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西日本放送

1:19

娘の遺体を自宅に放置 母親に執行猶予付き判決 裁判官「決して許された判決ではない」

 衰弱した生後6か月の娘に適切な対応をせず、遺体を自宅に放置したなどの罪に問われた母親に対し、高松地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。  判決を受けたのは香川県三豊市の無職、豊嶋美琴被告21歳です。  起訴状などによりますと豊嶋被告は今年1月上旬、生後6か月の娘、嶺空ちゃんが衰弱しているにも関わらず、授乳や病院を受診させるといった対応をせず放置。更に、亡くなった嶺空ちゃんの遺体を、およそ1か月に渡って当時の自宅に放置していました。先月(5月)、検察は「好意を寄せる男性に会いたいなどと、ほぼ連日不要不急の外出をした自己中心的で身勝手な犯行。」として、懲役3年を求刑していました。  今日(2日)の判決公判で池内継史裁判官は、嶺空ちゃんの死亡が発覚すれば、もう1人の子どもとも会えなくなるなどと考え、児童相談所の訪問に対し、友人の乳児を見せ嶺空ちゃんと偽るなど態様は悪質と非難。懲役3年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。  また、最後に裁判官は豊嶋被告に「執行猶予の中では最も重い懲役3年、決して許された判決ではない。嶺空ちゃんのことを忘れずに生活して欲しい。」と伝えました。

日テレNEWS NNN

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