時所得と合算した結果、50万円の控除枠を超える場合には課税対象となるため注意が必要です。
払戻金が200万円、当選車券が120万円の場合
払戻金が200万円、当選車券の購入費用120万円の場合、「200万円-120万円-50万円(特別控除)=30万円」で、一時所得は30万円となります。一時所得は総合課税の対象となりますが、実際に課税されるのはその金額の2分の1です。
そのため、「30万円÷2=15万円」で15万円が課税対象額となります。この15万円が他の所得と合算され、合計額に応じた所得税率が適用されて税額が決まります。
払戻金が500万円、当選車券が300万円の場合
払戻金が500万円、当選車券の購入費用300万円の場合、「500万円-300万円-50万円(特別控除)=150万円」で、一時所得は150万円となります。この150万円のうち、2分の1が課税対象額となるため、「150万円÷2=75万円」で75万円が最終的な課税所得額です。
所得税率は総所得額に応じて異なりますが、仮に税率を20%とした場合、所得税額は「75万円×20%=15万円」で15万円となります。このように、払戻金が高額になるほど、課税額も大きくなるため注意が必要です。
競輪の税金は申告しないとばれる?
以下のようなケースに当てはまると、税務署に把握される可能性が高くなります。
- 口座に多額の入金があったとき
- SNSに高額な払戻金があったことを投稿したとき
- ネットで車検を購入したとき
それぞれ詳しく解説します。
口座に多額の入金があったとき
口座に多額の入金があった場合、未申告がバレることがあります。明らかに不自然な金額が入金された場合、金融機関からの情報提供や、税務署による預金口座の照会によってその動きが確認されることがあります。
特に、高額な金額が突然入金された場合には不審な取引と判断されやすく、調査の対象となるリスクが高まります。特定の条件を満たす現金取引や海外送金なども監視の対象となるため、日常の資金の動きと比べて目立つような入金がある場合には注意が必要です。
SNSに高額な払戻金があったことを投稿したとき
税務署は脱税の可能性がある人物を調査するために、さまざまな情報源を活用しています。その1つにSNSも含まれており、SNSでの投稿がきっかけになることがあります。喜びのあまり「競輪で800万円当たった!」などとSNSに書き込んでしまうと、税務署の目に留まる可能性があるため注意が必要です。
特に、高額な払戻金の情報はインターネット上で広まりやすく、第3者からの通報につながる恐れがあります。そのため、SNSでの発信は極力控え、既に投稿してしまっている場合は、正確に確定申告を行った旨を報告することが重要です。
ネットで車検を購入したとき
近年、インターネットで競輪の車券を購入する方が増えています。オンライン購入では、全取引がデジタル記録として残るため、従来の窓口購入と比べて取引の可視性が格段に高くなっています。履歴を確認すれば、支出も収入も一目でわかるため、隠し通すことはほぼ不可能です。
多くの投票サイトでは、会員登録時に本人確認手続きが求められ、個人情報と紐づけられています。そのため、高額の払戻金があった場合、税務署が情報を入手する経路は確立されているといえるでしょう。一定額以上の払戻金を得た場合は、隠蔽せずに適切に税金を申告し、所得税を支払うのが賢明です。
競輪の税金の未申告がバレたときのリスク
競輪の税金が未申告であるとバレた場合、以下のようなリスクがあります。
- 無申告加算税・延滞税・重加算税が課される
- 税務調査の対象になる
- 規模によっては刑事罰が科される恐れもある
1つずつ解説していきます。
無申告加算税・延滞税・重加算税が課される
競輪の払戻金に対する税金を申告せずに発覚した場合、本来の税額に加えて以下のペナルティが課されます。
- 無申告加算税:本来納めるべき税額の15%(50万円を超える場合は20%)
- 延滞税:納付遅延の期間に応じて年2.4%から最大8.8%
- 重加算税:無申告加算税に代えて35%から40%
これらのペナルティは、申告しないままでいると非常に大きな負担を伴います。意図的に所得を隠した場合や悪質な場合には、重加算税として35%〜40%が課されることもあるため注意が必要です。
税務調査の対象になる
競輪の払戻金に対する税金の未申告が発覚すると、税務調査の対象になるリスクが高まります。税務調査では、銀行口座の入出金履歴やネット投票サイトの利用履歴、クレジットカードの利用状況などさまざまな資料が精査されます。
一度税務調査を受けると、その後数年間は重点的な監視対象となることがあるため注意が必要です。申告を忘れていた場合、税務調査は時間的・精神的に大きな負担となり、仕事や日常生活に支障をきたすこともあります。そのため、早期に適切な申告を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
規模によっては刑事罰が科される恐れもある
税金の未申告が悪質であると判断されると、最悪の場合、刑事罰が科される恐れがあります。所得税法第238条に基づき、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。虚偽の申告や証拠の隠蔽などがあった場合は、さらに重い罰則が適用される可能性があります。
刑事罰を受けると前科がつき、就職や融資に影響が及ぶなど、長期的に不利な影響を受けることになります。競輪の払戻金による所得は、法律上れっきとした課税対象です。競輪の払戻金も、法的には立派な課税対象となっているため、正しい申告をすることが大切です。 なお、脱税に該当する申告がない場合は、刑事罰の対象にはなりません。
