原記者の「医療・福祉のツボ」
医療・健康・介護のコラム
貧困と生活保護(40) 人を死なせる福祉の対応(下)北海道で、千葉県で
生活保護を申請させない「水際作戦」や、生活の実情を考えない強制退去など、温かみに欠ける行政による犠牲者は、近年も各地で出ています。今回は、札幌市と千葉県銚子市で起きた事件を取り上げます。
行政の仕事は、やり方しだいで人の命を救うこともできれば、奪ってしまうこともあります。とりわけ自治体職員は、住民の暮らしを助け、生命を守るという原点を自覚して業務にあたり、「貧困死」「困窮事件」を防いでほしいものです。
3回出向いたが保護を申請できず、姉妹が孤立死……札幌市白石区
2012年1月20日、札幌市の地下鉄白石駅に近い4階建てマンションの3階で、姉妹が遺体で発見された。司法解剖の結果、姉(当時42)が12月下旬~1月上旬に脳内血腫で病死し、中度の知的障害のある妹(当時40)が残されて、1月上旬~中旬に凍死したと判断された。ガスストーブはあったが、ガスは11月末で止められており、電気も発見直前に止められていた。室内に食べ物はなく、冷蔵庫も空だった。ジャンパーを着込んで倒れていた姉の携帯電話には12月20日に「111」への発信履歴があり、110番か119番に助けを求めようとしたらしい。
滝川市出身の姉妹は、中学生の時に両親を亡くし、おじの家に一時、身を寄せた。妹は中学卒業後、洋裁店に住み込んだ後、滝川市の障害者施設で作業をしていた。姉は高校卒業後、独立してCD店や衣料品店に勤めたが、閉店になり、札幌に出て別の衣料品店で働いた。夜にホテルの洗い場で働くダブルワークをした時期もあった。07年6月から白石区で妹と一緒に暮らすようになったが、姉は09年10月に体調を崩し、定職を失った。
姉は、白石区保護課に3回、生活保護の相談に出向き、窮状を訴えていた。しかし「懸命なる求職活動」ばかりを求められ、保護申請にも至らないままだった。3回の面接受付票には、以下の内容が書かれていた(おおむね原文通りだが、一部を省略し、一部の表記を変えて、3項目に順序を整理した。「主」とあるのは、世帯主である姉のこと)。
<1回目 2010年6月1日>
▽訴え =生活保護の相談に来所した。09年10月まで洋服の販売で稼働していたが、体調不良により退職した。5月1日から文具店で働くも4日間で解雇となり、今後の生活が不安として相談に来た。求職活動しており、婦人服の会社を面接、返事待ちの状況。仕事も決まっておらず、手持ち金もわずか。
▽状況 =10年3月22日から雇用保険を受給している。3月26日に6万0070円、5月7日に11万5857円を受給。文具店からは5月25日に給与2万3000円が支給になった。しかし離職証明が届いておらず、雇用保険の手続きに行けない。健康保険は任意継続。主名義の生命保険あり。その他活用できる資産はない。通院している病院は主・妹ともない。妹は知的障害により障害年金を受給中(2か月分で約13万3000円)。妹は稼働していない。扶養義務者はなし。両親は他界。きょうだいは主・妹だけ。(預貯金・現金の保有状況、ライフラインの停止・滞納状況は聴取に至らず)
▽対応 =能力・資産の活用等、生活保護制度全般について説明した。高額家賃について教示。保護の要件である、懸命なる求職活動を伝えた。今後も継続して求職活動をするよう助言した。後日、関係書類を持って再度相談したいとして、本日の申請意思は示さず退室となった。
<2回目 2011年4月1日>
▽訴え =この1週間の生活相談のため来所。15日には妹の障害年金(13万2016円/2か月分)が支給される。手持ち金が少なく、食料も少ないため、それまでの生活の相談に来た。
▽状況 =ハローワークの教育訓練給付を受けているが、先方の手違いで4月8日まで給付されない。8日に給付金2か月分が支給され、15日には妹の障害年金が支給される。公共料金等の支払いを待ってもらっている状況だという。(預貯金・現金等は1000円。ライフライン滞納あり、健康保険は未加入)
