ご寄付にあたって(寄付取扱規程等)
当センター規定によりご寄付をお受けできない場合があります。下記の当センター寄付受入規定(第3条第1項)をご覧ください。この他の寄付に関する規定については 当センター寄付取扱規程(PDF:156KB)をご覧ください。
条件確認
当センター「寄付取扱規程」に基づき、下記の各条件を事前にご確認ください。全てご了承をいただけない場合、受入ができません。
- センターが寄付により取得した財産や寄付による研究の結果得た知的財産等について、譲渡や使用を求めることはいたしません
- 寄付金品の使用について、その会計を検査いたしません
- センターへ寄付したことに対して、利益または便宜等の反対給付を求めることはいたしません
- 寄付申し込み後に、寄付金等の全部または一部の取り消しを求めることはいたしません
- 寄付金品の受入に伴い、センターの経費支出が著しく増大する恐れがある等、センターが寄付を受け入れることができない場合があることを理解しました
- たばこ産業またはたばこ産業からの出資金等によって運営される団体からの寄付を、センターが受け入れることができないことを理解しました
- 以下に該当しません(「当センターが定める反社会的勢力について」参照)
- 反社会的勢力
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる者
当センターが定める反社会的勢力について
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
- 暴力団関係企業(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
- 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為 等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
- 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
- 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。
- 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与している と認められること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること。
- 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
- その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項に掲げられているもの
- 指定暴力団員
- 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの
- 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)