競輪の税金を申告する際の流れ
ここからは、競輪の税金を申告する際の具体的な流れを紹介します。
- 一時所得を計算する
- 確定申請書を作成する
- 税務署に確定申告書を提出する
- 税額が確定したら納税する
それぞれ見ていきましょう。
1.一時所得を計算する
競輪の税金を申告する際は、まず一時所得を正確に計算することが重要です。年間の払戻金の総額と、的中した車券の購入金額をあらかじめ整理しておくと、スムーズに計算できます。窓口で購入した場合は、車券を保管しておくか、購入記録をつけておくと良いでしょう。
一方で、ネット投票の場合は、Webサイトから年間の取引履歴をダウンロードするのがおすすめです。競馬や競艇など、他の公営ギャンブルの払戻金がある場合は、それらも合算して一時所得を計算する必要があります。
2.確定申請書を作成する
一時所得の計算が終わったら、確定申告書を作成します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、パソコンやスマートフォンから簡単に確定申告書を作成可能です。必要事項を入力すると自動で税額が計算されるため、税金に詳しくない方でも安心して作成できるでしょう。
所得や控除の入力もわかりやすく、計算ミスの心配が少ない点も大きなメリットです。また、パソコンだけでなくスマートフォンからの利用も可能で、データの保存や修正もスムーズに行えます。
3.税務署に確定申告書を提出する
確定申告書の作成が完了したら、2月16日から3月15日の確定申告期間中に税務署へ提出します。提出方法は主に以下の3つです。
- パソコンやスマートフォンから電子申告(e-Tax)を使って申告する
- 確定申告書と必要書類を最寄りの税務署に郵送する
- 税務署の窓口に直接持参する
電子申告と郵送は、自宅から手軽に手続きできるため、忙しい方にも向いています。特に電子申告は、マイナンバーカードがあればスムーズに申告できるのが魅力です。郵送の場合は、必要に応じて的中車券や投票履歴の証明書なども一緒に提出しましょう。 確定申告期間中は税務署が混雑することが多いため、直接持参するのはあまりおすすめできません。場合によっては、2時間以上の待機が必要なこともあります。
4.税額が確定したら納税する
確定申告書を提出すると、納付すべき税額が確定します。主な納税方法は、以下の7つです。
- 金融機関や税務署の窓口で直接納付
- 振替納税
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- インターネットバンキングやATMからの納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付
納税額が大きい場合は、延納が認められることがあります。一括での納税が難しい方は、早めに税務署へ相談するのがおすすめです。納税後は、納付書や領収書を5年から7年程度保管しておくと、万が一のトラブル防止にも対応できます。還付金がある場合は、申告後に指定口座に振り込まれるため、忘れずに確認しましょう。
競輪の税金を申告する際の注意点
競輪の税金を申告する際は、以下の点に注意が必要です。
- 給与所得がある場合は合算して申告する
- 確定申告書と納税には期限がある
- 申告内容が複雑な場合は税理士に相談するのも選択肢の1つ
それぞれ詳しく解説します。
給与所得がある場合は合算して申告する
競輪の払戻金によって一時所得が発生した場合、会社員などの給与所得者は、給与所得と一時所得を合算して申告する必要があります。ただし、一時所得が50万円以下で、かつ給与収入が2,000万円以下であれば申告不要です。一時所得が50万円を超える場合のみ申告が必要となります。
申告の際は「確定申告書B」を使用し、給与所得と一時所得の両方を記入するのが一般的です。会社員は通常、年末調整で所得税の精算が完了していますが、一時所得がある場合は確定申告で再計算する必要があります。
確定申告書と納税には期限がある
競輪の払戻金に関する確定申告には、期限が設けられています。毎年2月16日から3月15日までが申告期間であり、この期間内に申告書を提出しなければいけません。また、納税の期限も同じく3月15日までとなっているため、忘れずに対応しましょう。
期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。特に、初めて確定申告をする場合は、慣れない手続きに時間がかかることがあるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。
申告内容が複雑な場合は税理士に相談するのも選択肢の1つ
競輪の払戻金に加えて、他のギャンブルの払戻金や副業による収入がある場合は、申告内容が複雑になる場合があります。そのようなときは、税理士に相談するのも有効な選択肢です。税理士に相談することで、申告方法や記入の仕方についてアドバイスが受けられるため、正確な申告が可能になります。
また、依頼によっては確定申告書の作成や提出を代行してもらえることもあり、時間や手間を削減できます。特に、一時所得が多い場合や複数の所得を合算する必要がある場合は、税理士への依頼を検討してみると良いでしょう。
競輪の税金に関するよくある質問
ここでは、競輪の税金に関するよくある質問をまとめました。不安や疑問を少しでも解消できるよう、ぜひ参考にしてみてください。
競輪で利益が出たら確定申告は必要ですか?