▽対応 =生活保護または社協貸し付けは、決定まで一定の日数を要する旨伝える。この1週間の生活だけがどうしても困難とのことから、非常用パン14缶(7日×1食×2人)を支給。災害用等であるため、恒久的な支給はできない旨を説明。食料確保により生活可能であるとして、生活保護相談に至らず退室。
<3回目 2011年6月30日>
▽訴え =生活保護の相談に来所。求職活動しているが決まらず、手持ち金も少なくなり、生活していけないと相談に来た。
▽状況 =ハローワークの教育訓練給付を受け、給付金と妹の障害年金で生活。職業訓練も終了、4月下旬から仕事が決まるも、知的障害のある妹が体調を崩し、仕事に行けない状態になり、研修期間で辞めた。研修期間のため、給与はなし。その後も清掃のアルバイトをするも続かず、1週間ほどで辞めてしまった。国保未加入。以前は社会保険の任意継続に加入していたが、保険料が払えず喪失した。主の生命保険に加入していたが、保険料払えず解約した。活用可能な資産はなしとの申し立て。負債は家賃・公共料金の滞納分。6月15日受給の妹の障害年金(2か月分で約13万2000円)は、家賃・公共料金の支払いで消費済み。扶養義務者はなし。両親は他界。(ライフラインの状況は聴取に至らず)
▽対応 =能力・資産の活用等、生活保護制度全般について説明。高額家賃について教示。保護の要件である、懸命なる求職活動を伝えた。手持ち金も少なく、次回は関係書類を持って相談したいとのことで本日の申請意思は示さず退室となった。
白石区では25年前の1987年にも、福祉事務所に困窮を訴えたものの、生活保護の申請に至らなかった39歳の母親が、男の子3人を残して餓死する事件が起きていました。
【コメント】 マイナス10度を下回ることもある冬の北海道。福祉の助けを受けられなかった2人は、大都会の一角の暖房のなくなった部屋で、どんなふうに過ごしていたのでしょう。
姉妹の11年度の最低生活費(保護基準額)は、冬季で18万4720円(住宅扶助を含む)。それに対して収入は、妹の障害年金が月6万6000円余りしかなく、少なくとも3回目の相談の時は、他の収入が入る見込みもありません。当時の保護課長は「申請すれば保護適用になった可能性がある」と認めました。
面接担当者は「懸命なる求職活動」を何度も求めていますが、実際に求職活動をしてもうまくいかないのだから、すでに稼働能力を活用する努力はしています。現に困窮していることは明らかなので、保護を開始した後に、改めて就職の援助をすればよいのです。
「高額家賃について教示」も問題です。姉妹のマンションは月5万円で、札幌市の当時の住宅扶助限度額(2人世帯で4万7000円)を少し上回りますが、保護できない理由にはなりません。家賃が限度額より高くても、保護を受けて生活扶助費の中から自分で差額を出すことは許されます。それが続くと生活費を圧迫する場合は、福祉事務所が引っ越しを指導して、転居費用を出せばよいのです。
「次回は関係書類を持って相談したい」と姉が言って退室したというのも、妙な記述です。書類を用意しないと申請できないと思ったのではないか。本当は申請した後、必要な書類を順次、提出すればよいのです。制度をよく知らない人に親切な説明をせず、あたかも申請の前提条件がいろいろあるかのように勘違いさせたとすれば、「だまし」に近いと思います。
面接受付票には、急迫状態を判断するチェック欄として、現金・預貯金、ライフライン、健康保険の3項目がありました。1回目の未聴取は問題だし、2回目からは3項目とも危機的な状況です。急迫状態として、とりあえず保護するべきでしょう。また2回目、3回目は健康保険の未加入を知りながら放置し、健康状態も確認していません。少なくとも妹は体調を崩していたのだから、そこを気遣えば、保護申請を受け付けて審査のための検診命令の形で医療機関を受診させるか、さしあたり、お金がなくてもかかれる無料低額診療を行う医療機関を紹介する方法があったはずです。
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