競輪で利益が出た場合、確定申告が必要です。ただし、年間の払戻金から当たり車券の購入費を引き、さらに特別控除の50万円を差し引いた結果、残った金額が0を超える場合に限ります。正確な金額を把握するためにも、年間の払戻金と購入金額を記録しておくことをおすすめします。
なお、給与収入が2,000万円以下かつ給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は、申告は不要です。迷った場合は税務署に相談するか、確定申告書作成コーナーで試算してみると良いでしょう。
競輪の税金を申告し忘れていた場合に後から申告することはできますか?
競輪の税金を申告し忘れていた場合でも、後から期限後申告として申告することは可能です。ただし、期間が過ぎているため、無申告加算税(本来の税額の15%または20%)が課されます。場合によっては、延滞税が課せられる可能性もあるため、できるだけ早めに申請するように心がけましょう。
税務署の調査前に自主的に申告した場合、無申告加算税は5%に軽減されます。また、法定申告期限から1ヶ月以内に申告すれば、無申告加算税はかかりません。一定のペナルティは避けられませんが、気づいた時点で速やかに申告することが大切です。
ウィンチケットでも競輪の税金の未納がばれることがありますか?
ウィンチケットなどのオンライン投票サイトを利用していても、税金の未申告は発覚する可能性があります。ウィンチケットの場合、ポイントを使うためばれないと思われがちですが、払戻金は現金で受け取られるため隠すことはできません。
オンラインサービスは法令に基づいて運営されており、国税庁に法定調書の提出する義務があります。特に、高額な払戻金があった場合、情報が税務署に共有される可能性が高いため注意が必要です。また、払戻金は銀行口座に入金されるため、口座の入出金履歴からも取引が把握されます。
税務署は、金融機関やSNSなどさまざまな情報源から脱税調査を行うため、基本的にはばれると認識しておきましょう。
競輪に関する税金の申告漏れがばれたらどうなりますか?
競輪の税金申告漏れが発覚した場合、以下のペナルティが課せられます。
- 無申告加算税:税額の15〜20%
- 延滞税:年利2.4〜8.8%
- 重加算税:35〜40%が加算
発覚前に自主的に申告した場合は、ペナルティが軽減されます。また、確定申告期限から1ヶ月以内に申告すれば、無申告加算税の対象にもなりません。
一方で、悪質な場合は上記のペナルティだけでなく刑事罰が課される恐れもあります。税務調査の対象となると、過去の収入や支出も詳細に調べられるため、気づいた時点で早急に対応することが重要です。
まとめ
この記事では、競輪の払戻金に対する税金に関して詳しく解説しました。競輪で得た払戻金は一時所得として課税対象となり、年間の一時所得が50万円を超える場合は確定申告が必要です。競輪以外の公営ギャンブルや宝くじなどの払戻金も、一時所得として合算する必要があります。
確定申告は毎年2月16日から3月15日の間に行い、同日までに納税を完了させなければなりません。未申告が発覚すると、加算税や延滞税が課されるリスクがあるため、期日までに正確に申告することを心がけましょう。少しでも不安があれば、税理士に相談するのも選択肢の1つです。正しい知識を持って、安心して競輪を楽しみましょう。